2010年5月23日号 (no. 596)
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本日のテーマ【自営業の国保と会社の協会健保が競合するとき】
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■国保と
協会けんぽが競合するとき。
おそらく、ほとんどの人は1つの組織に所属して、もしくは1つの職業で仕事をしているはず。1つの会社でフルタイム勤務。1つの会社でパートタイム勤務。1つの職業で自営業など。仕事をする環境を1つに限定している人が多いわけです。
ただ、全ての人が上記のように仕事をしているわけではない。
フルタイム勤務とパートタイム勤務を兼ねている人がいるのではないか。例えば、朝から夕方まである会社でフルタイム勤務し、他の会社で夜だけパートタイマーとして働く人がいるかと思います。
他にも、パートタイマーとして複数の会社で仕事している人もいるかもしれない。例えば、早朝4時から6時まで弁当を作る仕事をして、10時から14時まで飲食店で仕事をするというパートタイマーの人もいるかもしれない。
さらに、パートタイム勤務と自営業という組み合わせもあるかもしれない。また、少ないかもしれないが、フルタイム勤務+自営業とか、派遣勤務+自営業などもあり得る。
上記のどの方も、
国民健康保険(以下、国保)か
協会けんぽを経由して
健康保険に加入しているはずです。国保と
協会けんぽの両方に加入しているということは無いはず。
そこで、自営業側で国保に加入している人が、どこかの会社でパートタイマーとして勤務し、週7時間程度の時間で仕事をしているとすると、会社の方で
協会けんぽに加入する可能性が生まれます。
となると、国保と
協会けんぽのどちらに加入するといいのかが疑問になります。
■「選択届」は使えるか。
複数の
健康保険制度が競合すると、事業所選択届を使うことを思い浮かべるはず。しかし、事業所選択届は、2つの事業所(
社会保険の
適用事業所)同士で協会健保が競合したときに使う届けであって、自営業と会社員の身分を同時に有している人には使えません。自営業には事業所がありませんからね。もちろん、任意適用や
法人化して
適用事業所になっていれば話は別です。しかし、そうでなければ、事業所として扱うことができないため、選択もできないわけです。
さらに、国保には「
標準報酬月額」という概念がありません。
協会けんぽだと、
標準報酬月額を
算定し、
保険料を決めるのですが、国保は
標準報酬月額という数字を使いません。協会健保と国保では
保険料を
算定する基準となる数字が違うので、双方で調整したくても調整できないのですね。同じ
標準報酬月額を使っていれば、尺度が同じなので、お互いに比較でき、事業所の選択もできるわけです。
また、
協会けんぽは政府が一括して運営しており、国保は市町村が運営している制度です。そのため、両制度の間で事務処理を調整できないという点も選択届を使えない理由ですね。
上記のように、国保と
協会けんぽでは、鯨と魚ほど違うのですね。
よって、自営業の国保と会社の協会健保が競合するときは、本人が選択することになります。おそらく、より負担が少ない方を選択するかと思いますが、そうせざるを得ません。選択届は使えませんからね。どちらかに加入していれば、無保険は回避できます。
「自営業者と会社員の身分を同時に有しながら仕事をする人はいないだろう」という前提で協会健保も国保も制度が設計されているために、両者間での調整はすこぶる苦手なのです。
ちなみに、
退職後に
健康保険に
任意継続で加入するとき、
健康保険と国保を自分で選択しますよね。この場合と同じです。
保険料の高い方に強制的に加入させるわけにはいかないし、
保険料の低い方を選んではいけないわけでもない。そのため、
協会けんぽの
任意継続を選択するか、それとも、国保を選択するかを本人が決めるのです。
ただ、国保と
協会けんぽが競合すれば、会社側で加入義務が発生するはず。つまり、国保には加入義務がないのですが、
協会けんぽには加入義務がありますからね。となると、国保から脱退するパターンが多いかもしれない。会社側から
協会けんぽに統一してくれと言われるかもしれない。加入義務があるのに加入しないと指導されますからね。
もしかしたら、協会と話しあって、国保を続けることは可能かもしれないが、これは実際に都道府県の
健康保険協会へ連絡してみないと分からない。ただ、事業所選択届で解決できる問題ではないことは確かです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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本日のテーマ【自営業の国保と会社の協会健保が競合するとき】
