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固定資産除却損は特別損失なのか?

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.93-2011.08.09
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]固定資産除却損は特別損失なのか?
2.[最新J-GAAP]連結財規の改正
3.[IFRS]日本板硝子がIFRS四半期短信を公表
4.[最新J-GAAP]問題4
5.[編集後記]


===================================
1.[最新J-GAAP]固定資産除却損は特別損失なのか?
===================================
過年度における引当金過不足修正額については、

従来、前期損益修正損益として特別損益に表示してきましたが、過年度遡及会
計基準の導入で、これらについては計上時の見積り誤りに起因する場合を除き、
その性質により営業損益又は営業外損益として計上されます。

じゃ、固定資産除却損も営業外がいいのではないか?という議論があります。

会計基準的には、固定資産除却損は相変わらず特別損失として位置付けられて
いますので、特別損失で処理してなんら問題はありません。

でも本当に特別損失なんですかねえ。

「完ぺき」な見積を行っていればそもそも除却損は生じません。

「完ぺき」な見積は難しくて、「最善」の見積を行っている場合(あるいは
「そういうことになっています」という場合)が多いでしょう。その場合に
残ってしまう差額については、引当金の考え方にならえば、前期損益修正
いうものではなく、営業損益又は営業外損益に計上すべきなのではないでし
ょうか?

一方で、見積の精度はあげていく必要があるんでしょうね。

建物を賃借する場合、撤退、撤去の期間がある程度予想されるのなら、造作
等は、その期間で償却したり、撤退、撤去の意思決定がなされた段階で決算
をむかえるような場合、耐用年数を短縮しておくとか、何も考えずに税法耐
用年数を適用するのではなく、見積の精度をあげる努力をする必要がありそ
うです。

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===================================
2.[最新J-GAAP]連結財規の改正
===================================

金融庁が、改正連結財規(案)を公表しました。

http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110803-1.html

これは、例の6月21日に公表された大臣談話「IFRS適用に関する検討につ
いて」の「米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」
を論拠とするもので、平成21年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則
(平成21年内閣府令第73号)における米国基準の使用に係る規定について、改
正前の状況に戻すものです。

主な改正の内容は以下のとおりです。

米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)に米国式連結財務諸表を登録
している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米
国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を撤
廃する。

また、新規にSECに米国式連結財務諸表を登録した日本企業は、改正府令の
公布・施行の日以後、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米
国基準を使用できることとする。

連結財務諸表規則に第8章を新設し、連結財務諸表規則等の一部を改正する内
閣府令(平成21年内閣府令第73号)附則第2条第3項を削除する。

SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務諸表
制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融商品
取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定につい
て、平成28年3月31日までとする期限を撤廃し、当分の間、米国基準を使用で
きることとする。

上記を踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を
改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項を改正する。

米国基準で作成しているところはIFRSいらないということになるんでしょうね。

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===================================
3.[IFRS]日本板硝子がIFRS四半期短信を公表
===================================
日本板硝子が、IFRSで作成した2012年3月期第1四半期の決算短信を公表してい
ます。

http://www.nsg.co.jp/ir/library/earning.html

日本基準との主な差異は以下のような感じだそうです。

(a) 遡及適用に対する免除規定
企業結合
IFRS第3号「企業結合」を2010年4月1日から将来に向かって適用することを
選択し、IFRS移行日より前に発生した企業結合に対しては遡及適用しない。
在外連結子会社及び在外関連会社への投資に係る2010年3月31日までの累積為
替換算差額をゼロとし、将来の処分損益発生時には影響させない。

(b)変更された会計方針
研究開発費
新製品か製造プロセス改善に関連する開発費資産化の要件を充足する場合は
無形資産として資産計上され、それらの利用可能期間にわたって定額法で償却
される。

のれん
償却はせず毎年減損テストが行われる。

従業員給付
IAS第19号「従業員給付」(以下、IAS第19号)に基づいて処理。債務は割引後
現在価値で測定し、制度資産(主としてイギリス、アメリカ及び日本等で設定
している積立型制度に関する資産)は公正価値で計上。

ジョイント・ベンチャー及び関連会社
持分法により処理。

繰延税金
子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社の未分配剰余金から生じる将来
加算一時差異について繰延税金負債を計上しているが、グループが一時差異
解消する時期をコントロールしており、かつ予測可能な期間内に一時差異が解
消しない可能性が高い場合は繰延税金負債を認識しない。

金融商品
優先株式は、金融負債の要件を満たすため金融負債として認識。

大変参考になりますね。またご紹介することもあるかもしれません。

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===================================
4.[最新J-GAAP]問題4
===================================
[問4]
X1年度に売上の計上が漏れていたことが発覚した。X1年度の修正仕訳は、どう
なる?

売上漏れは10,000
売掛金はX2年に回収している。
実効税率は40%
修正申告せざるをえない。
売上原価は考慮外とする。

[答]
a.売掛金   10,000 / 売上     10,000
 繰延税金資産 4,000 / 法人税等調整額 4,000

b.売掛金   10,000 / 売上     10,000
 法人税等   4,000 / 未払法人税等  4,000

c.売掛金   10,000 / 未払法人税等 4,000
  / 期首利益剰余金 6,000

a.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の解答はaです。ややこしいですね。

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===================================
5.[編集後記]
===================================
水上の続きです。
火は子供たちがゴーグルしながらムキになってあおいでくれたので、順調に燃
え続けました。飯ごう炊飯も意外とうまくいきまして、どうにかおいしいカレ
ーが出来ました。
夜は、なにやら虫がたくさんいるということで、土合という地下深くにある無
人駅を探検しました。階段が480段くらいありまして、いやきつい、きつい。
虫は、うちはこの時は見つけられなかったんですけど、その後夜中に僕がトイ
レにいった帰りに足元を歩いていたコクワガタを捕まえ、翌朝、また階段を下
りて行った子供たちを探しにいったときにもう一匹、子供も一匹、全部コクワ
ガタのメスでしたが三匹ゲット。他のうちはミヤマクワガタのオスを捕まえて
いました。いますね。結構。
さらに、イベント主催側から、先日取ってきたカブトムシのオスメスのプレゼ
ントもあり、結局、五匹連れ帰ることになりました。
また虫か。

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