• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法についてほか・・・

● 目 次 ●

1.はじめに

2.最新人事労務情報

3.人事担当者のつぶやき

4.社長の疑問Q&A

5.サービス残業とその周辺


-----------------------------------

1.はじめに 

  皆様、如何お過ごしでしょうか?

-----------------------------------

■ 大手企業の人事部に勤務する人事労務屋がお送りする人事労務情報
 (ブログ 人事労務屋のつぶやき  http://blog.livedoor.jp/etashiro1/ 
  は、人事労務の有益情報を毎日更新しています。)

 おはようございます。年が明け、はや1月第3週目に突入し、1月も後半に
入りました。例年、1月から3月まではあっという間にすぎるような気がしま
す。気がつけば、新入社員が入ってくる季節というパターンではないでしょう
か?本当に日が経つのは早いものです。

 既に、春闘では、相場をリードする(この言い方は古いですね)大手の動向
が伝えられておりますし、また、2006年度の新卒採用についても、そろそ
ろ色んな動きが出始める時期かと思います。

 今年は、これらに加えて、2005年4月1日に個人情報保護法が施行され
るため、これに適合した対策の構築、あるいは、次世代育成支援対策推進法に
基づく行動計画も4月1日以降速やかに労働局に提出することになっており(
義務となっているのは301人以上の会社)、人事労務ご担当者のご負担は、
大変なものであろうと想像しています。
 
 私の場合、更に「人事制度の見直し」、「社内研修体系の改革」、「退職金
企業年金改革」など非常に重い案件を抱えており、この先はどれを優先的にや
っていくのか、限られた時間の中での優先順位づけが重要になってきます。

 恐らく、皆様の会社におかれても状況は同様ではないでしょうか?これから
5月くらいまでは大変な時期となりますが、強い気持ちをもって頑張っていき
ましょう!

 今週号も、先週の創刊号とほぼ同じ構成でお送り致しますが、今後は、と新
しい企画を考えていきたいと思っています。こんな情報が欲しいとか、こんな
記事を書いてくれとか、ご要望がありましたら、お気軽にメールにて、
(etashiro@withe.ne.jp)ご連絡下さい。

また、「人事労務屋のつぶやき」(http://blog.livedoor.jp/etashiro1/)では
、毎日記事を投稿しておりますので、こちらも合わせてご愛読戴ければ幸甚で
す。


-----------------------------------

2.最新人事労務情報  (2005年1月5日~2005年1月20日)

  やはり、今週のメインは春闘の情報でしょうか?

-----------------------------------

■ まずは、20日夕方の時事通信の記事から春闘関連の記事を抜粋。

 自動車・鉄鋼、一時金で最高額狙う=主要業種の交渉ポイント-春闘

 2005年春闘が20日、事実上スタートした。賃金のベースアップ(ベア
)要求見送りが相次ぐ中、業績の成果還元は一時金の増額が焦点となる。自動
車、電機など主要業界の交渉ポイントをまとめた。

 【自動車】昨年の春闘で主要メーカーのうちベアを要求・獲得したのは日産
自動車だけ。今年も日産グループの労働組合で構成する日産労連が1000円
のベア要求を決めた。ただ、中核となる日産本体は成果主義の導入で定期昇給
やベアの概念がなくなっており、要求方法を模索中だ。

 トヨタ自動車、ホンダなどはベア要求を見送るが、昨年満額や過去最高の回
答が相次いだ一時金について好業績を背景に一段の上積みを目指す。一方、経
営再建中の三菱自動車は厳しい交渉を余儀なくされそうだ。

 【電機】電機連合はベアの統一要求を4年連続で見送り、業績の成果は「一
時金への反映を徹底的に求めていく」(古賀伸明委員長)方針だ。電機大手で
は日立製作所、三菱電機、シャープが一時金について業績連動ではなく、要求
方式を採用。特にシャープは、同社が得意とする液晶テレビでデジタル家電景
気の波に乗り、業績は絶好調。経営側に高額回答を迫るとみられる。

