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賞与支払届を忘れずに!

賞与支払届を忘れずに!★

 札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 2011年女子サッカーのワールドカップ、なでしこジャパンがやってくれましたね。なんと優勝!
 
 決勝戦では、過去一度も勝てなかった強豪アメリカを相手に堂々の勝利。それも1点目、2点目と先行されながらも、不屈の精神で食らいつき、その度に同点に持ち込み、ついにPK戦へ。キーパーの海堀選手の好守もあって、見事優勝へ。沢選手のここぞとばかりの得点力をはじめ、控えの選手まで含め、全員が一丸となって獲得した勝利。世界から賞賛の声が聞こえてきそうです。
 

 さて、今日は、社会保険賞与支払届についてのお知らせです。
 
 社会保険の適用を受けている会社が従業員賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。なお、賞与の支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することとなります。お忘れではありませんか。
 
 
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
 
 保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
 
 「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
 
 一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。
 

 そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。

 
 現在の「保険料率」は以下の通りですが、厚生年金保険は平成23年9月支給分までの料率です。いずれの保険料も事業主と被保険者が折半で負担します。
 
 健康保険・・・札幌の場合(注1)
 
   介護保険の被保険者 11.11%
   それ以外の被保険者 9.60%
 
 厚生年金保険     16.058% (坑内員、船員を除く)
 
 なお、以上の他に、児童手当拠出金として標準賞与額の0.13%が全額事業主負担とされます。
 


 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/ 


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(注1)協会けんぽ健康保険の保険料額表(全国対応)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,674.html

 
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 社会保険料はいつから変更となるのでしょうか? 間違っていませんか?
 
 『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
 
 『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
 

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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                  税務会計論演習担当(大学院)
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