2010年6月14日号 (no. 618)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【
解雇手当を出すか予告除外を使うか】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■選択肢は3つ。
淡々と仕事をしている人は
解雇の場面に遭遇することは少ないかもしれないが、
解雇される人というのはゼロではないので、少しぐらいは
解雇について考えてもいいかもしれない。
解雇するときは、
労働基準法(以下、労基法)の20条に沿って、予告手当、予告期間、予告除外の3つの選択肢から手段を選ぶことになる。予告手当と予告期間は組み合わせて使うことができる点はよく知られているはず。
ただ、上記の3つの中で予告除外についてはあまり知られていないところだと思う。おそらく、
解雇するときには手当を用意するか、来月いっぱいで終わりというように期間を設けるのが通例かもしれない。中には、手当も期間も設けずに「今週いっぱいで終わりってことで」と軽く
解雇してしまう会社もあるのだけれども、これは例外としておく。
解雇するとき、何らかの理由で
解雇予告を省いて
解雇するとなると
解雇予告を除外するための申請が必要になる(労基法20条3項)。この申請が通れば、予告なしの
解雇が実施できるわけです。
ただ、申請となると、結果が出るまで少し時間が必要になるはず。予告手当や予告期間を利用すれば、企業側で
解雇の時期をコントロールできるが、もし予告除外の申請をするとなると、結果が出るまで
解雇の手続きを終わらせることができないわけです。
■タイムラグを受け入れるか否か。
解雇予告除外の申請は、認定されることもあれば、認定されないこともあるはずです。つまり、申請は必ず通るわけではないのですね。
また、手続きにはタイムラグもある。申請から認定まで、即日で結果が出ることはおそらくないでしょうし、2,3日で結果が出るとも考えにくい。
(
ME=GTAMSTDETAIL&id=4950000009637&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE=" target="_blank">http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNA
ME=GTAMSTDETAIL&id=4950000009637&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE=)
上記の電子申請のウェブサイトでは、
解雇予告除外手続きの標準処理期間は15日と書かれている。
受理手続きだけで15日なのか、受付から結果を出すまでが15日なのか、ハッキリとは分からないが、直ぐに結果がでるわけではないことは確からしい。
例えば、
業務上横領で
懲戒解雇される人がたまにいらっしゃいますが、この場合は除外認定は通るはずです。過去の行政
通達では、盗取や横領、傷害など刑法に違反する程度のトラブルを起こすと、
懲戒解雇になり、
解雇予告も除外されることが多い。
ただし、
懲戒解雇だから予告は除外というわけではない。
懲戒解雇と予告除外は別々に取り扱うものであって、「
懲戒解雇=
解雇予告は不要」というわけではないので誤解なく。
解雇予告除外を審査する基準と
懲戒解雇に該当するかどうかという基準は別のものなので、両者は必ずしも連動するわけではないのです。
懲戒解雇の基準は会社や組織で決めますが、予告除外に該当するかどうかは行政サイドで決めるものですからね。
会社の備品を持って帰ったとか、お店の商品在庫を持って帰ったとか、これらは
業務上横領のよくあるパターンですね。金庫に入っているお金やレジに入っているお金を自分のポケットに入れたというのも
業務上横領の事例でよくあります。
他には、賭博や
経歴詐称、長期の
無断欠勤などが予告除外の対象になりますが、事案の軽重によって対応も変わるはずです。賭博といっても、トランプゲームで昼食を賭けたとか、UNOでコーヒを奢ってもらう権利を賭けたとか、この類だともしかしたら
解雇予告を除外するほどの賭博ではないので、除外認定がされないかもしれない。また、
経歴詐称でも、医師免許を持っていないのに持っているという詐称だと
解雇予告除外の対象になる可能性は高いかもしれないが、年齢を鯖読みしていたという程度だとおそらく予告除外の対象にならないのではないか。
もし、予告除外の申請をして認定されなかったとしたらどうするのでしょう。申請している間は
雇用関係を継続させるとなると、
解雇は決まっているのにまだ実行されない状態ですから、グズグズしていると
解雇そのものが不当であると注文が付くかもしれない。
労働契約法16条では
解雇権の濫用について規定されているが、濫用の基準は曖昧です。曖昧ゆえに
解雇が妥当かどうかを判断しにくい。それゆえ、
解雇するつもりなのに時間を伸ばしていると
解雇そのものができなくなることもあるのではないでしょうか。
私は、なるべく
解雇予告除外制度を利用せずに、
解雇予告手当をキチンと用意して、手続きをサッと終わらせるのがいいと思う。
解雇の手続きはなるべく早く終わらせるのがキモではないでしょうか。
