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コラムの泉

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退職金の支給の有無を取締役会で個別に決めていいですか?ほか・・・

● 目 次 ●

1.はじめに

2.最新人事労務情報

3.社長の疑問 Q&A

4.労働判例紹介

5.人事労務担当者の関心事


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1.はじめに 

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■ 大手企業の人事部に勤務する人事労務屋がお送りする人事労務情報
 (ブログ 人事労務屋のつぶやき  http://blog.livedoor.jp/etashiro1/ 
  は、人事労務の有益情報を毎日更新しています。人気ブログランキングに
  参加していますので、宜しければサイトの右上にある緑色のバナーをクリ
  ックをお願い致します。)

 おはようございます。今回は、2月最初のメルマガになります。先週は寒い
が続きました。巷では、インフルエンザや花粉症が猛威を振るい始めているよ
うです。皆様は如何お過ごしでしょうか?

 労働組合のある会社では、春闘の準備が大詰めにきているところではないで
しょうか?私の会社では、春闘に関してはまだ切迫した感じはありませんが、
人事制度や研修体系の見直し作業に追われています。何とか今期中には形ある
ものにするべく、最後の追い込みに入りました。自分自身、ここで結果を出し
て、次のステップに踏み出していければと思っています。

 3~5月は、新卒採用が佳境に入ります。特に4月は連日多くの学生さんと
の面接に参加することになります。例年以上に、新卒採用には力を入れていか
ねばならないと思います。真剣勝負の場でもある採用面接には体調を整えて、
能力・意欲のある学生さんには全力でアピールしたいと思っています。

 何とか連休前に目処が付けば、ゴールデンウィークは自分の時間を持つこと
ができます。ゴールデンウィークを全部休むことができるように頑張りたいと
思います。そういう身近な目標を立てて、目先頑張っていくことも宜しいので
はないでしょうか?

 皆様方の近況もお知らせ下さい。お互い頑張りましょう!

 ブログ「人事労務屋のつぶやき」(http://blog.livedoor.jp/etashiro1/)に
は、毎日記事を投稿しておりますので、こちらも合わせてご愛読戴ければ幸甚
です。コメントの書き込み大歓迎です!


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2.最新人事労務情報  (2005年1月31日~2月6日)

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■ 日本経団連 福利厚生費、初の10万円台に!
  ~「第48回福利厚生費調査(2003年度)」集計結果~

 日本経団連は1月28日、「第48回福利厚生費調査(2003年度)」の
 集計結果を発表した。それによると、社会保険料など企業が従業員1人1ヵ
 月当たりで負担した福利厚生費が前年度比4.2%増の10万811円と、
 初めて10万円台にのせた。

 ※「日本経団連タイムス」(2月3日付)1面参照
   http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/005.html

■ 厚生労働省発表

 ● パート労働者が5.5%増/04年、毎月勤労統計調査

   厚生労働省が1日発表した毎月勤労統計調査の結果(速報)によると、
   2004年平均月間現金給与総額は前年比0.7%減の332,485
   円と4年連続減少となった。常用雇用は前年比0.4%増と7年ぶりに
   増加。このうち一般労働者は1.1%減と7年連続で減少したが、パー
   トタイム労働者が5.5%増と引き続き増加している。
  
  (04年分結果速報)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/16/16p/mk16p.html

  (12月分結果速報)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/16/1612p/mk1612p.html

 ● 自殺死亡統計を発表/厚労省

   厚生労働省は1月28日、毎年公表している人口動態統計をもとに自殺
   による死亡の状況について分析した「自殺死亡統計(人口動態統計特殊
   報告)」を発表した。1999年に続いて5回目となる今回の統計では
   、曜日別、時間別の自殺の状況などを掲載している。
   http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/index.html


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3.労働判例紹介

  (退職金の支給の有無を取締役会で個別に決めていいですか?)

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■ ドラール退職金等請求事件 (札幌地裁 平成14年2月15日) 

 A社は、就業規則第4章に退職金規程を置いており、この規程に基づいて退
職金を支給していました。そして、平成11年4月1日付で、退職金規程に「
周囲の情勢および会社の経営状態に著しい変化が見られたときは別途取締役会
において個別決定するものとする。」と条文を付け加える改訂を行いました。

 平成12年3月20日にYさんが同社を退職取締役会は同年決算期無配
になるなど厳しい情勢と判断して、Yさんに退職金を支給しないことを決定し
ました。

 このことに疑問を感じたYさんは裁判所に申し立て、司法の判断を仰ぐこと
を望みました。そして、裁判所は以下のように判断しました。

 この問題のポイントである就業規則の改訂の効力については、前の退職金
程によれば勤続年数と支給率に応じて一定の金額が決められていましたが、退
職金の金額を取締役会の個別決定によって減額し、場合によっては、支給しな
いこともありうることから、就業規則不利益変更に当たると判断が下され、
改訂前に退職金規程により、Yさんに対し所定の退職金を支給しなければなら
ないとなりました。

 就業規則や規程に書いてあれば何でも許されると思ったら、大間違いです。
みなさんの会社の規則が本当に今の法律に適合するかどうか、もう一度見直し
されることをお勧めします!