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■国保と協会けんぽが競合するとき。
おそらく、ほとんどの人は1つの組織に所属して、もしくは1つの職業で仕事をしているはず。1つの会社でフルタイム勤務。1つの会社でパートタイム勤務。1つの職業で自営業など。仕事をする環境を1つに限定している人が多いわけです。
ただ、全ての人が上記のように仕事をしているわけではない。
フルタイム勤務とパートタイム勤務を兼ねている人がいるのではないか。例えば、朝から夕方まである会社でフルタイム勤務し、他の会社で夜だけパートタイマーとして働く人がいるかと思います。
他にも、パートタイマーとして複数の会社で仕事している人もいるかもしれない。例えば、早朝4時から6時まで弁当を作る仕事をして、10時から14時まで飲食店で仕事をするというパートタイマーの人もいるかもしれない。
さらに、パートタイム勤務と自営業という組み合わせもあるかもしれない。また、少ないかもしれないが、フルタイム勤務+自営業とか、派遣勤務+自営業などもあり得る。
上記のどの方も、国民健康保険(以下、国保)か協会けんぽを経由して健康保険に加入しているはずです。国保と協会けんぽの両方に加入しているということは無いはず。
そこで、自営業側で国保に加入している人が、どこかの会社でパートタイマーとして勤務し、週7時間程度の時間で仕事をしているとすると、会社の方で協会けんぽに加入する可能性が生まれます。
となると、国保と協会けんぽのどちらに加入するといいのかが疑問になります。
■「選択届」は使えるか。
複数の健康保険制度が競合すると、事業所選択届を使うことを思い浮かべるはず。しかし、事業所選択届は、2つの事業所(社会保険の適用事業所)同士で協会健保が競合したときに使う届けであって、自営業と会社員の身分を同時に有している人には使えません。自営業には事業所がありませんからね。もちろん、任意適用や法人化して適用事業所になっていれば話は別です。しかし、そうでなければ、事業所として扱うことができないため、選択もできないわけです。
さらに、国保には「標準報酬月額」という概念がありません。協会けんぽだと、標準報酬月額を算定し、保険料を決めるのですが、国保は標準報酬月額という数字を使いません。協会健保と国保では保険料を算定する基準となる数字が違うので、双方で調整したくても調整できないのですね。同じ標準報酬月額を使っていれば、尺度が同じなので、お互いに比較でき、事業所の選択もできるわけです。
また、協会けんぽは政府が一括して運営しており、国保は市町村が運営している制度です。そのため、両制度の間で事務処理を調整できないという点も選択届を使えない理由ですね。
上記のように、国保と協会けんぽでは、鯨と魚ほど違うのですね。
よって、自営業の国保と会社の協会健保が競合するときは、本人が選択することになります。おそらく、より負担が少ない方を選択するかと思いますが、そうせざるを得ません。選択届は使えませんからね。どちらかに加入していれば、無保険は回避できます。
「自営業者と会社員の身分を同時に有しながら仕事をする人はいないだろう」という前提で協会健保も国保も制度が設計されているために、両者間での調整はすこぶる苦手なのです。
ちなみに、退職後に健康保険に任意継続で加入するとき、健康保険と国保を自分で選択しますよね。この場合と同じです。
保険料の高い方に強制的に加入させるわけにはいかないし、保険料の低い方を選んではいけないわけでもない。そのため、協会けんぽの任意継続を選択するか、それとも、国保を選択するかを本人が決めるのです。
ただ、国保と協会けんぽが競合すれば、会社側で加入義務が発生するはず。つまり、国保には加入義務がないのですが、協会けんぽには加入義務がありますからね。となると、国保から脱退するパターンが多いかもしれない。会社側から協会けんぽに統一してくれと言われるかもしれない。加入義務があるのに加入しないと指導されますからね。
もしかしたら、協会と話しあって、国保を続けることは可能かもしれないが、これは実際に都道府県の健康保険協会へ連絡してみないと分からない。ただ、事業所選択届で解決できる問題ではないことは確かです。
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
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残業で悩んでいませんか?
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毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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