• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

受動喫煙を放置しておくと安全配慮義務違反ほか・・・

● 目 次 ●

1.はじめに

2.最新人事労務情報

3.労働判例紹介

4.社長の疑問 Q&A

5.個人情報保護法と健康情報


-----------------------------------

1.はじめに 

-----------------------------------

■ 大手企業の人事部に勤務する人事労務屋がお送りする人事労務情報
 (ブログ 人事労務屋のつぶやき  http://blog.livedoor.jp/etashiro1/ 
  は、人事労務の有益情報を毎日更新しています。)

 おはようございます。今日で1月も終わりですね。あっという間に過ぎ去っ
た感じがします。皆様は如何お感じでしょうか?2月に入ると、労働組合のあ
る会社では、春闘の準備で大変慌しくなってくるのではないでしょうか?

 私は、先週後半から週末にかけて、社会保険労務士会のイベント、ブログ活
用法セミナー、個人情報保護法関連のセミナーなどに立て続けに参加し、忙し
くも充実した日々を送っています。3~5月にかけては、会社の業務で手一杯
になることが確実ですので、今のうちに、色々なことに積極的に参加しておき
たいと思っています。

 人事労務のご担当者も、春闘は例年通りだとしても、新卒採用は長期化する
ような見通しが一部にあるようですので、これからの時期は大変であろうと思
います。「倫理憲章」を守る企業が増えてくる見込みで、4月に集中する一方
、多くの企業は学生の質を落とさず量を確保しようとして、採用戦線の長期化
は避けられないような見通しのようです。

 これからが踏ん張りどころですね。お互い頑張りましょう!

 ブログ「人事労務屋のつぶやき」(http://blog.livedoor.jp/etashiro1/)に
は、毎日記事を投稿しておりますので、こちらも合わせてご愛読戴ければ幸甚
です。


-----------------------------------

2.最新人事労務情報  (2005年1月27日~30日)

-----------------------------------

■ NTT、年齢給廃止へ (日本経済新聞1月29日)

 NTT東西地域会社、NTTドコモなどNTTグループ主要8社は2006
年度にも勤続年数に応じて加算する年齢給を廃止する。すでに管理職では廃止
しており、対象を一般社員に広げる。配偶者や子供がいる社員に支給している
扶養手当もなくす方向で、成果主義を徹底する。

 今春闘後に労働組合との交渉に入るが、今後は約400社のグループ会社全
体に波及する見通し。その場合は対象となる一般社員数は約18万人となる。
現在、グループ各社の基本給は年齢給、資格給、成果給で構成しており、これ
までも年齢給の割合を抑制する方向にあった。年齢給の廃止で資格給、成果給
に集約する計画。

【つぶやき】一般社員にまで、年齢給や扶養手当の廃止を拡大することには、
賛同できません。年齢給や扶養手当の廃止=成果主義の徹底というのも短絡的
であり、背後には人件費の抑制といった意図があるのではないか疑ってしまい
ます。詳細を見ていないので、はっきりしたことは言えませんが。。。

■ トヨタ労組が執行部案、過去最高の一時金244万円要求へ
  (日本経済新聞1月28日)

 トヨタ自動車労働組合(東正元委員長、5万8000人)の執行部は28日
、今春の労使交渉で定期昇給相当分6900円(組合員平均)の賃上げと年間
一時金244万円(同)を求めることを柱とする要求案を組合員に提示した。
一時金要求額は昨春より9万円多く、2003年に獲得した237万円を上回
って過去最高となる。

 ベースアップに相当する「向上分」の要求見送りは3年連続。要求案は2月
14日に開く評議会で正式に採択し、同16日に会社に提出する。

【つぶやき】ベアのところで経営に協力しているのだから、組合はもっと一時
金を要求しても良いのではないでしょうか?よその会社の話ですが、春闘全体
に与える影響度はとても大きなものがありますから、その辺も考えて戴いてい
るのでしょうか?一個人(ボーナスを貰う身)としては、残念です。。。


■ 最新の雇用経済指標

 ●12月の完全失業率、0.1ポイント低下/労働力調査

   総務省統計局が28日公表した労働力調査結果(速報)によると、12
  月の完全失業率(季節調整値)は4.4%と前月比0.1ポイントの低下
  。完全失業者数は270万人で、前年同月に比べ30万人減少している。
  求職理由別に見ると、「勤め先都合」の離職者が14万人減った。また、
  2004年平均の完全失業率は4.7%で、前年に比べて0.6ポイント
  の低下となっている。

  (2004年12月結果)
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm

  (2004年平均結果)
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

 ●12月の有効求人倍率、0.94倍/0.02ポイント改善

   厚生労働省が28日発表した一般職業紹介状況によると、12月の有効
  求人倍率(季節調整値)は0.94倍となり、前月を0.02ポイント上
  回った。有効求人(季節調整値)は0.2%増え、有効求職者(同)は
  1.5%減となった。
   新規求人は前年同月比で10.3%増加している。また、2004年平
  均の有効求人倍率は0.83倍となり、前年の0.64倍から0.19ポ
  イント改善した。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/ippan/2004/12/index.html



-----------------------------------

3.労働判例紹介

  (受動喫煙を放置しておくと安全配慮義務違反となりますよ!)

