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政党への寄付

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.58

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こんにちは。




震災復興中のさなか、統一地方選が終わりました。


企業経営者様の中には、応援している候補者への寄付や、集会・パーティーへの出席をされた方がいらっしゃることと存じます。


さて、所得税法上、政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のものについては、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、下記の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、 いずれか有利な方を選択することができます。


特別控除額=(その年中に支払った政党に対する寄付金の額の合計額-2,000円)×30%

※100円未満端数切捨て
※特別控除額は、その年分の所得税額の25%相当額を限度とします。


一方で法人税法上は、一般の寄付金と取扱が一緒で、一定の算式による損金算入限度額までの損金算入に留まりますのでご注意下さい。


また、上記取扱ではなく交際費として取扱うケースも考えられますので、その際は専門家等にご相談下さい。



災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html



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