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36協定があれば残業命令はできる?

残業を命じるには36協定が必要です。

それでは、協定を結べば、それだけで残業を命じることができるのでしょうか?

答えは「×」です。
どういうことでしょう?

36協定は刑事的な免責効果があるに過ぎない」ということなのです。
何だか難しいコトバがでてきましたが…

36協定を結ぶと、法定の労働時間を超えて働かせても(つまり残業をさせても)、罰則は受けません。
でも、それだけです。

では、もし上司が部下に残業を命じても、部下がそれに応じなければどうなるか。指揮命令違反として処罰できるでしょうか?
36協定があるというだけでは、できないのです。
就業規則労働契約に残業に関する定めがなくてはいけません。
「会社は業務の都合により、所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。従業員は正当な理由なくこれを拒んではならない」という規定を入れるということです。

これではじめて、会社には残業を命じる根拠が、従業員には残業命令に応じる義務が生じるわけです。

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