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■□ 2011.7.9
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No402
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いています。
これからも、まだまだ続くんでしょうね。
体調管理、気を付けましょう。
この暑さ、自分自身が思っている以上に、
体力を消耗しますからね。
もう随分前になりますが・・・・・・
直前期の勉強について相談を受けたことがあり・・・・・
かなり切羽詰まった状態だったのですが、
まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
って確認しました。
徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。
最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、
欠かせません。
体力的なことだけでなく、効率を考えても。
ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。
合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。
そうそう、
睡眠だけではなく、
水分補給も忘れずに。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
高年齢
雇用継続
基本給付金に関し、ある( A )に支払われた
賃金の額が、
( B )に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における
給付金の額は、当該
賃金の額に( C )を乗じて得た額(ただし、その額に
当該
賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から
当該
賃金の額を減じて得た額)となる。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「
雇用保険法」問6-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 支給対象月
※「支給単位期間」や「支給要件期間」などではありませんよ。
B
みなし賃金日額
※単に「
賃金日額」では誤りです。
C 100分の15
※この率、間違えないように。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「改正障害者
雇用促進法の施行」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P356)。
☆☆======================================================☆☆
(1)障害者
雇用納付金制度に基づく各種支援措置
障害者の
雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の
雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の
雇用水準を引き上げるため、障害者
雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定
雇用率未達成の事業主(常用
雇用労働者数301人以上)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を
雇用している事業主に対しては、障害者
雇用調整金、
報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する
助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する特例
調整金等の支給を行っている。
(2)改正障害者
雇用促進法の施行
近年、障害者の就労意欲は高まりを見せているが、一方で地域の身近な
雇用の
場である中小企業での障害者の
雇用状況の改善が遅れていること等を背景に、
「障害者の
雇用の促進等に関する法律」の改正を行った。改正法は2008(平成
20)年12月に成立・公布し、2009年4月より順次施行されている。
主な改正点としては、
1)障害者
雇用納付金の納付義務等の適用対象を現行の常用
労働者301人以上の
企業から、2010(平成22)年7月より常用
雇用労働者数200 人を超える
事業主に、2015(平成27)年4月より常用
雇用労働者数100 人を超える
事業主に段階的に拡大すること、
2)障害者
雇用義務の対象に2010年7月より
短時間労働者(
週20時間以上
30時間未満)を追加すること
等であり、これらの施行を通じ、更なる障害者
雇用に係る取組みの充実を図る
こととしている。
☆☆======================================================☆☆
障害者
雇用促進法、改正されています。
障害者
雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常用
雇用労働者数200 人を超える事業主」
となっています。
白書では、「100 人を超える事業主」に関する記載もありますが、
これは、まだ施行されていないので、法律論として出題されたら、
誤りです。
で、「不足数1人につき月額5万円」とありますが、
この点については、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定
雇用率に満たない1人当たり月額40,000円となっています。
障害者
雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。
たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。
障害者の
雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。
1 一定の特殊
法人以外の民間企業の事業主が常用
労働者を雇い入れ又は解雇
しようとするときは、その
雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
常用
労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
ならない。
独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構は、この法定
雇用率を達成していない
事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の身体障害者
雇用納付金を
徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
の身体障害者
雇用調整金を支給する。
なお、この障害者
雇用納付金の制度については、当分の間、常用
労働者の数
が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。
2 常用
労働者を( ホ )人以上
雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
知的障害者の
雇用に関する状況を、管轄
公共職業安定所の長に報告しなければ
ならない。
A イ 1. 8 ロ 50,000 ハ 27,000 ニ 200 ホ 56
B イ 1. 6 ロ 30,000 ハ 15,000 ニ 200 ホ 59
C イ 1. 8 ロ 40,000 ハ 17,000 ニ 200 ホ 56
D イ 1. 6 ロ 40,000 ハ 25,000 ニ 100 ホ 59
E イ 1. 7 ロ 40,000 ハ 30,000 ニ 100 ホ 52
択一式からの出題ですが、
これ、選択式のようなものですよね!