時間を節約して、お金を使うか(除外制度を使わない)。それとも、お金を節約して、時間を使うか(除外制度を使う)。二者択一です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2010年6月14日号 (no. 618)
バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【解雇手当を出すか予告除外を使うか】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■選択肢は3つ。
淡々と仕事をしている人は解雇の場面に遭遇することは少ないかもしれないが、解雇される人というのはゼロではないので、少しぐらいは解雇について考えてもいいかもしれない。
解雇するときは、労働基準法(以下、労基法)の20条に沿って、予告手当、予告期間、予告除外の3つの選択肢から手段を選ぶことになる。予告手当と予告期間は組み合わせて使うことができる点はよく知られているはず。
ただ、上記の3つの中で予告除外についてはあまり知られていないところだと思う。おそらく、解雇するときには手当を用意するか、来月いっぱいで終わりというように期間を設けるのが通例かもしれない。中には、手当も期間も設けずに「今週いっぱいで終わりってことで」と軽く解雇してしまう会社もあるのだけれども、これは例外としておく。
解雇するとき、何らかの理由で解雇予告を省いて解雇するとなると解雇予告を除外するための申請が必要になる(労基法20条3項)。この申請が通れば、予告なしの解雇が実施できるわけです。
ただ、申請となると、結果が出るまで少し時間が必要になるはず。予告手当や予告期間を利用すれば、企業側で解雇の時期をコントロールできるが、もし予告除外の申請をするとなると、結果が出るまで解雇の手続きを終わらせることができないわけです。
■タイムラグを受け入れるか否か。
解雇予告除外の申請は、認定されることもあれば、認定されないこともあるはずです。つまり、申請は必ず通るわけではないのですね。
また、手続きにはタイムラグもある。申請から認定まで、即日で結果が出ることはおそらくないでしょうし、2,3日で結果が出るとも考えにくい。
(
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000009637&fromGTAMSTLIST=true&SYORIMODE=)
上記の電子申請のウェブサイトでは、解雇予告除外手続きの標準処理期間は15日と書かれている。
受理手続きだけで15日なのか、受付から結果を出すまでが15日なのか、ハッキリとは分からないが、直ぐに結果がでるわけではないことは確からしい。
例えば、業務上横領で懲戒解雇される人がたまにいらっしゃいますが、この場合は除外認定は通るはずです。過去の行政通達では、盗取や横領、傷害など刑法に違反する程度のトラブルを起こすと、懲戒解雇になり、解雇予告も除外されることが多い。
ただし、懲戒解雇だから予告は除外というわけではない。懲戒解雇と予告除外は別々に取り扱うものであって、「懲戒解雇=解雇予告は不要」というわけではないので誤解なく。解雇予告除外を審査する基準と懲戒解雇に該当するかどうかという基準は別のものなので、両者は必ずしも連動するわけではないのです。懲戒解雇の基準は会社や組織で決めますが、予告除外に該当するかどうかは行政サイドで決めるものですからね。
会社の備品を持って帰ったとか、お店の商品在庫を持って帰ったとか、これらは業務上横領のよくあるパターンですね。金庫に入っているお金やレジに入っているお金を自分のポケットに入れたというのも業務上横領の事例でよくあります。
他には、賭博や経歴詐称、長期の無断欠勤などが予告除外の対象になりますが、事案の軽重によって対応も変わるはずです。賭博といっても、トランプゲームで昼食を賭けたとか、UNOでコーヒを奢ってもらう権利を賭けたとか、この類だともしかしたら解雇予告を除外するほどの賭博ではないので、除外認定がされないかもしれない。また、経歴詐称でも、医師免許を持っていないのに持っているという詐称だと解雇予告除外の対象になる可能性は高いかもしれないが、年齢を鯖読みしていたという程度だとおそらく予告除外の対象にならないのではないか。
もし、予告除外の申請をして認定されなかったとしたらどうするのでしょう。申請している間は雇用関係を継続させるとなると、解雇は決まっているのにまだ実行されない状態ですから、グズグズしていると解雇そのものが不当であると注文が付くかもしれない。
労働契約法16条では解雇権の濫用について規定されているが、濫用の基準は曖昧です。曖昧ゆえに解雇が妥当かどうかを判断しにくい。それゆえ、解雇するつもりなのに時間を伸ばしていると解雇そのものができなくなることもあるのではないでしょうか。
私は、なるべく解雇予告除外制度を利用せずに、解雇予告手当をキチンと用意して、手続きをサッと終わらせるのがいいと思う。解雇の手続きはなるべく早く終わらせるのがキモではないでしょうか。
時間を節約して、お金を使うか(除外制度を使わない)。それとも、お金を節約して、時間を使うか(除外制度を使う)。二者択一です。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━