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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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受験生の皆さん、
受験票は届きましたか?
8月1日に、試験センターが受験票を発送しています。
もし、明日までに届かないようであれば、
8月10 日(水)までに試験センターへ連絡しましょう。
ところで、試験センターが
平成23 年8月28 日の試験当日は、電力供給不足等により一部の会場
では計画停電が実施されるおそれがあります。
試験当日において、電力事情により万が一停電となった場合についても、
原則として試験を実施いたします。
停電により空調等が使用できなくなる可能性があるため、当日は軽装等
体温調整が可能な服装とし、熱中症の防止のため、体を冷やすもの、
水分・塩分を摂取できるもの(スポーツドリンク等)等を持参するなどの
備えを行ってください。
という発表をしています。
試験会場、エアコンが使えないなんて事態もあり得るってことで・・・
そうなると、暑さ対策、しっかりとしておかないと・・・
試験中・・・かなりきつくなってくるなんてこともあります。
逆に、エアコンがちゃんと使えて・・・
会場、寒くなるなんてこともあり得ます!
試験当日、どうなるかわかりませんから、
暑さ対策だけでなく、寒さ対策も考えておきましょう。
できるだけ、良い環境で問題に取り組んだほうが、
良い結果につながるってありますから。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
老齢厚生年金の
定額部分の額の計算について、当該
老齢厚生年金の
受給権者が
( A )年4月2日から( B )年4月1日までの間に生まれた者である
場合には、
被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。
60歳台後半の
老齢厚生年金の
受給権者が
被保険者である間、
老齢厚生年金に
ついては、( C )と
老齢厚生年金の基本月額の合計額から( D )を
控除した額の( E )に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分が、
老齢厚生年金の額以上であるときは、
老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を
除く)が支給停止される。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「
厚生年金保険法」問2-A・Cで出題された文章を一部
修正したものです。
【 答え 】
A 昭和9
B 昭和19
※択一式では「昭和20」として出題され、誤りでした。
C 総
報酬月額相当額
※「
平均標準報酬額」とかと勘違いしないように。
D 46万円
※改正点です。注意しましょう。
E 2分の1
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「外国人研修・技能実習制度の適正な実施」に関する記載
です(平成22年版厚生労働白書P392)。
☆☆======================================================☆☆
外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた
開発途上国への国際協力を目的とするものである。
しかしながら、一部の受入れ企業・受入れ団体において、不適切な研修が
行われていたり、技能実習生に対する
賃金未払いなどの事案が発生している
状況を踏まえ、受入れ団体・企業に対する巡回指導の強化、研修生・技能
実習生に対する母国語電話相談などを実施し、制度の適正な運営に努めて
いるところである。
また、研修生・技能実習生の保護の強化を図る等の研修・技能実習制度の
見直しを盛り込んだ「出入国管理及び
難民認定法」の改正法が2009年7月
15日に公布され、2010年7月1日から施行された。
改正法と、それを受け
法務省令で定められた主な改正点は次のとおりである。
1)
在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用
2)悪質な
ブローカーに対処するため、不正目的での技能実習生のあっせん等
の行為を退去強制事由に追加
3)重大な不正行為については、受入れ停止期間をこれまでの3年間から
5年間に延長
4)受入れ団体の受入れ企業に対する指導、監督体制の強化や悪質な送出し
機関の排除など
☆☆======================================================☆☆
「外国人研修・技能実習制度の適正な実施」に関する記載です。
「出入国管理及び
難民認定法」の改正について記載がありますが、
この法律そのものが出題されるってことは、まぁ、ないでしょう。
ただ、
「
在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用」
という記載に関すること、
この辺は、もしかしたら、択一式で1肢、出題されるなんてことがあるかも
しれません。
過去に、
労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがありますので。
ちなみに、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「
労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用されます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問7-C「
給付制限」です。
☆☆======================================================☆☆
障害厚生年金の
受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を
増進させたときは、直ちに、その者の障害の程度が現に該当する
障害等級以下
の
障害等級に該当する者として額の改定を行うものとする。
☆☆======================================================☆☆
「
給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-1-A[改題] 】
厚生労働大臣は、
障害厚生年金の
受給権者が、重大な過失により、その障害
の程度を増進させたときは、当該
障害厚生年金の額の一部につき、その支給を
停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する
障害等級以下の
障害等級に
該当するものとして、当該
障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
【 12-6-B 】
障害厚生年金の
受給権者が、正当な理由なくして医療に関する指示に従わな
かったことにより、その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたときは、
障害厚生年金の額を改定し、また
障害等級を現行以下に改定するものとする。
【 17-2-E 】
被保険者又は
被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に
従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、
保険給付の全部又は
一部を行わないことができ、また、その者が
障害厚生年金の
受給権者で
あった場合には、現に該当する
障害等級以下の
障害等級に該当するもの
として給付額の改定を行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
「
給付制限」に関する出題です。
まず、出題の根拠となっているのは、
厚生年金保険法74条ですが、
障害厚生年金の
受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条1項の規定による改定
(職権による改定)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する
障害等級以下の
障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
と規定しています。
この
給付制限は、
障害の状態が悪くなったとしても、
受給権者の責任で悪くなったなら、
増額改定はしません、
良くなるはずのものが、
受給権者の責任で良くならなかったら、
減額改定します
というものです。
ですので、
【 22-7-C 】では、
「直ちに・・・・改定を行うものとする」
と減額改定を行うような内容となっていますが、
悪くなったけど、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 20-1-A[改題] 】では、
「一部につき、その支給を停止し、又は・・・額の改定を行うことができる」
とありますが、支給停止や減額改定ではなく、
やはり、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 12-6-B 】は、
「額を改定し・・・」の部分が誤りです。
「改定を行わない」ですね。
で、【 17-2-E 】は正しいです。
この規定、ちょっとややこしいところがあり、
わかりにくいかもしれませんが、たびたび出題されているので、
ちゃんと理解しておきましょう。
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加藤 光大
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受験生の皆さん、
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原則として試験を実施いたします。
停電により空調等が使用できなくなる可能性があるため、当日は軽装等
体温調整が可能な服装とし、熱中症の防止のため、体を冷やすもの、
水分・塩分を摂取できるもの(スポーツドリンク等)等を持参するなどの
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という発表をしています。
試験会場、エアコンが使えないなんて事態もあり得るってことで・・・
そうなると、暑さ対策、しっかりとしておかないと・・・
試験中・・・かなりきつくなってくるなんてこともあります。
逆に、エアコンがちゃんと使えて・・・
会場、寒くなるなんてこともあり得ます!