-----------------------------------

■ 江戸川区事件 (東京地裁 平成16年7月12日) 

 江戸川区職員Aさんが事務所内での喫煙について、上司である係長に「私は
気管支が弱く、タバコの煙がダメなんです。何らかの措置をとってもらいたい
のですが、どうぞよろしくお願いします。」と申し出ました。Aさんは係長だ
けではなく、課長にも分煙対策を要望しましたが、課長は「本庁舎内において
分煙が行われつつあり、庁舎を全面的に禁煙するのは今は無理だよ。」とのこ
とでした。その後Aさんは喉の痛みと頭痛がひどくて医者にかかったところ、
主治医は受動喫煙による急性障害の疑いとの診断を下しました。

 Aさんは、この診断の翌日に課長に診断書を提示して、「何とかして欲しい
。」と申し出ましたが、課長は特段の措置は講じませんでした。その後Aさん
は3カ月後に別の部署に移動となりましたが、その間は何の配慮もありません
でした。以上のことから、Aさんは区に対して、受動喫煙で健康を害したもの
がいるのにそれを放置したとして安全配慮義務に欠けているのではないかと慰
謝料の請求をしたところ、裁判所は、区が安全配慮義務を怠っていたとしてA
さんに対して慰謝料の支払を命じました。

 この裁判のポイントは受動喫煙の損害賠償がはじめて認められた例であると
ともに、分煙・禁煙の流れを法的に大きく加速させるものだといえます。あな
たの職場はいかがですか?「たかがタバコの煙ぐらいで!」と思っておられる
経営者・人事担当者は要注意ですよ!分煙・禁煙対策をきちんとしましょう!

  【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
   http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/13121276
   http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11861689


-----------------------------------

4.社長の疑問Q&A

-----------------------------------

Q:台風や地震などの災害でも、労災は認められますか?

A:昨年は台風の上陸回数が過去最高となる一方、新潟中越地震が発生するな
ど、異常なほど天災に見舞われることが多い年でした。このため、損保業界の
昨年の保険金支払額が史上最大に膨らむだろうともいわれています。
 ところで、仕事中に台風や地震などによりけがや事故に見舞われたときも、
労災と認められるのでしょうか。
 
 原則として、地震や台風など天災地変によって被災した場合には、不可抗力
によるものとして労災は認められません。ただし、事業場の立地条件や作業条
件・作業環境などにより、天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があ
るときは、労災と認められます。阪神大震災などの災害下でも、労災と認めら
れた事由があります。したがって、個々の事由により労災が適用されるかどう
かが判断されますので、万一の際には労働基準監督署に相談・申請をしたほう
がよいでしょう。

 使用者には、労働者が仕事中に事故などの危険な目に遭わないようにする
安全配慮義務」があります。これを機に、地震対策や労災防止などについて
の再確認をしてみてはいかがでしょうか。

  【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
   http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11382611

-----------------------------------

5.個人情報保護法と健康情報の取り扱い

-----------------------------------

 2005年4月より個人情報保護法が全面施行されます。これに関連し、従
業員の健康管理に関しても、労働安全衛生法により実施される健康診断の結果
労働者から提供された診断書などによる健康情報について個人情報保護の立
場から適切な措置を講じる必要が迫られることになります。

 一方、事業者には従業員に対する安全配慮義務があり、これと従業員の個人
情報保護との兼ね合いをよく考える必要があり、保護すべき個人情報と報告し
なければならない健康情報の狭間で、どう対応したらよいか人事労務担当者に
とって非常に悩ましいところだと思います。

 これを考えるための一つの指針が、平成16年9月に厚生労働省から発表さ
れた、「労働者の健康情報保護に関する検討会報告書」に示されています。同
報告書では、基本的な考え方を次のように示しています。

 健康情報は個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の権利として特
に厳格に保護されるべきである。事業者が健康情報を取り扱う際には労働者
健康保持のための健康状態を把握する義務と不必要に労働者個人のプライバシ
ーが侵害されないように配慮する義務との間で均衡を図ることが求められてい
る。

 実際の現場では、判断は難しいと思いますが、産業医の先生には、労務の提
供に影響を及ぼすような健康情報は本人の同意を得たうえで人事労務担当者へ
の報告を、一方労務の提供に影響のない健康情報は個人情報として守秘をお願
いしようかと考えています。「労務の提供に影響を及ぼすか否か」で線引きを
しようとする考え方ですが、これとて万能ではないでしょうし、4月以降は難
しい局面に遭遇しそうな予感がします。

  【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
   http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/12661128
   http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/10012163


-----------------------------------

● 編集後記 ●

-----------------------------------

 私は手帳を使わない主義だったのですが、就職活動をしていた時期以来20
年振りに手帳を使ってスケジュールを管理せざるを得なくなりました。手帳に
書き込むことが面倒くさくて、できるだけ頭の中に入れるようにしていたので
すが、平日夜と週末の予定が頭の中だけでは、管理できなくなってきました。
 
 ブログをもう一つ立ち上げました。その名もズバリ「人事労務屋の独立準備
活動報告」(ちょっと長いですね)です。「つぶやき」に厭きたら、「活動報
告」の方を覗いてやって下さい。

 人事労務屋のつぶやき     http://blog.livedoor.jp/etashiro1/
 人事労務屋の独立開業活動報告 http://plaza.rakuten.co.jp/etashiro1/

 何でも結構ですので、ご意見・ご質問をお送り下さい。ブログへの書き込み
も歓迎致します。必ず当方よりご返事を致します。


-----------------------------------
★ お問い合わせ・ご意見等は、下記のアドレスにお送り戴ければ幸甚です。
  etashiro@withe.ne.jp

★ このメルマガは『まぐまぐ』から発行しています。
  登録解除はこちらから⇒ http://www.mag2.com/m/0000146826.htm

★ 発行者: 人事労務屋 
        東京都社会保険労務士会所属(登録番号13970286)
        1級DCプランナー (200403-01-00218)

  ブログ: ~人事労務屋のつぶやき~http://blog.livedoor.jp/etashiro1/

人事担当者必見!人事労務屋のつぶやき《メルマガ版》 (マガジンID:0000146826)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 人事担当者必見!人事労務屋のつぶやき《メルマガ版》
http://blog.goo.ne.jp/etashiro1/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP