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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2011/6/1--第67号 発行:653部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
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【目次】
(ガソリン価格に対応する
通勤手当の設定方法 ほか)
1. ガソリン価格に対応する
通勤手当の設定方法
2.
懲戒解雇時の
退職金不支給の取り扱い
3. 節電に取り組む労使のみなさんへ
--------------------------------------------------------------------
1.ガソリン価格に対応する
通勤手当の設定方法
--------------------------------------------------------------------
近年、新興国の需要の増加や国際的な投機マネーの
流入などにより、ガソリン価格の変動幅が大きく
なっています。
石油情報センターの調査によると、2011年5月16日
時点のレギュラーガソリン全国平均価格は151円10銭
となっており、多くの企業では
マイカー通勤者から
通勤手当の引き上げを希望する声が多く聞かれるよう
になっているのではないでしょうか。
このタイミングで、より合理的な支給額計算ルールを
整備することをお勧めします。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_862
--------------------------------------------------------------------
2.
懲戒解雇時の
退職金不支給の取り扱い
--------------------------------------------------------------------
横領など一定の問題を発生させ
懲戒解雇となった
従業員については
退職金を支給しないという取り扱い
を行っている企業が多いと思われますが、法的には
懲戒解雇イコール
退職金全額不支給とはいえない場合
があるんですね。
そこで今回は
懲戒解雇になった社員の
退職金支給の
問題について取り上げます。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_863
--------------------------------------------------------------------
3.節電に取り組む労使のみなさんへ
--------------------------------------------------------------------
この夏、東日本を中心に電力不足が予想されています。
特に、平日の9時から20時の節電努力が求められて
おり、厚生労働省から節電に関するリーフレットが
公開されました。
そこで、当事務所のホームページからでも、
ダウンロードできるようにしました。
↓「節電に取り組む労使のみなさんへ」のリーフレットはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet_1
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
今年の
社会保険労務士試験は、電力事情により試験
時間が変更になったとの発表がありました。
このメルマガをご覧いただいている方で受験される方
もいらっしゃるかと思います。
今月から来月にかけて
労働保険の年度更新、
社会保険
の
算定基礎と引き続き忙しい時期が続きます。
試験勉強に割く時間がない、という声が聞こえて
きそうですが、頑張っていきましょう!
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/profile/index.html
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
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■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
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(ガソリン価格に対応する通勤手当の設定方法 ほか)
1. ガソリン価格に対応する通勤手当の設定方法
2.懲戒解雇時の退職金不支給の取り扱い
3. 節電に取り組む労使のみなさんへ
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1.ガソリン価格に対応する通勤手当の設定方法
--------------------------------------------------------------------
近年、新興国の需要の増加や国際的な投機マネーの
流入などにより、ガソリン価格の変動幅が大きく
なっています。
石油情報センターの調査によると、2011年5月16日
時点のレギュラーガソリン全国平均価格は151円10銭
となっており、多くの企業ではマイカー通勤者から
通勤手当の引き上げを希望する声が多く聞かれるよう
になっているのではないでしょうか。
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2.懲戒解雇時の退職金不支給の取り扱い
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横領など一定の問題を発生させ懲戒解雇となった
従業員については退職金を支給しないという取り扱い
を行っている企業が多いと思われますが、法的には
懲戒解雇イコール退職金全額不支給とはいえない場合
があるんですね。
そこで今回は懲戒解雇になった社員の退職金支給の
問題について取り上げます。
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3.節電に取り組む労使のみなさんへ
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お役に立ちましたか?
今年の社会保険労務士試験は、電力事情により試験
時間が変更になったとの発表がありました。
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もいらっしゃるかと思います。
今月から来月にかけて労働保険の年度更新、社会保険
の算定基礎と引き続き忙しい時期が続きます。
試験勉強に割く時間がない、という声が聞こえて
きそうですが、頑張っていきましょう!
それでは、また次回お目にかかりましょう。
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