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労基法5択問題!

○●○●<Coach.65>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年10月3日(火)●○●○●○●○●
 みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。

 国民体育大会(通称:国体)が始まりましたね。
 国体は各都道府県持ち回り方式で毎年開催され、昭和36(1961)年
 からは、国のスポーツ振興法に定める重要行事の一つとして、日本
 体育協会・文部科学省・開催地都道府県の三者共催で行われている
 大会です。

 国体では色々な競技が都道府県対抗で行なわれています。
 なかでもやはり高校生の野球が注目を集めていますよね。
 夏の甲子園を沸かせた球児たちが、また試合を行なうということで
 ファンもたくさん球場に足を運ばれているようです。

 さらにあの球児たちは、夏の甲子園の後に日米野球で渡米し、
 そして国体とハードなスケジュール。
 肉体的にも精神的にも調整が難しい中で、国体の試合できちんと結果
 を出しているところはすごいですね。
 日頃の地道な練習がこうしたところで実を結んでいるんですね。
 
 私たちも来年の本試験に向けて一歩一歩確実に進んで行きましょう。
   
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★☆今号のコンテンツ☆★
 
 ※ちょっとだけ宣伝

[1]☆ 労基法5択問題!

[2]☆ 労基法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記!

[5]編集後記 

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 エルエスコーチ社労士塾は東京校・大阪校・名古屋校で引き続き、
 受講生を募集しております。

 エルエスコーチ社労士塾っていたいどんな講義をするだろう?
 講師の先生はどんな先生?

 このようなに疑問・不安をお持ちの方には無料で本講義を聴講できる
 システムも用意しております。
 是非、本塾の講義に足をお運びください。

▽ご案内はこちらから
  http://www.lscoach/co.jp/

 また、受講相談等も随時受け付けております。
 メール(info@lscoach.co.jp) か 電話(03-3835-1690)でお願い
 いたします。

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▼[1] ☆ 労基法5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 労働基準法に定める労働時間に関する次の記述のうち、正しい
   ものはどれか。

 A フレックスタイム制によって労働者に係る始業及び終業の時刻
   を労働者の決定にゆだねることとする場合には、労使協定によ
   り、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日
   の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労
   働することができる時間帯)及びコアタイム労働者が労働し
   なければならない時間帯)を定めなければならない。

 B 法定労働時間の特例措置の対象となる常時10人未満の労働者
   使用する保健衛生の事業については、1週平均44時間を超えな
   い範囲内で、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム
   制及び1年単位の変形労働時間制採用することができる。

 C 労働基準法第32条の労働時間とは、労働者使用者の指揮命令
   下に置かれている時間をいい、労働安全衛生法第66条に規定す
   るいわゆる一般健康診断有害業務に係る特殊健康診断の実施
   に要する時間は、労働時間としては取り扱われない。
  
 D 労働基準法第32条の労働時間とは、労働者使用者の指揮命令
   下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否か
   は、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価
   することができるか否かにより客観的に定まるものであって、
   労働契約就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定さ
   れるべきものではないと解されている。
  
 E 1年単位の変形労働時間制採用する場合において、労使協定
   で定めるべき事項の1つとされている特定期間については、対
   象期間中の特に業務が繁忙な期間であることから、1年を通じ
   て業務が繁忙な事業所であれば、労使協定において対象期間の
   相当部分を特定期間として定めることは、法の趣旨に反しない
   ものとされている。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 D
 
 A × フレキシブルタイム及びコアタイムは、これを設ける場合
     に、その定めが必要となるものである。
  (労基法第32条の3、労基則第12条の3、昭和63.1.1基発1号他)

 B × 「1か月単位の変形労働時間制フレックスタイム制
     び年単位の変形労働時間制」ではなく、「1か月単位の
     変形働時間制及びフレックスタイム制」であるので誤り
     である。
  (労基法第32条の4第1項、第40条、労基則第25条の2第4項)

 C × 設問の特殊健康診断の実施に要する時間については、労働
     時間として取り扱われる。
  (労基法第32条、昭和47.9.18基発602号)

 D ○ 形式的なものではなく、あくまでも実態で判断するという
     ことに注意すること。
  (労基法第32条、最判第1小平成12.3.9)

 E × 対象期間の相当部分を特定期間として定める労使協定は、
     法の趣旨に反するものとされている。
  (労働基準法第32条の4、平成11.1.29基発45号)

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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記!
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 受験生の皆様、早いものでもう10月です!
 本試験から1箇月が過ぎました。
 勉強を再開した方…。まだまだ発表まで封印中の方…。
 様々ですね。
 このメルマガにも御新規様が増えたとのことですので、
 ここであらためて自己紹介をさせていただきます。

 「社労士ぷりん」は企業内勤務社労士です。
 某企業で「社会保険課長」をやっていました。
 が…数ヶ月前に突然…給与課と統合されて…
 いつの間にか「給与社会保険課長」になりました。(!!!)