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4.社長の疑問Q&A

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Q:経歴詐称はクビ?議員辞職した人はいましたが・・・。

A:昨年、学歴詐称問題を理由に国会議員を辞職した人がいましたが、一般の
会社でもそれを理由に懲戒解雇することができるのでしょうか。
  この経歴詐称については、就業規則などで懲戒解雇事由の一つとされてい
るのが一般的である一方、その処分の有効性について裁判で争われることが多
いようです。
  会社が採用の判断とする以上、労働者には経歴を正しく申告すべき義務が
あります。しかし、「正しくなかった」ただそれだけをもって解雇とするのは
難しく、判例では、会社が予めその事実を知っていたなら採用していなかった
だろうという程度の「重要な経歴の詐称」に限って懲戒解雇の事由となる(学
説には異論のあるところのようですが・・・)としており、学歴もその一つと
されています。
  まず会社としては、「採用条件の要素となるような重要な経歴を詐称して
雇用された場合は、懲戒解雇とする場合がある」といった規定を就業規則に置
くとともに、人物本位の採用計画を採用前に立てておくことも大切でしょう。


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5.人事労務担当者の関心事

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 今ひとつ盛り上がらない春闘とは好対照に、経営者や人事労務担当者が関心
をもっているテーマは、次の3点だろうと思います。もちろん、会社によって
様々だと思いますが。皆様の会社、或いは顧問先の会社は如何でしょうか?

1.個人情報保護対策
2.高齢者雇用対策(いわゆる定年延長)
3.次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画

 法の施行が目前にせまっている1については、毎日DMなどでセミナーの案
内が届きますし、私が勤務している会社でも、組織的に動き出しました。
 2についても、改正法が施行されるのは2006年4月ですが、セミナーの
案内やアンケート調査の依頼などが着始めました。会社でも、シニアの活用に
ついて検討を始めました。

 因みに、みずほ総合研究所ビジネスセミナーの3月分の予約状況をみると、
如何にこれらのテーマが支持されているか一目瞭然です。

 施行直前総点検!人事労務担当者のための個人情報保護対策 舟木 洋氏
 2/28、3/2、3/9が満席となったため、3/19追加開催

 施行直前!個人情報保護法対策を総点検 長谷川 俊明氏
 2/14満席のため、3/1追加開催

 個人情報保護対策を実務面から最終チェック 鈴木 正朝氏
 2/7満席のため、3/11追加開催

 再雇用勤務延長制度の定め方 井口 明喜氏
 3/8 大好評につき追加開催
 
 セカンドキャリアプラン研修のすすめ方 井口 明喜氏
 3/1 緊急開催

 そして、3については、先日東京労働局等主催「改正育児・介護休業法セミ
ナー」に出席するため、文京区にある文京シビックセンターに行きました。次
世代育成支援対策推進法にもとづく一般事業主行動計画についても説明があり
ましたが、このためか、1800名収容のシビックセンターの大ホールが超満
員に膨れ上がり、さながら人気歌手のコンサート会場のようでした。次世代育
成支援対策への関心の高さが伺えました。


【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/13488958


個人情報保護関連「最適解さん」のメルマガご紹介】私も勉強しています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
▼お尻に火がついていませんか?個人情報保護法4月から本格施行!
http://www.mag2.com/m/0000136800.htm
個人情報保護に関する最新トピックス。毎週読んでしっかり対策!
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● 編集後記 ●

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 例年感じているように、年が明けたら、あっという間に2月という感じです
。今年は、独立準備も同時平行でやっていかなければならないので、正直時間
が足りない状況です。忙しいとか時間がないとか言いたくないので、ポーカー
フェイスでやっていますが、内心「ヤバイ」と感じています。

 でも、ブログやメルマガでの情報発信をやめたり、中断することはできませ
ん。すでに生活の一部に組み込まれてしまっています。勉強したいことは山ほ
どあります。落ち着いたら司法書士試験の勉強に力を入れたい(一時的に中断
せざるをえない状況)ですし、もっと労働法も勉強してその道を極めたいです
し、経営学も勉強したいです。インプットの時間をキープしつつ、ものを書い
ていくアウトプットの時間をバランスよく確保していきたいと思っています。

 それから、色んな人との交流ですね。IC協会のロゴ入りの名刺を急遽作り
ましたし、明日からも色んな場所で色んな人との交流を続けていきたいと思っ
ています。ブログ「人事労務屋の独立準備活動報告」に、活動状況を綴ってい
きたいと思っています。ブログ「人事労務屋のつぶやき」共々、ご愛読のほど
宜しくお願い申し上げます。。

 人事労務屋のつぶやき     http://blog.livedoor.jp/etashiro1/
 人事労務屋の独立開業活動報告 http://plaza.rakuten.co.jp/etashiro1/

 何でも結構ですので、ご意見・ご質問をお送り下さい。ブログへの書き込み
も歓迎致します。必ず当方よりご返事を致します。


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★ お問い合わせ・ご意見等は、下記のアドレスにお送り戴ければ幸甚です。
  etashiro@withe.ne.jp

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  登録解除はこちらから⇒ http://www.mag2.com/m/0000146826.htm

★ 発行者: 人事労務屋 
        東京都社会保険労務士会所属(登録番号13970286)
        1級DCプランナー (200403-01-00218)

  ブログ: ~人事労務屋のつぶやき~http://blog.livedoor.jp/etashiro1/

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