 【鉄鋼・造船重機】2年ごとの複数年交渉を構える鉄鋼は昨年の春闘で05
年の定昇を確保済み。一時金は新日本製鉄、JFEスチールが業績連動方式を
、住友金属工業が要求方式を採用しているが、鋼材需要拡大による好業績を背
景にいずれも過去最高水準となる見通しだ。

 造船重機はベア要求を見送り、定昇確保と一時金の増額を目指すが、円高や
鋼材価格の上昇に見舞われ業績は振るわず、厳しい交渉が予想される。(了)


 連合が20日、春闘の戦術を協議する今年初めての中央闘争委員会を開いて
、2005年春闘が事実上スタートしました。賃金の統一ベア要求は4年連続
で断念、2月中旬に予定される大手企業労組の要求提出でもベア見送りが相次
ぐ見通しとなっています。このため、企業の業績回復を背景にした一時金の上
積みが、労使交渉の焦点となります。
 
 何といっても、トヨタ自動車労組が2期連続最終利益1兆円突破にも拘らず
、ベア要求を断念したことが今年の春闘の流れを決めてしまいました。

 私の勤務する会社でも、一時金(賞与)は業績連動のため会社業績部分は計
算式で決まってしまいますが、組合側は、史上最高益を背景に更なる上積みを
求めてくるものと思います。

 会社の業績が良いときの人事部は、来るべき不況の時代に備えて、色々と考
えておくべきかと思います。教育研修、新卒採用などでもそれを念頭に置きな
がら今のうちから手をつけていくべきでしょう。また、賞与の場合も、今年は
多く出すことになったとしても、業績が悪くなればそれに応じて減るようなし
くみ(例えば、基本支給額のウエイトを減らし、会社業績部分のそれを高める
)を導入・変更しておくとよいと思います。


-----------------------------------

3.人事労務屋のつぶやき
  
  育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法についてです。

-----------------------------------

先日、昨年12月に成立した改正育児・介護休業法(2005年4月1日施行
)に関するリーフレットが東京労働局より送られてきた。育児休業規程および
介護休業規程の改訂が必要となってくるので、取り急ぎ改正点のポイントを整
理しておきたい。

1.休業および介護休業の対象労働者の拡大
休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は育児・
介護休業が取れるようになります。

2.休業期間の延長
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合(保育所に入所を希望
しているが、入所できない場合等)には、子が1歳6か月に達するまで育児休
業ができます。

3.休業の取得回数制限の緩和
対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業
ができます。期間は通算して93日までです。

4.看護休暇の創設
小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした子
の看護のために、休暇を取得できるようになります。

なお、次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画」には、上記の改正法の
基準を上回る目標を盛り込む必要があるとのこと。早速、これから、労使で内
容を詰めていくことにしよう。

男性従業員育児休業および介護休業については、いまだ実績がないので、取
りやすい職場環境を整えていくことも目標に入れることになるのだろうか?
いずれにしても、期限が迫っているので、これから4月にかけて精力的に検討
していかねばならない。


-----------------------------------

4.社長の疑問 Q&A

  在職老齢年金のお話です。詳細はお近くの社労士へお問い合わせ下さい。

-----------------------------------

Q:賃金収入があるために年金が減らされることがあるそうですが、これを避
けることはできないのでしょうか?