 入社したのは1年半前、幹部候補としての入社です。
 半年間のお試し期間をへて社会保険課長になったわけです。

 入社してしばらくは毎日毎日「離職証明書」
 (実務では俗に「離職票」といっています)を書いていました。
 離職証明書を専属で毎日書いても書き足らない会社・・
 ある意味すごい会社です。

 そうこうするうちに・・・あれよあれよという間に・・・
 「傷病手当金出産手当金」「育児休業介護休業」「扶養申請」
 等々の各種書類も担当することになり、

 さらには社会保険関係の取得・喪失も監督し、
 結局、雇用保険健康保険厚生年金保険のすべてを見る
 ようになりました。

 この状態がしばらく続いた後、
 人員の入れ替えが発生・・・(総人員は減ってしまいました)
 気が付けば、この半年で、
 労基・労災・雇用・徴収・健保・年金ほとんどを抱え込んでいます。
 さらに、企業内でのTV会議での勉強会講師も担当し・・・
 毎月が綱渡り状態です!

 さすがに「労働時間に関する事項」「就業規則の届出」
 「安衛法の届出」は、
 物理的に無理!ということで、「労務担当」に任せています。

 この他に、イレギュラー業務として
 「新会社の設立の届出関係」「人事労務関係の各種クレームの対応」
 「突発的事項に対する調査と報告」「社員からの各種相談係」等々。
 最近はこのイレギュラー業務が大きな割合を占めはじめ、
 
 人事部・労務部・法務室と
 3つの部署をかけ持ちしているような状態です。

 おそらく当社と同じ規模の会社で、
 この人数で労務社会保険関係をまわしている会社は無いのでは???
 発表される競合他社の人件費の比率は、
 当社はダントツで低い比率を示しています。
 それだけ中の社員が苦労しているということです。
 (最新のシステムを導入しているからなんて絶対にいえません!)
 恐ろしいほどの「家内制手工業」状態の業務です。

 でも裏を返せば
 これだけの規模の企業で、これだけの様々な経験ができることは、
 勤務社労士としてはとても幸せです。
 他の会社では当然のように業務は分業され
 これだけの事例に遭遇することは、まず無いでしょう。

 社労士の受験勉強は正直大変でした。
 でも合格してからの方がもっと大変です。
 「プロ」となったからには
 「知らない」「わからない」では済まされません。
 常に勉強し、情報を収集し関係各省庁へ電話をかけまくります。
 (時には省庁と喧嘩もしますが)

 補足ですが
 企業内勤務社労士の他に、
 某所からの依頼で「企業向けセミナー」の講師も年に
 数回やらせていただいています。
 そしてもうひとつ大事なこと!
 先生の「社労士塾」の事務局&チューターとして、
 毎週、東京校で朝の受付の終了後、教室の後ろに座っています。

 私の企業内勤務社労士としての毎日は、
 先生のブログ「ブログで社労士 目指せ合格」に書き込んでいます。
 「勤務社労士の仕事ってどんな感じ?」と興味のある方は、
 是非のぞいてみてください。

社労士塾」もついに開講し、
 通学、通信、Eラーンニング等々、手段は様々ですが、
 受験生の皆様の「やる気」をひしひしと感じています。
 Eラーンニングでは
 すでに来年の本試験までのカウントダウンが表示されています!
 皆さん、エンジンはかかりましたか?
 ライバルはすでに行動開始しています!
 合格を目指して、がんばりましょう!

──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 気持ちのいい季節になってきましたね。
 先日名古屋の帰りに栗きんとんを買って帰りました。
 とても美味しかったです。秋を感じましたよ。
 
 食欲の秋でも体重が・・・・
 ほどほどに秋の味覚を楽しみます。
 
 今回もお読み頂きありがとうございました。 
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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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 みなさんの様々なご意見、お待ちしています! 

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