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コラムの泉

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健康診断・医師からの意見聴取どうしてますか?

こんにちは 社会保険労務士の三木です。

今回はまだあまり利用されてない「地域産業保健センター」について取り上げます。小規模事業所等には大変利用価値がありますので是非ご利用ください。

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地域産業保健センターの利用について

労働者50人未満の多くの事業場では、医師と契約して、労働者に対し健康指導や健康相談などの産業保健サービスを提供することが、十分でない状況にあります。
このため、このような事業場で働く人たちに対する産業保健サービスを充実する目的で、厚生労働省が全国347ヶ所に「地域産業保健センター」を開設しています。

地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場事業者や小規模事業場で働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。

事業者には、労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。

こういった小規模事業場事業者とそこで働く人々が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。

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事業者の方は以下のサービスを無料で受けられます。

1.健康診断結果に基づく医師からの意見聴取
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴くことかできます。

具体的には→安衛法第66条の4に定めている健康診断結果についての医師からの意見聴取について、法律で定めている医師(産業医)が対応します。

2.脳、心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
労働安全衛生法に定められている健康診断の結果、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目に異常の所見があった労働者に対し、医師または保健師が日常生活面での指導や健康管理に関する情報提供などを行います。

具体的には→労働安全衛生法で定めている健康診断の結果で、脳・心臓疾患に関係する5項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査をいう。)に異常な所見を有すると判定された労働者に対し、産業医又は保健師が保健指導を実施します。

3.メンタルヘルス不調の労働者に対する保健指導
メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、医師または保健師による相談・指導を行います。

具体的には→メンタルヘルス不調を自覚する労働者に対し、産業医メンタルヘルスに対応可能な医師又は保健師が相談・指導を行い、必要に応じ医療機関への受診を勧奨します。

4.長時間労働者に対する面接指導
時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など、医師による面接指導を行います。

具体的には→安衛法第66条の8に規定する面接指導(第66条の9の面接指導を含む)の対象となる労働者に対し産業医が対応します。また、必要に応じて事業者に対する指導・助言も行います。

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働く方は以下のサービスを無料で受けられます。

1.脳、心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
職場で実施した健康診断の結果、「血中脂質検査」「血圧の検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目に異常の所見があったときは、医師または保健師による日常生活面の指導などを受けることができる。

2.メンタルヘルス不調に関する相談・指導
こころの健康に不安を感じているときは、医師または保健師に相談することができます。

3.長時間労働による疲労や健康不安に関する面接指導
時間外労働が長時間に及び、疲労が蓄積したときは、医師の面接指導を受けることができます。

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ご利用に当たっては事前申し込みが必要となります。
お住まいのお近くの地域産業保健センターへFAXにて直接お申し込みください。

申込書につきましては、下記をダウンロードしご記入ください。
(群馬のものですが内容はどこでも一緒です)

http://www.gunma.med.or.jp/chisanpo/temp/entry.pdf

※1及び4の実施に関しては、労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。


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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって

生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/


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