-
カテゴリ
最終更新日
2006年08月29日 15:19
-
著作者
-
ポイント
残業を命じるには
36協定が必要です。
それでは、協定を結べば、それだけで残業を命じることができるのでしょうか?
答えは「×」です。
どういうことでしょう?
「
36協定は刑事的な免責効果があるに過ぎない」ということなのです。
何だか難しいコトバがでてきましたが…
36協定を結ぶと、法定の
労働時間を超えて働かせても(つまり残業をさせても)、
罰則は受けません。
でも、それだけです。
では、もし上司が部下に残業を命じても、部下がそれに応じなければどうなるか。指揮命令違反として処罰できるでしょうか?
36協定があるというだけでは、できないのです。
就業規則や
労働契約に残業に関する定めがなくてはいけません。
「会社は業務の都合により、
所定労働時間を超え、または
所定休日に労働させることがある。
従業員は正当な理由なくこれを拒んではならない」という規定を入れるということです。
これではじめて、会社には残業を命じる根拠が、
従業員には残業命令に応じる義務が生じるわけです。
36協定があれば残業命令はできる?
atc-13053
column:column_labor:column_labor_standards_act
2006-08-29
残業を命じるには36協定が必要です。
それでは、協定を結べば、それだけで残業を命じることができるのでしょうか?
答えは「×」です。
どういうことでしょう?
「36協定は刑事的な免責効果があるに過ぎない」ということなのです。
何だか難しいコトバがでてきましたが…
36協定を結ぶと、法定の労働時間を超えて働かせても(つまり残業をさせても)、罰則は受けません。
でも、それだけです。
では、もし上司が部下に残業を命じても、部下がそれに応じなければどうなるか。指揮命令違反として処罰できるでしょうか?
36協定があるというだけでは、できないのです。
就業規則や労働契約に残業に関する定めがなくてはいけません。
「会社は業務の都合により、所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。従業員は正当な理由なくこれを拒んではならない」という規定を入れるということです。
これではじめて、会社には残業を命じる根拠が、従業員には残業命令に応じる義務が生じるわけです。