A:国民年金とは異なり、厚生年金では生年月日によって65歳前から年金が
支給される方がいます。ところが、「在職老齢年金制度」により、ある一定額
以上の賃金収入がある場合、この年金額が減らされてしまうことがあります。
「60歳を過ぎ、かつてより賃金が減らされているのに、なんで年金額が減っ
てしまうのか」と思われている労働者も多いでしょう。

 ところで、雇用保険には60歳前よりも賃金額が25%以上減額された方へ
の一定の給付制度があります。その雇用保険は「週の所定労働時間が20時間
以上」で被保険者となる一方、厚生年金は「労働時間が正社員の4分の3未満
」では適用されないことになっています。正社員の労働時間が40時間だとす
ると、4分の3=30時間未満…。

 つまり、労働時間を20時間以上30時間未満の範囲とすれば厚生年金の被
保険者とならないために在職老齢年金が適用されず(年金減額がない)、他方
雇用保険被保険者ではあるために給付金が得られます。保険料納付済期間
と将来の年金額を考えれば一概にこれがよいとは言えませんが、労使双方にと
って、一考の余地はあるかもしれません。


-----------------------------------

5.サービス残業とその周辺

  前回のお話の続きです。

-----------------------------------

前回、臨検監督(立ち入り調査)の種類についてお話しました。今回は、臨
検監督が実際にどの様な流れになるのか、簡単に説明します。

 臨検監督(定期監督の場合)は通常、文書か電話で事前に連絡されます。就
業規則、労働種名簿、賃金台帳出勤簿36協定書の控、50人以上の事業
所の場合は、安全委員会衛生委員会等の記録、健康診断の記録、個人票の控
等々の提示を求められます。

 問題があった場合には「指導票」か「是正勧告書」が交付されます。

 「是正勧告書」は法令違反の場合に交付されます。違反事実と是正期日が記
載され、期日までに是正し、「是正報告書」を提出しなければなりません。未
払いの残業代などが発覚すると、最悪の場合は2年前まで遡って支払いを命じ
られます。

 「指導票」は、法令違反にはなりませんが、改善した方が良いと思われる箇
所があった場合や法令違反になる可能性がある場合に交付されます。その際、
指導票に記載された指導に必ずしも従う必要はないのですが、何らかの改善を
することが望ましいと思われます。


-----------------------------------

● 編集後記 ●

-----------------------------------

 先週日曜は日帰りで広島に行ってきました。高校時代の卓球部の親友が病気
から回復したという知らせを聞き、恩師、後輩の3人で急遽お見舞いに行くこ
とにしたのです。1年以上過酷な闘病生活を余儀なくされていた彼は、想像以
上に元気な姿を見せてくれて、涙がでそうな程うれしい気持ちになりました。

 損得なしにつきあえる「真の親友」というものの存在を大事にしていきたい
と思います。社会に出てから20年。今までは、とにかく前ばかりを向いて走
ってきました。これからは少し後ろを振り返りながら、自分のペースで着実に
歩んでいきたいと思っています。同窓会などにもそろそろ顔を出していこうか
と思い始めています。

 はじめにも書きましたが、これから人事労務ご担当者は超繁忙期に突入して
いく時期ですね。体力と気力の勝負です。とにかく困難には強い気持ちで立ち
向かうことが大事だと思います。(すみません、皆様には釈迦に説法でしたね
。)

 次号は、職場のメンタルヘルスの話題をメインに構成していく予定です。

 何でも結構ですので、ご意見・ご質問をお送り下さい。ブログへの書き込み
も歓迎致します。必ず当方よりご返事を致します。


-----------------------------------
★ お問い合わせ・ご意見等は、下記のアドレスにお送り戴ければ幸甚です。
  etashiro@withe.ne.jp

★ このメルマガは『まぐまぐ』から発行しています。
  登録解除はこちらから⇒ http://www.mag2.com/m/0000146826.htm

★ 発行者: 人事労務屋 
        東京都社会保険労務士会所属(登録番号13970286)
        1級DCプランナー (200403-01-00218)

  ブログ: ~人事労務屋のつぶやき~http://blog.livedoor.jp/etashiro1/

人事担当者必見!人事労務屋のつぶやき《メルマガ版》 (マガジンID:0000146826)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 人事担当者必見!人事労務屋のつぶやき《メルマガ版》
http://blog.goo.ne.jp/etashiro1/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。

絞り込み検索!

現在22,378コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP