● 目 次 ●
1.はじめに
2.最新
人事労務情報
3.労働判例紹介
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1.はじめに
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■ 大手企業の
人事部に勤務する
人事労務屋がお送りする
人事労務情報
(ブログ
人事労務屋のつぶやき
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/
は、
人事労務の有益情報を毎日更新しています。人気ブログランキングに
参加していますので、宜しければサイトの右上にある緑色のバナーをクリ
ックをお願い致します。)
おはようございます。超多忙な中、今週2回目の発行となります。世の中の
動きが早いため、週刊に拘らずに、どんどん気が付いたことなど情報を発信し
ていきたいと思っています。一部でこのメルマガは長いというご指摘もあり、
若干短くする分、発行頻度を上げていきたいと思います。
依然として、インフルエンザの話を聞きます。特にこの時期多忙な
人事担当
者にとっては体調第一なので、ご注意をお願い致します。
今週は、大手企業の春闘がスタートしました。私の勤務する会社では、月末
に要求書を交換することになっています。今後3月末までは、
労働組合との折
衝や交渉が仕事の中心になってくることと思います。
皆様方の近況もお知らせ下さい。お互い頑張りましょう!
ブログ「
人事労務屋のつぶやき」(
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/)に
は、毎日記事を投稿しておりますので、こちらも合わせてご愛読戴ければ幸甚
です。記事と直接関係のないコメントの書き込みも大歓迎です!
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2.最新
人事労務情報 (2005年2月14日~2月17日)
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■ 社員3分の1が希望
退職 JT、5800人が応募
(2月17日 共同通信)
日本たばこ産業(JT)は17日、2004年9月から今年1月にかけて行
った本体の希望
退職者募集に、5796人が応募したと発表した。40歳以上
などとした対象者の約48%で、社員約1万6600人のほぼ3分の1に当た
る。
国内のたばこ需要の縮小に対応し、03年8月に発表した大規模なリストラ
策の一環。応募者は、年収の3年-3・5年分程度を
退職金に加算して受け取
り、今年3月末から06年3月末にかけて順次
退職する。
JTは03年に発表した中期経営計画で、03年度から3年間で各地の工場
閉鎖や約4000人の希望
退職を実施するとした。希望
退職は原則、40歳以
上で勤続年数15年以上が対象。閉鎖予定の工場や売却する事業の社員には年
齢制限はない。
■ 松下電器、401k導入 4月から社員4000人対象
(2月17日 朝日新聞)
松下電器産業は17日、個人が年金の運用方法を選び、その運用実績に応じ
て受け取る年金額が変わるという
確定拠出型年金(日本版401k)を、4月
から一部社員を対象に導入することで
労働組合と合意した。
松下グループの約8万人のうち、
退職金や
福利厚生費用を手当として給与に
上乗せして受け取っている「全額給与支払い型」の社員は約4千人おり、この
人たちが401kの対象となる。
松下の401kでは、上乗せされている手当のうち、どのくらいの割合を年
金の拠出額とするか本人が選ぶ。401kに入らず、従来通りに手当として受
け取ることも可能。運営管理は住友信託銀行に託す。
松下は98年度から、
退職金を給与に上乗せして前払いする制度を導入した
。終身
雇用制が崩れ、働き方が多様化する中で、社員の選択肢を増やす制度と
して注目され、現在も新入社員の約半数がこの制度を選んでいる。
だが、通常の
企業年金制度の対象外となるため、個人の希望に合わせて40
1kを選択できるようにした。また、401kをすでに導入している他社から
松下に移る中途入社者の便宜を図る狙いもある。
■ トヨタ、
定年退職者を原則
再雇用へ
(2月16日 日本経済新聞)
トヨタ自動車は
60歳定年を迎えた社員を原則
再雇用する新制度を2006
年度にも導入する。
厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、今春闘での全社
的な制度確立を急ぐ。団塊世代の大量
退職と少子化による労働力不足に備え、
技能の伝承にもつなげる。国内単体でも社員6万4000人を超す製造業最大
手のトヨタが
定年後の就労確保に踏み切れば、産業界の議論に大きな影響を与
えることは確実だ。
トヨタの
労働組合(5万8000人)は16日、今春闘の要求を会社側に提
出するが、
再雇用については既に労使で専門
委員会を設置、
賃金水準など具体
的な交渉に入った。
【ブログ
人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
改正高年齢者
雇用安定法についての参考記事です。
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/10106169
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/10119462
■ 日産の主要子会社、「定昇・ベアなし」の新
賃金制度に
(2月16日 日本経済新聞)
日産自動車の4主要子会社は2005年度から、日産自動車が04年4月に
導入した新
賃金制度に移行する。年功要素をなくして社員個々人の能力や成果
に応じて月次給を決める制度で、定期昇給やベースアップ(ベア)の概念がな
くなる。社員の士気を高め、能力を引き出す
賃金制度の導入によりグループの
競争力を強化する。
新
賃金制度を導入するのは日産車体、日産工機、ジヤトコ、愛知機械工業の
4社。一般社員の仕事の内容を総合職、専門職など三つに分け、それぞれの仕
事の難易度、期待される成果、発揮した能力などを上司らが評価する。それに
よって毎月の
基準賃金となる月次給を決める。
【ブログ
人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
春闘情報はこちらで取り上げています。
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/14329691
■ 厚生労働省発表
●障害者
雇用促進法と建設
雇用改善法の改正案を閣議決定
政府は10日、障害者
雇用促進法と建設
雇用改善法の改正案の国会提出
について閣議決定した。改正障害者
雇用促進法案は精神障害者に対する雇
用対策の強化など、改正建設
雇用改善法案は建設現場の
労働者の
雇用安定
を図るための措置などをそれぞれ盛り込んでいる。
▽障害者
雇用促進法などの改正法案について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/02/h0210-4.html
▽建設
雇用改善法などの改正法案について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/02/h0210-3.html
【ブログ
人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
身体障害者及び知的障害者の
雇用状況についての記事です。
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11498757
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3.労働判例紹介
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■ 新宿ソフト
賃金等請求事件 (東京地裁 平成14年(ワ)3875号)
「外回りの社員の時間管理がなされている場合は
割増賃金を支払わなければい
けません!」
勤務時間がタイムカードで管理されているA社では出退勤の管理はタイムカ
ードの打刻によって行われていました。
Yさんは、外回りの仕事をしていましたが、毎日出社して作業支持を受けて
、外出していました。外回り中でも携帯電話で頻繁に上司から支持を受け、報
告をしていました。自由に
休憩時間さえ取れない状況でした。
A社では、
就業規則に「
労働時間を
算定し難いときは、所定の時間を勤務し
たものとみなす」という決まりがあり、Yさんの給与に
残業代がつくことはあ
りませんでした。
このことに疑問を感じたYさんは裁判所の判断を仰ぐことにしました。
そして、以下のような結果になりました。
「管理するものが、電話等で
労働時間の把握をすることが可能な場合は、使用
者は
時間外労働の実態により
割増賃金を支払わなければならない。」
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● 編集後記 ●
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今週は、公私とも超多忙期な中、うれしいことがありました。あるインター
ネットプロバイダーの会社が発行する月刊誌の来月号に私のブログ(
人事労務
屋のつぶやき
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/)のことを掲載したい旨
ご連絡を戴きました。
人事系の雑誌以外の一般誌から声がかかったのは初めて
です。今後もブログでの情報提供を続けていきたいと思います。
ブログといえば、週末起業フォーラムの中野さんに、日本マンパワーライセ
ンスクラブでの講演のことを報告したら、大変ありがたい激励の言葉を戴きま
ました。ブログ→講演→出版のサイクルとなるように頑張っていきたいと思い
ます。
上記の話題は、裏ブログ「
人事労務屋の独立準備活動報告」の方に記事を投
稿していますので、ご参照下さい。宜しくお願い致します。
人事労務屋のつぶやき
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/
人事労務屋の独立開業活動報告
http://plaza.rakuten.co.jp/etashiro1/
何でも結構ですので、ご意見・ご質問をお送り下さい。ブログへの書き込み
も歓迎致します。必ず当方よりご返事を致します。
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● 目 次 ●
1.はじめに
2.最新人事労務情報
3.労働判例紹介
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1.はじめに
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■ 大手企業の人事部に勤務する人事労務屋がお送りする人事労務情報
(ブログ 人事労務屋のつぶやき
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衝や交渉が仕事の中心になってくることと思います。
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です。記事と直接関係のないコメントの書き込みも大歓迎です!
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2.最新人事労務情報 (2005年2月14日~2月17日)
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■ 社員3分の1が希望退職 JT、5800人が応募
(2月17日 共同通信)
日本たばこ産業(JT)は17日、2004年9月から今年1月にかけて行
った本体の希望退職者募集に、5796人が応募したと発表した。40歳以上
などとした対象者の約48%で、社員約1万6600人のほぼ3分の1に当た
る。
国内のたばこ需要の縮小に対応し、03年8月に発表した大規模なリストラ
策の一環。応募者は、年収の3年-3・5年分程度を退職金に加算して受け取
り、今年3月末から06年3月末にかけて順次退職する。
JTは03年に発表した中期経営計画で、03年度から3年間で各地の工場
閉鎖や約4000人の希望退職を実施するとした。希望退職は原則、40歳以
上で勤続年数15年以上が対象。閉鎖予定の工場や売却する事業の社員には年
齢制限はない。
■ 松下電器、401k導入 4月から社員4000人対象
(2月17日 朝日新聞)
松下電器産業は17日、個人が年金の運用方法を選び、その運用実績に応じ
て受け取る年金額が変わるという確定拠出型年金(日本版401k)を、4月
から一部社員を対象に導入することで労働組合と合意した。
松下グループの約8万人のうち、退職金や福利厚生費用を手当として給与に
上乗せして受け取っている「全額給与支払い型」の社員は約4千人おり、この
人たちが401kの対象となる。
松下の401kでは、上乗せされている手当のうち、どのくらいの割合を年
金の拠出額とするか本人が選ぶ。401kに入らず、従来通りに手当として受
け取ることも可能。運営管理は住友信託銀行に託す。
松下は98年度から、退職金を給与に上乗せして前払いする制度を導入した
。終身雇用制が崩れ、働き方が多様化する中で、社員の選択肢を増やす制度と
して注目され、現在も新入社員の約半数がこの制度を選んでいる。
だが、通常の企業年金制度の対象外となるため、個人の希望に合わせて40
1kを選択できるようにした。また、401kをすでに導入している他社から
松下に移る中途入社者の便宜を図る狙いもある。
■ トヨタ、定年退職者を原則再雇用へ
(2月16日 日本経済新聞)
トヨタ自動車は60歳定年を迎えた社員を原則再雇用する新制度を2006
年度にも導入する。厚生年金の支給開始年齢引き上げに伴い、今春闘での全社
的な制度確立を急ぐ。団塊世代の大量退職と少子化による労働力不足に備え、
技能の伝承にもつなげる。国内単体でも社員6万4000人を超す製造業最大
手のトヨタが定年後の就労確保に踏み切れば、産業界の議論に大きな影響を与
えることは確実だ。
トヨタの労働組合(5万8000人)は16日、今春闘の要求を会社側に提
出するが、再雇用については既に労使で専門委員会を設置、賃金水準など具体
的な交渉に入った。
【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
改正高年齢者雇用安定法についての参考記事です。
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/10106169
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■ 日産の主要子会社、「定昇・ベアなし」の新賃金制度に
(2月16日 日本経済新聞)
日産自動車の4主要子会社は2005年度から、日産自動車が04年4月に
導入した新賃金制度に移行する。年功要素をなくして社員個々人の能力や成果
に応じて月次給を決める制度で、定期昇給やベースアップ(ベア)の概念がな
くなる。社員の士気を高め、能力を引き出す賃金制度の導入によりグループの
競争力を強化する。
新賃金制度を導入するのは日産車体、日産工機、ジヤトコ、愛知機械工業の
4社。一般社員の仕事の内容を総合職、専門職など三つに分け、それぞれの仕
事の難易度、期待される成果、発揮した能力などを上司らが評価する。それに
よって毎月の基準賃金となる月次給を決める。
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春闘情報はこちらで取り上げています。
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■ 厚生労働省発表
●障害者雇用促進法と建設雇用改善法の改正案を閣議決定
政府は10日、障害者雇用促進法と建設雇用改善法の改正案の国会提出
について閣議決定した。改正障害者雇用促進法案は精神障害者に対する雇
用対策の強化など、改正建設雇用改善法案は建設現場の労働者の雇用安定
を図るための措置などをそれぞれ盛り込んでいる。
▽障害者雇用促進法などの改正法案について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/02/h0210-4.html
▽建設雇用改善法などの改正法案について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/02/h0210-3.html
【ブログ人事労務屋のつぶやき関連記事へリンク】
身体障害者及び知的障害者の雇用状況についての記事です。
http://blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/11498757
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3.労働判例紹介
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■ 新宿ソフト賃金等請求事件 (東京地裁 平成14年(ワ)3875号)
「外回りの社員の時間管理がなされている場合は割増賃金を支払わなければい
けません!」
勤務時間がタイムカードで管理されているA社では出退勤の管理はタイムカ
ードの打刻によって行われていました。
Yさんは、外回りの仕事をしていましたが、毎日出社して作業支持を受けて
、外出していました。外回り中でも携帯電話で頻繁に上司から支持を受け、報
告をしていました。自由に休憩時間さえ取れない状況でした。
A社では、就業規則に「労働時間を算定し難いときは、所定の時間を勤務し
たものとみなす」という決まりがあり、Yさんの給与に残業代がつくことはあ
りませんでした。
このことに疑問を感じたYさんは裁判所の判断を仰ぐことにしました。
そして、以下のような結果になりました。
「管理するものが、電話等で労働時間の把握をすることが可能な場合は、使用
者は時間外労働の実態により割増賃金を支払わなければならない。」
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● 編集後記 ●
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今週は、公私とも超多忙期な中、うれしいことがありました。あるインター
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