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交通費の非課税枠に係る改正

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.86

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こんにちは。


平成23年度税制改正で、交通費の非課税に係る特例の廃止が決まりました。


現行は、会社が従業員等に支給する交通費について、片道15km以上のマイカー通勤をしている場合、交通機関を利用した場合の1ヶ月分の費用(一般的に1か月分の定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかからないこととされていました。


しかし、今回の改正で、マイカー通勤をしている者は上記のような定期券相当分の非課税枠は適用されず、下記の金額までが非課税となる範囲となってしまいます。


片道10キロ未満          月額 4,100円まで
片道10キロ以上15キロ未満    月額 6,500円まで
片道15キロ以上25キロ未満    月額11,300円まで
片道25キロ以上35キロ未満    月額16,100円まで
片道35キロ以上45キロ未満    月額20,900円まで
片道45キロ以上          月額24,500円まで


平成24年分より適用されます。


会社が当該金額を超えて支給した交通費分につき、従業員から所得税を預っていないと、納税漏れとなってしまいますので、お気をつけ下さい。





災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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