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経営承継円滑化法の見直し

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第292号 2011年06月06日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:榎本会計事務所&イーシーセンター  http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

    
            ■□■ 目次 ■□■

 タックスペイヤーの視点118
  -経営承継円滑化法の見直し-      税理士・編集長 榎本 恵一

 
 編集後記                    副編集長 秋葉 和彦


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 ≪榎本会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫

 ◆◇◆  開催間近! 藤原直哉先生によるセミナー
        『どうなる日本!?どうする中小零細企業!?』 ◆◇◆ 

  この混乱の時代がどうなっていくのか、また経営者は今どうすべきか
  これから進むべき道を考えるヒントにして下さい。
 
  今週【木曜日午後】に【東京・錦糸町】にて開催します。
  
  事前申込なくとも、また一般の方でもご参加できますので、
  ぜひお気軽にお話を聞きにいらして下さい。

   【http://www.ecg.co.jp/course/69.php?mm=292


  藤原先生をあまりご存知でない方は、↓の(無料)インターネットラジオ
  にてどんなお話をされる方なのかお試し下さい。
  
  榎本恵一と藤原直哉先生の『対談経営語録』(最新版)
  【http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_366.php?mm=292


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 タックスペイヤーの視点118
  -経営承継円滑化法の見直し-      税理士・編集長 榎本 恵一
 
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皆さんこんにちは、編集長・税理士の榎本恵一です。

月が明けまして6月、あの東日本大震災からあと5日で3ヵ月です。
改めて被害を受けられた方々に謹んでお見舞い申し上げます。
皆様のご無事と一日も早い被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。

それにしても、政治の茶番劇は相当なもので言葉も出ません。色々な自然災害
がありましたが、今回はまさに未曾有ですので、政治家、公務員を含めた国を
守る人は一致団結してものごとに取り組まねば、何も進みません。

これから梅雨本番、被災地の集中豪雨や河川の氾濫など色々な事が考えられま
す。ここで、最低1年位全員で将来の日本のあり方を考える時期だと思います。


さて、未だに、今年度の税制改正法案が成立していません。水面下では来年の
税制改正法案の審議が行われているとか、いっそうの事まとめて来年送りにし
てはと思いますが、そこは色々な問題がありますので、何とか今月末までには
目途をつけて欲しいものです。


 ◆◆経営承継円滑化法の民法特例適用は低水準◆◆

中小企業庁のまとめによりますと、2011年2月28日時点での認定実績は
相続税280件、贈与税88件、金融支援40件、また民法特例の確認は26
件(除外合意のみ)であることが分かりました。

事業承継税制の抜本拡充や、民法上の遺留分制度による制約への対応を始めと
する、事業承継円滑化のための総合的支援策となる「経営承継円滑化法」が、
2008年5月に成立、同年10月1日から施行(民法の特例に関する規定は
2009年3月1日施行)されたわけです。

制度創設以来、2年半を過ぎてこの実績はあまりにも少なく、制度の煩雑さと
相続=争続」といわれるところに、その原因が潜んでいると見られています。

例えば、民法の特例で、一定の要件を満たす後継者が遺留分権利者全員との合
意及び所要の手続き(経済産業相の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前
提に、その特例を受けることができますが、そのハードルは決して低くありま
せん。

「除外合意」は、先代経営者の生前に、経産相の確認を受けた後継者が、遺留
分権利者全員との合意内容を家庭裁判所の許可を受けることで、先代経営者か
ら後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎
財産から除外できます。

これにより、事業継続に不可欠な自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防
止できるとされています。事業後継者単独で家裁に申立てることはできますが、
その前段の合意が難しくなっています。

「固定合意」は、生前贈与後に株式価値が後継者の貢献で上昇した場合、遺留
算定に際し相続開始時点の評価で計算されることを避けるため、経産相の確
認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容を家庭裁判所の許可を受
けることにより、生前贈与株式の価額を合意時の評価額で予め固定できます。

しかし、景気低迷下で株価が上昇するはずもなく、未だ確認は「0件」と、事
業承継税制の実態と現実の乖離が浮き彫りになっています。


このような制度も、もう一度問題点を精査して作り直さないと、全く活用が出
来ない制度となってしまいます。税制改正法案の中身は、相続税法の基礎控除
などかなりの増税含みが今回の改正案の中身ですが、それよりも、後継者が事
業を引き継げるようにするには、もっともっと知恵を絞らなければ、事業承継
そのものが有名無実となってしまいます。

 
 ◆◇◆◇◆ 税理士 榎本恵一 の インターネットラジオ ◆◇◆◇◆

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 編集後記                    副編集長 秋葉 和彦

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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

6月に入りまして、クールビズは近年一般的になってきていましたが、アロハ
シャツなどのスーパークールビズや半ズボンなどのウルトラクールビズなんて
ものまで登場してきました。

環境の事や電力消費の事を考えますとその流れも理解はできますが、なかなか
馴染むまでには時間がかかりそうです。変化への適応で新しい発想が必要とい
う事では、これもありなのかとも思います。

当事務所でも先月からクールビスで業務を行なっております。28度設定では
かなり暑がりの私にとっては汗だくで全く仕事になりません。たまたま隣の席
に座ったところものすごく涼しくて、単純に空調の向きだけの問題でした。

座る位置を変えるというそれだけの事で設定温度を上げても全然問題ない事に
気づき、「新しい発想」とは何も難しい事ではなく、単に当たり前の概念を見
直してみるという単純な事でも得られるのだと気づかされました。

こんな時代だからこそ、逆にこれまでの固定観念を壊す事もやりやすい時期だ
と思います。皆さんも何か「当たり前」を壊す事を想像してみてはいかがでし
ょうか。

次号第293号は、6月13日(月)に配信の予定です。お楽しみに!

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