2010年6月6日号 (no. 610)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【所定時間外の残業と法定時間外の残業】
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■どちらが残業か。それとも、両方とも残業なのか。
残業というと、「一定の時間を超えて勤務すること」と理解されていると思います。予定した始業時間と就業時間の枠を超えて仕事をすると残業だと判断するわけです。
ただ、残業は大きく2つに分けることができ、その2つは互いにちょっとだけ違います。
例えば、10時の始業で15時が終業の勤務スケジュールを想定すると、10時から15時の5時間で仕事が終われば、時間内で仕事が終わったと考えます。では、9時40分に始業して、15時に終わったらどうか。また、9時に始業して、15時10分に終わったらどうか。10時が始業なのだが、20分早く仕事を始めたら、これは残業だろうか。また、15時が終業時刻なのだけれども、10分だけ延長して仕事をしたら、これは残業だろうか。
なお、5時間勤務の場合、休憩時間が設定されている企業もあるかと思いますが、今回は休憩時間が無いものと仮定します。
所定労働時間は10時から15時という前提で、9時40分に始業したり、15時10分に終業したりするわけです。この場合に、残業は発生していると言えるのかどうか。この点が今回の焦点です。
■残業の定義。
所定労働時間が10時から15時で、9時40分に始業、もしくは15時10分に終業すれば、これは残業です。ただし、「会社的な残業」であって「法的な残業」ではありません。
もし、始業時間が10時で終業時間が19時(休憩が60分)という前提で、始業時刻だけが9時40分に変われば、20分の残業です。これは法的な残業です。また、法的に残業であるので、会社的にも残業になるはずです。
会社的に残業であっても、必ずしも法的に残業であるとは限らない。しかし、法的に残業であるならば、会社的にも残業になる(ならなければ法律違反です)。
単に残業というと、所定労働時間を超えた残業なのか、それとも法定労働時間を超えた残業なのか分からない。私は、残業を「法定労働時間を超えた勤務」と考えていますので、所定労働時間の枠を超えた勤務を残業とは考えません。
よって、所定労働時間が10時から15時という前提で、9時40分に始業したり、15時10分に終業しても、残業にはなりません。
ただ、会社によっては、法定労働時間だけでなく所定労働時間を超えても残業として扱うところもあるようです。しかし、所定労働時間を超えた勤務まで残業として扱っている会社はおそらく稀だと思います。あえてそこまでする必要がないのにしているのですから。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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