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「年間平均報酬」で定時決定を行う場合

平成23年7月15日 第94号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1.「年間平均報酬」で定時決定を行う場合

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1.「年間平均報酬」で定時決定を行う場合

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1.定時決定の矛盾の解消

社会保険の保険料を決める手続きを算定基届と言います。

これは原則として、毎年4月、5月、6月に支払われた報酬の平均で決定します。
しかしこれには大きな問題がありました。

賃貸不動産や引越屋さんなど、この時期が繁忙期の業種です。

通常の月に比べて非常に忙しい月の賃金がこの3カ月の中にあれば、一年間の
社会保険料は非常に高い額となります。
3月、4月に忙しい業界等は保険料が大変でした。
これは保険料の負担も給付の観点からも極めて不公平な制度でした。
そこで今年の算定基礎届から、この矛盾点を解消し、年間の平均値で報酬を決
定することもできるようになりました。

2.年間を通じての報酬の決定

(1)要件

 要件は2つあります。
第一は、通常の方法である「4月、5月、6月の報酬の平均値で算出した標準
報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生
じた場合。

第二に、この2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる
場合。

この2つの要件を満たした場合に、年間平均の算出方法で算出することが可能
となります。

(2)年間とは

年間とは前年の7月から当年6月までをいいます。中途入社の入社の場合には
当年3月までに資格を取得し、その3月における賃金の計算の基礎となる日数
が17日以上でなければなりません。

なぜ17日以上なのかというと、社会保険算定基礎届で1カ月とは賃金の計
算の基礎となった日数が17日以上で1カ月とするからです。
短時間就労者の場合には15日とする特例もありますが、今回は省略します。

3.手続き

その手続をする場合には、申し立て書と同意書が必要になってきます。
被保険者ごとに同意を取らなければならないので大変です。
書式につきましては日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index9.html

一番下の「年間報酬の平均で算定することの申出書」と「被保険者報酬月額算
定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険
者の同意等」の2つです。

4.まとめ

私の事務所でも4月から6月は繁忙期で、毎年保険料が大変でした。
この制度で保険料負担が助かります。
2勝10敗と言われる引っ越し業界や賃貸不動産業界をはじめ、様々な業界で
適用可能と思います。

また、これは一企業のみではなく、部署ごとの適用も可能です。

決算時期がこの時期であり、経理部門の職員の残業代が多く、社会保険料が高
かったことや、新入社員研修があり、人事部門の職員も同様の状態であった。

この様なケースでも対応できます。

今回の算定基礎届提出の際には、十分に賃金台帳を分析して「年間平均で算出
した標準報酬月額」での提出が可能かどうか検討してください。

この記事が、社会保険料の削減に役立てば幸いです。

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