実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。
で、正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。
とにかく、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問3-E「保険料の源泉控除」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、
被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の
標準報酬月額に係る保険料(
被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の
標準報酬月額に係る保険料)を
報酬から控除することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関しては、
健康保険法からも出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-健保9-D 】
事業主は、
被保険者に通貨をもって支払う給与から当該
被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該
被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
【 9-健保4-A 】
事業主は
被保険者に給料を支払う場合、
被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、
被保険者の負担すべき前月の
標準報酬月額に係る保険料
(
被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の
標準報酬月額に係る保険料)を
報酬から控除すること
ができる。
【 13-健保2-A 】
被保険者が3月31日に
退職した場合、事業主は
被保険者の
報酬から3月分
及び4月分の
標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関する問題です。
この規定は、
厚生年金保険法、
健康保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・
逆に、ちゃんと理解しておけば、
どちらからの出題にも対応できます。
そこで、
被保険者の負担すべき保険料、
これを
報酬から控除することは可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
保険料の納期限が翌月末日だからですね。
ただし、例外的に
被保険者がその事業主に使用されなくなった場合は、
前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
被保険者の負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますから。
ということで、
【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しいです。
最後の
事例的な出題の【 13-健保2-A 】、これは誤りです。
被保険者が3月31日に
退職した場合とあります。
この場合、
資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、
「3月分及び4月分の
標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に
退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
「使用されなくなった」という言葉の意味、
これは、「
資格喪失」ではありませんからね。
「
退職した」ってことです。
間違えないようにしましょう。
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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いています。
これからも、まだまだ続くんでしょうね。
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この暑さ、自分自身が思っている以上に、
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もう随分前になりますが・・・・・・
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まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
って確認しました。
徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。
最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、
欠かせません。
体力的なことだけでなく、効率を考えても。
ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。
合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。
そうそう、
睡眠だけではなく、
水分補給も忘れずに。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある( A )に支払われた賃金の額が、
( B )に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における
給付金の額は、当該賃金の額に( C )を乗じて得た額(ただし、その額に
当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から
当該賃金の額を減じて得た額)となる。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「雇用保険法」問6-Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 支給対象月
※「支給単位期間」や「支給要件期間」などではありませんよ。
B みなし賃金日額
※単に「賃金日額」では誤りです。
C 100分の15
※この率、間違えないように。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「改正障害者雇用促進法の施行」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P356)。
☆☆======================================================☆☆
(1)障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常用雇用労働者数301人以上)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する特例
調整金等の支給を行っている。
(2)改正障害者雇用促進法の施行
近年、障害者の就労意欲は高まりを見せているが、一方で地域の身近な雇用の
場である中小企業での障害者の雇用状況の改善が遅れていること等を背景に、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正を行った。改正法は2008(平成
20)年12月に成立・公布し、2009年4月より順次施行されている。
主な改正点としては、
1)障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象を現行の常用労働者301人以上の
企業から、2010(平成22)年7月より常用雇用労働者数200 人を超える
事業主に、2015(平成27)年4月より常用雇用労働者数100 人を超える
事業主に段階的に拡大すること、
2)障害者雇用義務の対象に2010年7月より短時間労働者(週20時間以上
30時間未満)を追加すること
等であり、これらの施行を通じ、更なる障害者雇用に係る取組みの充実を図る
こととしている。
☆☆======================================================☆☆
障害者雇用促進法、改正されています。
障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常用雇用労働者数200 人を超える事業主」
となっています。
白書では、「100 人を超える事業主」に関する記載もありますが、
これは、まだ施行されていないので、法律論として出題されたら、
誤りです。
で、「不足数1人につき月額5万円」とありますが、
この点については、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円となっています。
障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。
たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。
障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。
1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
ならない。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成していない
事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の身体障害者雇用納付金を
徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
の身体障害者雇用調整金を支給する。
なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。
2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
ならない。
A イ 1. 8 ロ 50,000 ハ 27,000 ニ 200 ホ 56
B イ 1. 6 ロ 30,000 ハ 15,000 ニ 200 ホ 59
C イ 1. 8 ロ 40,000 ハ 17,000 ニ 200 ホ 56
D イ 1. 6 ロ 40,000 ハ 25,000 ニ 100 ホ 59
E イ 1. 7 ロ 40,000 ハ 30,000 ニ 100 ホ 52
択一式からの出題ですが、
これ、選択式のようなものですよね!
実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。
で、正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。
とにかく、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問3-E「保険料の源泉控除」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関しては、健康保険法からも出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-健保9-D 】
事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。
【 9-健保4-A 】
事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。
【 13-厚年10-A 】
事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除すること
ができる。
【 13-健保2-A 】
被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の源泉控除」に関する問題です。
この規定は、厚生年金保険法、健康保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・
逆に、ちゃんと理解しておけば、
どちらからの出題にも対応できます。
そこで、
被保険者の負担すべき保険料、
これを報酬から控除することは可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
保険料の納期限が翌月末日だからですね。
ただし、例外的に
被保険者がその事業主に使用されなくなった場合は、
前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
被保険者の負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますから。
ということで、
【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しいです。
最後の
事例的な出題の【 13-健保2-A 】、これは誤りです。
被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。
ですので、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
「使用されなくなった」という言葉の意味、
これは、「資格喪失」ではありませんからね。
「退職した」ってことです。
間違えないようにしましょう。
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