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債権管理回収業に関する特別措置法

■Vol.182/2006-10-16号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  債権管理回収業に関する特別措置法  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
 

 インターネット上で、ご自分の名前を検索したことは、ありますか。

 Yahooでは、あまりヒットしませんが、Googleやgooなどでは、驚くほど
 ヒットすることがあります。
 趣味のHPやブログを作られている方、会社の役員をされている方などは、
 10ページ以上に渡り、検索結果が続くことも珍しくありません。

 
 個人のことを本人以上に知っているのが、あたりまえの社会が忍び寄っ
 ているのかもしれません。
 

 あなたの個人情報は、大丈夫ですか?
 
 
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☆☆☆   債権管理回収業に関する特別措置法  ☆☆☆
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この秋の臨時国会では、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサ
ー法)の改正が取り上げられ、平成18年度事業年度中の施行に向けて審議
が行われることになりそうです。
今回はこのサービサー法の改正案についてご説明します。

 
====================================================================
1. サービサー法とは?
====================================================================
弁護士しか行うことができない金銭債権の回収業務を、資本金5億円以上、
取締役の1名以上が弁護士、暴力団員等の算入排除等の一定要件を満たし
た法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)であれば、行うこ
とガできるようにされた法律です。
  

====================================================================
2. 改正案の内容
====================================================================
(1) サービサーが扱うことのできる金銭債権を、現行のサービサー法
で認められていない債権売掛債権、外国為替や社債等)にまで拡大する
こと。
(2) これまではサービサーは、法的倒産者の有する金銭債権しか扱え
ませんでしたが、企業の再建にかかり法的手続きがとられる前段階であっ
ても、経営改善計画に弁護士が携わっている等の一定の要件を満たす場合
であれば、サービサーが扱えることとなること。


====================================================================
3. 貸倒れ処理について
====================================================================
  法人損金に参入できる金銭債権の貸倒れについて、全額が回収できな
いことが明らかになった場合には、その事業年度において貸し倒れとして
損金することができます(法基本通達9-6-2)。


 しかし、実務上その貸倒れ処理については、企業内部で行うために、税
務上の損金に認められるか否かという点で、その計上はリスクの高いもの
となっていました。

 今回のサービサー法の改正により、これらの債権をサービサーに売却す
ることが可能になれば、売却時点で売却損の計上が可能になります。
この売却損はこれまでの貸倒れ処理による見込み損ではなく、実現損であ
るためこれまでより客観性が高いものとなります。
 また、不良債権処理も促進されると思われるため、今後の動向が注目さ
れます。           


                 (本田)



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