試験当日、どうなるかわかりませんから、
暑さ対策だけでなく、寒さ対策も考えておきましょう。
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【 問題 】
老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
( A )年4月2日から( B )年4月1日までの間に生まれた者である
場合には、被保険者期間の月数の上限を444か月として計算する。
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金に
ついては、( C )と老齢厚生年金の基本月額の合計額から( D )を
控除した額の( E )に相当する額に12を乗じて得た額に相当する部分が、
老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を
除く)が支給停止される。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「厚生年金保険法」問2-A・Cで出題された文章を一部
修正したものです。
【 答え 】
A 昭和9
B 昭和19
※択一式では「昭和20」として出題され、誤りでした。
C 総報酬月額相当額
※「平均標準報酬額」とかと勘違いしないように。
D 46万円
※改正点です。注意しましょう。
E 2分の1
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今回の白書対策は、「外国人研修・技能実習制度の適正な実施」に関する記載
です(平成22年版厚生労働白書P392)。
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外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた
開発途上国への国際協力を目的とするものである。
しかしながら、一部の受入れ企業・受入れ団体において、不適切な研修が
行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなどの事案が発生している
状況を踏まえ、受入れ団体・企業に対する巡回指導の強化、研修生・技能
実習生に対する母国語電話相談などを実施し、制度の適正な運営に努めて
いるところである。
また、研修生・技能実習生の保護の強化を図る等の研修・技能実習制度の
見直しを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法」の改正法が2009年7月
15日に公布され、2010年7月1日から施行された。
改正法と、それを受け法務省令で定められた主な改正点は次のとおりである。
1)在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用
2)悪質なブローカーに対処するため、不正目的での技能実習生のあっせん等
の行為を退去強制事由に追加
3)重大な不正行為については、受入れ停止期間をこれまでの3年間から
5年間に延長
4)受入れ団体の受入れ企業に対する指導、監督体制の強化や悪質な送出し
機関の排除など
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「外国人研修・技能実習制度の適正な実施」に関する記載です。
「出入国管理及び難民認定法」の改正について記載がありますが、
この法律そのものが出題されるってことは、まぁ、ないでしょう。
ただ、
「在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用」
という記載に関すること、
この辺は、もしかしたら、択一式で1肢、出題されるなんてことがあるかも
しれません。
過去に、労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがありますので。
ちなみに、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用されます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問7-C「給付制限」です。
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障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を
増進させたときは、直ちに、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下
の障害等級に該当する者として額の改定を行うものとする。
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「給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-A[改題] 】
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害
の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を
停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に
該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
【 12-6-B 】
障害厚生年金の受給権者が、正当な理由なくして医療に関する指示に従わな
かったことにより、その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたときは、
障害厚生年金の額を改定し、また障害等級を現行以下に改定するものとする。
【 17-2-E 】
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に
従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は
一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者で
あった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するもの
として給付額の改定を行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
「給付制限」に関する出題です。
まず、出題の根拠となっているのは、厚生年金保険法74条ですが、
障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条1項の規定による改定
(職権による改定)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する
障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
と規定しています。
この給付制限は、
障害の状態が悪くなったとしても、
受給権者の責任で悪くなったなら、
増額改定はしません、
良くなるはずのものが、
受給権者の責任で良くならなかったら、
減額改定します
というものです。
ですので、
【 22-7-C 】では、
「直ちに・・・・改定を行うものとする」
と減額改定を行うような内容となっていますが、
悪くなったけど、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 20-1-A[改題] 】では、
「一部につき、その支給を停止し、又は・・・額の改定を行うことができる」
とありますが、支給停止や減額改定ではなく、
やはり、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 12-6-B 】は、
「額を改定し・・・」の部分が誤りです。
「改定を行わない」ですね。
で、【 17-2-E 】は正しいです。
この規定、ちょっとややこしいところがあり、
わかりにくいかもしれませんが、たびたび出題されているので、
ちゃんと理解しておきましょう。
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