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平成22年-国年法問4-A「老齢基礎年金の受給資格期間の短縮

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■□   2011.5.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No394     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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平成23年度の社労士試験まであと106日です。

受験勉強、これからが勝負です。

ただ、試験が近付くにつれて・・・・・
諦めの気持ちが出てしまうなんて方もいます。

そのような気持ちが出たら・・・終わってしまいます。



☆☆======================================================☆☆



ちょっと思ったのだが、
「すこし・・・慣れすぎている(新鮮さが消えてきている)」

今日を含め、これからの心の持ち方について、
昨夜思ったこと・・・

「初心を忘れないこと!!」

初めて学校の講義を受けたときのこと。
初めて自習室で勉強し、周りの気迫に圧倒されたときのこと。
この試験を受けようと思ったときのこと。
将来、こんな自分になりたい!って真剣に思ったときのこと。

初心を・・・・・思い出して、


全力疾走だ!!!!!



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2006年5月3日に書かれた
kuroさんの日記からの抜粋でした。

過去にメルマガに掲載した分は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/0301e59ad7c326ff0828616e07323b1c
※現在、kuroさんのブログは、ちょっとお休み中です。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定が有する
労働基準法の規制を解除する効力(労働基準法上の基準の( A )・
直律的効力〔13条〕の解除、労働基準法上の( B )〔117条以下〕
の適用の解除)は、労使協定の締結に反対している労働者( C )。


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平成22年択一式「労働基準法」問7-Aで出題された文章です。


【 解答 】

A 強行的

B 罰則

C にも及ぶ
 
このCの空欄は、出題当時「には及ばない」とあり、択一式では、
誤りでした。
実際、選択式で出題されるとしたら、このままの文章ではなく、
たとえば、↓に記載されているような文章になると思われます。

http://www.jil.go.jp/rodoqa/06_kyoyaku/06-Q03.html


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「いくつになっても働ける社会の実現」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P316~317)。


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(1)65歳までの雇用機会の確保

公的年金の支給開始年齢は、2013(平成25)年度には定額部分が65歳に
引き上げられ、報酬比例部分の引上げが始まるところである。また、2007
(平成19)年から2009(平成21)年にかけて、いわゆる団塊の世代が
60歳以上に到達したところである。

このような中、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、高年齢者雇用
安定法により、事業主に65歳までの段階的な定年の引上げ、継続雇用制度
導入、又は定年の廃止のうちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」
という)を講ずることを義務づけている。

この高年齢者雇用確保措置の確実な施行を図るため、高年齢者雇用確保措置
を導入していない事業主に対して、ハローワークの職員による導入等の指導
を行っている。

これらの取組みによって、2009年6月1日現在、31人以上規模企業の約96%
で高年齢者雇用確保措置が実施済みとなっており、今後とも高年齢者雇用確保
措置の確実な実施とその充実を図るよう取り組むこととしている。


(2)希望者全員が65歳まで働ける企業と企業の実状に応じて
何らかの仕組みで70歳まで働ける企業の普及促進

少子高齢化が急速に進展する中、高い就労意欲を有する高齢者が培ってきた
知識と経験を活かし、誰もが意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働く
ことができる社会の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
このため、高年齢者雇用確保措置の充実のほか、意欲と能力があれば年齢に
かかわりなく働ける雇用機会の拡充に向けた環境整備を進めるため、企業に
おいて希望者全員が65歳まで働けるようにすること、及び企業の実状に応じて
何らかの仕組みで70歳まで働けるようにすることを普及・促進している。

具体的には、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下「高障機構」と
いう)において、「70歳まで働ける企業」推進プロジェクト会議を創設し、
2007(平成19)年9月に、「70歳まで働ける企業」の実現に向けた提言を
取りまとめ、その普及啓発を行っている。また、高障機構の「70歳雇用支援
アドバイザー」による人事処遇制度の見直し等に関する個別相談・援助を実施
するとともに、65歳以降の一層の雇用に向けた取組みを支援するため、個別
相談やセミナー等を各地域の事業主団体等に委託し、意欲と能力のある限り
年齢にかかわりなく働くことができるよう、雇用機会の拡充に向けた環境整備
等を進めている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用については、高年齢者雇用安定法において、様々なことを
規定していますが、この法律、労務管理その他の労働に関する一般常識
の中では出題頻度が高いほうですから・・・・

白書にも記載がある「高年齢者雇用確保措置」に関しては、
確実に押さえておく必要があります。


それと、平成11年の記述式で
「シルバー人材センター」の「シルバー人材」の部分が空欄になっていた
ってことがあります。

この出題を考えると、たとえば、白書に記載されている
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
を選択式の空欄にするなんてこともあり得るでしょう。

今年の試験の対象ではないですが・・・
この機構、名称が変わるんですよね。

で、条文ベースであれば、
高年齢者雇用安定法49条で、
「事業主等に対する援助等」を規定していますが、
その事務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に行わせる
ものとしているので、その辺を出題してくるってことも考えられます。

「少子高齢化」

今年の試験に向けては育児介護休業法や次世代育成支援対策推進法の改正が
あり、「少子化」のほうに目が行きがちですが、
高齢化に関連する施策や関連する法令も、
やはり注意しておかないといけません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問4-A「老齢基礎年金受給資格期間の短縮特例」
です。


☆☆======================================================☆☆


昭和15年4月1日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間
及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年あれば、老齢基礎年金
受給資格期間を満たしたものとして取り扱われる。


☆☆======================================================☆☆


老齢基礎年金受給資格期間の短縮特例」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 4-7-A 】

昭和2年3月15日に生まれた者で、保険料免除期間及び合算対象期間
合算した期間が22年あるものが65歳に達したときは、老齢基礎年金
支給される。


【 16-4-C 】

昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間、保険料免除期間及び
合算対象期間を合算した期間が20年あれば、老齢基礎年金を受給できる。



☆☆======================================================☆☆


受給資格期間の短縮特例のうち生年月日による特例」
に関する出題です。

で、この特例が適用されるのは、
「昭和5年4月1日以前」に生まれた者です。

昭和36年4月1日において31歳以上の者を対象にしています。

これらの者って、国民年金法施行後60歳までの間が
30年に満たないんですよね。

その中で、「25年以上」という要件を満たすのは、
かなり厳しいってところがありますから、
受給資格期間を短縮します。

【 22-4-A 】では、
「昭和15年4月1日以前」とあります。

誤りですね。

はい、そこで、この短縮、一律の期間に短縮するのではなく、
生年月日に応じて21年から24年とされています。

具体的には、

大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ:21年
昭和 2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ:22年
昭和 3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ:23年
昭和 4年4月2日~昭和5年4月1日生まれ:24年

となります。

【 4-7-A 】では、
「昭和2年3月15日に生まれた者」について、「22年」とあるので、
正しいですね。

【 16-4-C 】では、
「昭和5年1月1日に生まれた者」とあって、「20年」ですから、
誤りです。
「24年」必要です。

受給資格期間の短縮特例」については、

被用者年金制度の加入期間の特例
厚生年金保険の中高齢の期間短縮措置(中高齢の特例)

もあり、混乱、混同しているなんてこともあるかもしれません。

ただ、これは、何度も出題されていますし、
厚生年金保険法からの出題もありますから、
きちっと整理しておく必要がありますよ。


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