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適用額明細書について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2011年6月15日   Vol.56
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こんにちは

今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の平尾です。よろしくお願いします。

個人事業者の方は関係してこないのですが、平成23年4月1日以後に終了する
事業年度分から、租税特別措置法の適用を受ける場合には、法人税の申告書に
「適用額明細書」なるものの添付が義務付けられました。

租税特別措置法と言われると難しく考えてしまいがちですが、一例を申しますと、

・別表一(一)  法人税の特別税率(普通法人)
        【中小企業者の法人税率の軽減(18%)】
・別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額
        【中小企業者等が機械等を取得した場合の等の特別償却】
・別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
        【取得価額が30万円未満の少額減価償却資産】  ・・・etc

ようは、所得金額が生じる中小企業であればほとんどに添付する必要がでてきます!

では具体的な記載方法を見ていきましょう。

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「適用額明細書」に記載すべき事項がない場合には、別表一(一)の「適用額明細書
提出の有無」欄の「無」を○で囲んで終了です。当然添付の必要はありません。

次にある場合ですが、「適用額明細書提出の有無」欄の「有」を○で囲みます。
あとは自社の基礎情報(整理番号、業種、資本金等)と、その適用した租税特別措置
法の「条項」「区分番号」「適用額」を記載します。
(業種番号などはこの手引き内に掲載されていますので詳細は手引きをご覧ください)

同時に提出している各別表を見ればわかる話でもう一度まとめて書き直す手間が増え
たわけですが、『租税特別措置の適用状況の透明化』を大義名分に義務化されたもの
です。

税務ソフトを使用されている方は多分、自動的に拾ってくると思うので特に手間はな
いでしょうが、作成者側の身にもなってほしいですよね・・・。

参考:国税庁HP適用額明細書の記載の手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

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