• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

少額訴訟制度 ~個別労働関係紛争は対岸の火事じゃない

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


          労働法で 生き残る!!


       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

    =============================================================

       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


       ご相談・お問い合わせは
       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
       
       
       ハラスメント問題に関するご相談・お問い合わせはコチラ
       http://www.no-harassment.net/contact.html
       



       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
       

       当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。

       http://www.mag2.com/m/0000143453.html



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆



   Vol.77  ≪ 目次 ≫


◎   少額訴訟制度 ~個別労働関係紛争は対岸の火事じゃない


◎   編集後記
    
    ~気になるサザエさん・磯野家の地デジ化

###################################


★  少額訴訟制度 ~個別労働関係紛争は対岸の火事じゃない



   お早うございます。兵庫県小野市の社労士田中です。
   
   
   長い連休明け。今日あたりからようやく頭も体も仕事モード、といわれ
   る方もおられるかもしれませんね。
   
   
   さて、今回は少額訴訟制度について少し。
   
   
   労働組合が関与する集団労働関係紛争は減少傾向にありますが、労働者
   本人が直接行動を起こす個別労働紛争は、裁判外紛争解決機関の充実や
   労働審判制度の創設等々により年々増加傾向にあります。
   
   
   今回紹介する少額訴訟制度も増加傾向に一役買っている制度といえそう
   です。
   
   
   ▼ 少額訴訟制度の特徴
    ・60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限る。
    ・年間の利用限度は10回まで。
    ・当該制度の利用には被告の同意が必要。
    
    ・原則として1日で審理を終える。(よって複雑な内容は向かない)
    ・反訴の禁止。
    ・判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡される。
    
    ・判決には支払いの猶予や分割払いの定めが付される場合がある。
    ・訴えは簡易裁判所に行う。上級庁(この場合は地方裁判所)に控訴
     することはできない。原則として、訴えた裁判所(簡裁)に対し異
     議を申し立てることができるのみ。
    等
    
   
   一般的に訴訟を起こす、というと代理人である弁護士費用の心配が生じ
   ます。
   
   しかし、当該制度内のように60万円以下の金銭にまつわる争いの場
   合、たとえ勝訴しても費用倒れになる公算が高い。司法書士に依頼す
   る場合も同様の心配はぬぐえません。
   
   
   
   ですから少額訴訟制度はそんな杞憂を排除出来るように、本人の負担を
   極力小さくした制度内容となっており、本人訴訟が十分可能な制度設計
   がされています。
   
   
   このあたりはまだまだ喧伝されてはいませんが、個別労働紛争が増加
   傾向にある現在及び未来においては、その機能を労働者側が使いこな
   す流れにますます拍車がかかるでしょう。
   
   
   特に「退職を決めた」あるいは「退職した」労働者が未払い残業代
   請求する、という場合には、使い勝手がよい制度となるのでは、と
   思いません?
   
   
   当該制度そのものは平成10年1月1日にスタート(当初は30万
   円が限度額)して現在に至る、です。とても浸透しているとはいえな
   い現状から見れば、仮に浸透するにしてもまだ相当の時間がかかる
   はず、と高をくくられても仕方ないでしょう。
   
   しかし、労働者側の権利意識はそれこそIT技術のように日進月歩ば
   りに進行しています。
   
   
   「何があってもうちは大丈夫じゃけん」(なぜか広島弁)
   「わが社はアットホームが売りなんよ。そんな殺伐とした風景、想像
    できんわね」(播州弁?)
   等々。
   
   
   こういった考え方は… ○◆☆▼  もはやNGです!!
   
   
   紛争予防に尽力する。
   
   
   法定代理権(獲得は目指しているようですが)がない法律隣接職で
   ある社労士だからこそ、より個別労働紛争防止に敏感に対処できる
   といえます。
   
   
   身近な労働法専門職としてご活用ください。


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  
  当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
  もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
  事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
  ください。


//////////////////////////////////////////////////////////////////
─────────────────────────────────

◇   編集後記


    今気になっているのがアニメ「サザエさん」磯野家のテレビ。
    
    フグタ家も含め総勢7名の家族団らんの地に鎮座しているテレビ
    は、どう贔屓目に見ても昭和の香り漂う家具調テレビ。
    
    きっと画面の上部隅っこに「アナログ」表示が貼りついてると
    思うんですが…
    
    
    地デジ、地デジとテレビ局の女子アナが騒いでるCMよりも
    その動向がとても気になる。
    
    
    7月○日以降の磯野家のテレビはどうなるんだろうな。
    
    電話が黒電話ですし、登場人物の誰一人として携帯電話を所持
    している気配なし。
    
    ある意味あっぱれな潔さだから、テレビはあのままでもいいと思う
    んですが、でも地デジじゃなきゃ映らないんでしょ?
    
    
    そうすっと、あのテレビで何かを放送するシーンは流せないわけだ
    し…
    
    
    どうなるんかなぁ。あと2月後から。


───────────────────────────────────


       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所
       
       
       特定社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也
       
       
       http://www.syarousi-tanaka.com/
       
       
       ご相談・お問い合わせはコチラからどうぞ。

       http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html



       ハラスメント対策・対応特化HPはコチラから
                 ↓
       http://www.no-harassment.net/
       
       
       ハラスメント問題に関するご相談、お問い合わせはコチラから
       
       http://www.no-harassment.net/contact.html

絞り込み検索!

現在22,679コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP