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過去問チェック(国民年金法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.310>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2011年7月20日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

先日、エル・エス・コーチのFacebookファンページを開設し、たくさんの方から
反響をいただきました。
フェイスブックは、顔の見えるSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)として、
日本でも利用者数を延ばしつつありますが、企業等が開設するファンページは、
フェイスブックのアカウントを取得されていない方も見ることができます。
今後はエル・エス・コーチのファンページを通じて、法改正情報等の情報配信だけ
でなく、受講生や既に合格された方達の交流の場になればと考えています。

Facebookファンページはこちら→ http://www.facebook.com/lscoach

さあ、今日もやっていきましょう!

-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼

【Facebookファンページ開設のお知らせ】
 エル・エス・コーチのFacebookファンページを開設しました。
 フェイスブックのアカウントをお持ちでない方も見ることができます。
 法改正情報など受験生だけでなく、既に合格された方や日頃実務をされている
 方にも役立つ情報を配信していきますので、是非ご活用ください。

 Facebookファンページはこちら→ http://www.facebook.com/lscoach 

【iPhone・iPod touch版社労士受験過去問題アプリ<一般常識編>好評発売中!】
 大好評をいただいている「iPhone・iPod touch版社労士社労士受験過去問題
 アプリ」に一般常識編が追加されました!
 他の主要科目で手一杯で、なかなかまとまった時間の取れない一般常識科目も、
 電車の中、休憩時間、待ち合わせ時間等のスキマ時間を最大限に有効活用できる
 このiPhoneアプリを利用すれば実力アップにつながります。

 詳細はこちら→ http://itunes.apple.com/jp/app/id438632767?mt=8

【最終模擬試験のご案内】
 当塾の最終模擬試験は、本試験と同じ問題構成・解答時間で、実際に本試験を
 受けているような感覚で受験できるよう構成されています。
 また、本試験の開始時刻等の変更に合わせ、9時から実施します。
 本試験の予行演習として、また、学習成果の最終確認として、当塾の模擬試験
 を是非ご活用ください。

 ■開催日
 □7月23日(土):東京
 □7月24日(日):東京・熊本

 ■試験時間
  択一式 9時00分~12時30分
  選択式 13時40分~15時00分
 ※本試験の開始時刻に合わせて9時から択一式を実施します。

 ■受験料
  会場受験・自宅受験とも  6,000円(税込)★解説CD付
  
 ■会場
 □東京:エル・エス・コーチ教室
 □熊本:熊本市長嶺南3-2-12 オレンジカフェ
 
 会場受験お申込・お問合せ
 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1

 自宅受験・お問合せ
 ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1

【法改正セミナー通信講座のご案内】
 法改正セミナー通信講座は、平成23年4月までに改正が予定される法令について、
 本試験対策として重要な項目を優先して、わかりやすく解説しています。
 既に合格された方にもご満足いただける内容となっています。

 ■教材
  法改正セミナーテキスト+CD-ROM    

 ■通信価格 6,000円(税込)
 
【横断セミナー通信講座のご案内】
 横断セミナー通信講座では、各科目の類似項目を整理しながら解説していきます。
 各科目を横断的に学習することにより、今まで学習した内容が線でつながり、
 確実に得点力がアップします。

 ■教材
  横断セミナーテキスト+CD-ROM    

 ■通信価格 13,000円(税込)
  
【年金セミナー通信講座のご案内】
 年金制度は度重なる法改正及び経過措置により、制度自体が複雑化しています。
 当通信講座では、年金二法(国民年金法・厚生年金保険法)を比較して押さえる
 ことで、年金科目の得点アップを目指します。
 
 ■教材
  年金セミナーテキスト(演習問題付)+CD-ROM    

 ■通信価格 13,000円(税込)
 ※通信講座(年金セミナー+横断セミナー)のお得なセット(23,000円)もございます。 
 
 ★上記セミナーお申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1 

人事労務系メールマガジン配信のお知らせ】
 人事労務系のメールマガジンの配信をスタートしました。
 実務の内容に興味がある方は、是非ご登録ください!

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**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(国民年金法)

[2] 今週のポイントチェック

[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の設問で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

A 昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の被
  保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意
  継続被保険者としての厚生年金保険被保険者期間以外のものであることと
  する。)である者は老齢基礎年金受給資格期間を満たす。

B 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日
  から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。

C 保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付
  済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
  が年金額に反映される。

解答

A ○ 正しい。

B × 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日
    までの期間は国民年金適用除外とされていたため、設問の期間(60歳
    未満の期間に限る。)は、合算対象期間に算入されるので誤りです。

C × 「8分の5」は、「8分の7」であるので誤りです。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=197
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
今年本試験に臨む受験生の皆さん、いよいよ残すところ1か月となりました。
今年は変則的な時間ですが、朝から頭が回転するように、朝型の生活を
心がけたいものです。
とにかくマイナスな考えはこの時期禁物です。
わからないところはあまり考えずに、出来るところ出来たところで失点をしないように、
今までの過去問や答案練習会の問題、模試を繰り返し解きましょう。
きっと“出来る自分”の状態で本試験に臨めますので、精神的に有利に立てると
思います。

さて、6月1日から7月10日までは社労士は一番忙しい時期です。
今年は13日に東京商工会議所のセミナー講師の仕事があったり、年金事務所の
呼び出しもあり、例年より忙しいです。
この年金事務所の呼び出しなんですが、サンプル調査で、算定届賃金台帳
出勤簿、源泉徴収税の領収書などを持って行って、あれこれ聞かれます。
来年以降も続く予定ですが、私の顧問先では5社が選ばれてしまいました。
先方から何日の何時というような書面が届くのですが、こんな忙しい時期になんで
やるのかなとも思います。
この5社に関しては日時が合わなく、それ調整をするのも手間がかかりました。
ここ数年、社会保険庁の問題なんかもあり、社会保険の調査は聞かれませんでした。
そろそろ調査や指導なんかが多くなってくるものと思います。

労働基準監督署関連では、訪問指導等が多くなっています。
幸い、私の顧問先にはまだ来ていません。
大体労働基準監督署が入ると、まず間違いなく是正勧告等の指導が入ります。
しかし、私見ですが、今の労働基準法は間違っていると思います。
戦後、GHQが作ったものですが、戦前のような封建的な環境の是正や、当時の
産業構造に合わせた法律です。
当然、今のように、第一次産業より第三次産業界が大きくなった時代には
合いません。
加えて、9割近くが中小企業ですが、その経営を圧迫しています。
合わせようにも合わせられない実態もあり、これは何とかならないものかなぁと
いつも思います。
変形労働時間制にしてももう少し弾力的な運用が出来ればと思います。
最近は未払い残業の問題も出てきていますよね。
どんな会社でもたたけば出てきます。
一方、タイムカードの時間が直ちに勤務時間とは言えないといった判例もあります。
法律は法律、実態は実態。
非常に歯がゆい思いをする日々が続きます。

ブログ:駆けろ!社労士 アウトリーチの毎日 http://levin-consul2.seesaa.net/
レビンコンサル労務経営事務所
代表 五十嵐一浩  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
講義がすべて終了しました。
今週末は模擬試験です。
そして来週からは土日に補講が始まります。
ラスト1箇月はテキストを読めるかどうかが大事です。
一回読めれば安心です。

僕等の仕事はラスト1箇月が本番です。
ここからどれだけ突っ走れるか。
睡眠しっかりとって乗り切りましょう!

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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