2010年6月18日号 (no. 622)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
退職と
解雇の
境界線】
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■自主性の有無というセパレーター。
退職と
解雇を分ける基準は自主性の有無にある。
本人が自らの判断で仕事を辞めれば、それは
退職と扱われる。つまり、
退職は自主性に基づいて実行されるものであって、他者から何らかの力を加えられて行うものではないのですね。一方、本人の判断や意思ではなく、本人以外の要素、会社が清算したり人員調整することで仕事を辞めると、それは
解雇と扱われる。
上記のようにシンプルに考えると両者の区別は簡単であると思えるのだが、現実には両者を区別しにくいときもある。
本来は
退職なのに
解雇として扱うこともあるだろうし、
解雇であるべきなのに
退職として扱われたり。このようなことは実際に起こり得る。
■「
退職っぽい
解雇」と「
解雇っぽい
退職」。
問題になるパターンは2つです。
1つ目は、「
解雇のような
退職」です。本来ならば
解雇として扱うべきところを
退職として扱う場合です。何らかの理由で強要された
退職もこの中に含まれるかと思います。ただ、「強要された
退職≒
解雇」と考えることができるかという点も別の論点として扱えるかもしれない。
2つ目は、「
退職のような
解雇」です。「
退職でいいのに、なぜあえて
解雇にするの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この処理にはちょっとした理由があります。
自主退職と会社都合の
解雇では
雇用保険の取り扱いに違いがあり、後者で処理したほうが
離職者は有利な取り扱いをされます。それゆえ、本人と会社が通謀して、本来ならば
退職とすべきところを
解雇されたものとして手続き進めるわけです。当然ですが、
離職理由を偽って
雇用保険を利用するのはダメです。
上記の2つのように、
退職と
解雇を混ぜ合わせたような状況を生み出している理由は、自主性の有無で
退職と
解雇を分けている点にあります。この自主性というものは、外部の第三者が判断するのは困難な要素で、当事者しかキチンと判断できない要素なのです。
例えば、「おっ! この人は自主的に行動している」と評価するとき、本当に自主的な動機に基づいて行動しているかどうかは分かりにくいですよね。パッと見た感じでは自主的に動いているように見えるけれども、行動している本人は何らかの義務を感じて動いているのかもしれません。
自主性の有無を判断するのは簡単なことではなく、それゆえ、
退職と
解雇をキチンと区別するのも簡単とは言い切れないわけです。もちろん、
退職と
解雇が曖昧になる場面はそう頻繁に発生することはなく、ほとんどの場合は両者をキチンと分けることができるかと思います。
離職するときには
離職票が作成され、その書面の中には
離職者本人が記入するコメント欄のようなものがあり、
解雇であるべきところを
退職と扱われたときには、「
自主退職ではなく
解雇によって離職した」などのように異議を申し立てることができるようになっています。そのため、たとえ
解雇を
退職として扱われたとしても、そのまま手続きが進んでしまうわけではないので安心ではあります。
雇用契約の成立や
雇用契約の終了は、要式行為ではないため、どうしても手続きが曖昧になりがちです。
契約書無しで
採用したり、口頭で「今週いっぱいで終わりということで」と伝えたり。商取引での
契約と比べて
雇用契約はルーズになりやすいのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【退職と解雇の境界線】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■自主性の有無というセパレーター。
退職と解雇を分ける基準は自主性の有無にある。
本人が自らの判断で仕事を辞めれば、それは退職と扱われる。つまり、退職は自主性に基づいて実行されるものであって、他者から何らかの力を加えられて行うものではないのですね。一方、本人の判断や意思ではなく、本人以外の要素、会社が清算したり人員調整することで仕事を辞めると、それは解雇と扱われる。
上記のようにシンプルに考えると両者の区別は簡単であると思えるのだが、現実には両者を区別しにくいときもある。
本来は退職なのに解雇として扱うこともあるだろうし、解雇であるべきなのに退職として扱われたり。このようなことは実際に起こり得る。
■「退職っぽい解雇」と「解雇っぽい退職」。
問題になるパターンは2つです。
1つ目は、「解雇のような退職」です。本来ならば解雇として扱うべきところを退職として扱う場合です。何らかの理由で強要された退職もこの中に含まれるかと思います。ただ、「強要された退職≒解雇」と考えることができるかという点も別の論点として扱えるかもしれない。
2つ目は、「退職のような解雇」です。「退職でいいのに、なぜあえて解雇にするの?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この処理にはちょっとした理由があります。自主退職と会社都合の解雇では雇用保険の取り扱いに違いがあり、後者で処理したほうが離職者は有利な取り扱いをされます。それゆえ、本人と会社が通謀して、本来ならば退職とすべきところを解雇されたものとして手続き進めるわけです。当然ですが、離職理由を偽って雇用保険を利用するのはダメです。
上記の2つのように、退職と解雇を混ぜ合わせたような状況を生み出している理由は、自主性の有無で退職と解雇を分けている点にあります。この自主性というものは、外部の第三者が判断するのは困難な要素で、当事者しかキチンと判断できない要素なのです。
例えば、「おっ! この人は自主的に行動している」と評価するとき、本当に自主的な動機に基づいて行動しているかどうかは分かりにくいですよね。パッと見た感じでは自主的に動いているように見えるけれども、行動している本人は何らかの義務を感じて動いているのかもしれません。
自主性の有無を判断するのは簡単なことではなく、それゆえ、退職と解雇をキチンと区別するのも簡単とは言い切れないわけです。もちろん、退職と解雇が曖昧になる場面はそう頻繁に発生することはなく、ほとんどの場合は両者をキチンと分けることができるかと思います。
離職するときには離職票が作成され、その書面の中には離職者本人が記入するコメント欄のようなものがあり、解雇であるべきところを退職と扱われたときには、「自主退職ではなく解雇によって離職した」などのように異議を申し立てることができるようになっています。そのため、たとえ解雇を退職として扱われたとしても、そのまま手続きが進んでしまうわけではないので安心ではあります。
雇用契約の成立や雇用契約の終了は、要式行為ではないため、どうしても手続きが曖昧になりがちです。契約書無しで採用したり、口頭で「今週いっぱいで終わりということで」と伝えたり。商取引での契約と比べて雇用契約はルーズになりやすいのですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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「残業代の支払いが多い」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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