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マイカー通勤者の通勤手当ての改正について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2011年8月10日   Vol.63
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合会計の岡田です。

先週に続いての登板です。今回もどうぞよろしくお願いします。
先週から猛暑が復活して厳しい暑さが続きますね。私は夏らしい天気の方が好きで
すが、暑くなると電力需要が心配です。私はクーラーが苦手なので、家ではいつも
窓を全開にしています。さらに風通しをと、前から欲しかった玄関網戸が980円
で売っていると聞いたのでホームセンターで買ってきました。でも、やはり980
円は980円のものでした。取り付けましたが、すぐ取りはずしました。結局98
0円損して、燃えるゴミが増えただけに終わってしまいました。やはりモノの価格
にはそれなりの根拠がありますね。当たり前の事ですが改めて感じました。

さて、今回はマイカー通勤者の通勤手当ての改正についてお話させていただきます。

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  マイカー通勤者の通勤手当の非課税限度額が、この6月に成立した
  平成23年度税制改正において縮小されました。  
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役員従業員に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。電
車やバス通勤者の通勤交通費が、一定の範囲内で所得税住民税のかからない非課
税になる事はご存じの人も多いと思います。

一方、マイカー等の通勤者にも一定の非課税枠があります。今回の改正では、この
マイカー等の通勤者の通勤手当非課税枠が縮小されます。

現行の取り扱い
 改正前のマイカーなどの通勤者の通勤手当非課税枠は以下のとおりでした。
 
 片道の通勤距離      1か月当たりの限度額
2キロメートル未満        (全額課税)
2キロ以上10キロ未満        4,100円
10キロ以上15キロ未満       6,500円
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15キロ以上25キロ未満       11,300円
25キロ以上35キロ未満       16,100円
35キロ以上45キロ未満       20,900円
45キロ以上             24,500円

(注)片道15キロ以上の人は、仮に電車やバスなどの公共交通機関を利用した場
合の運賃相当額が、上記の限度額を超える場合には、その超えた方の金額が限度額
になります。ただし10万円が限度です。(みなし交通費


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    改正後は、上記(注)のみなし交通費が使えなくなります。
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今回の改正により、改正前の(注)がなくなります。つまり上記表の「通勤距離
対する限度額」しか適用できなくなります。

みなし交通費の金額の方が高いケースが多いでしょうから、マイカー通勤者やその
者を雇用している事業所には厳しい改正になります。

 ※上記の改正は平成24年1月1日以降に支給される交通費から適用されます。

15キロから45キロまでの非課税限度額は平成4年から同じで、平成16年に4
5キロ以上が追加されただけです。ガソリン価格が比較的安定していた時代はよか
ったかもしれまでんが、昨今のガソリン代高騰の状況を考慮して、距離に対する限
度額も上げて欲しいですよね。

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2週にわたってお付き合いしていただきましてありがとうございました。次回は事
務所の社員税理士の坂が執筆いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、また12月に登場します、それでは年末まで失礼いたします。

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
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