━━☆━━Contents━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆量的にも質的にも、役割が重くなっている
◆正社員とのバランスを図る場合の検討要素
◆短時間正社員制度の可能性
◆パート対策 今後の論点
up!◆
厚生年金適用条件拡大の検討
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
量的にも質的にも、役割が重くなっている
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
従業員に占めるパートタイマーの割合は年々大きくなっています。いまや
パートタイム労働
者は1千万人を超え、男性や若者も増えてきました。
これまで正社員が分担してきた役割をパートが代行するケースも多くなりました。このよう
な場合には
労働時間や責任の度合いが正社員と変わらないこともあります。
しかし、現実にはパートと正社員との間にはいろいろな処遇格差があるのが実態です。
また今後、‘働き方の二極化’が進むのではとの懸念もあります。「女性ユニオン東京」に
は、週40時間労働のパートが「残業できる正社員か、
賃金の少ない短時間パートか選べ」と会社に迫られ、「残業無しで食べていける働き方が無くなる」と訴える例も目立つといいま
す。
このような場合、
労働時間の拘束度が低くそれなりの処遇がなされる「短時間正社員」の選
択の余地はないものと思われます。
厚生労働省でもこのような労働市場の動向に対応すべく、パート労働法を強化し働き方に見
合った待遇の実現を来年の法改正に向けて目指しています。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
正社員とのバランスを図る場合の検討要素
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
パートタイム労働者と正社員の間に処遇や
労働条件の差がある場合は、その事情の有無等が
明確化されることが望まれます。
以下のような事情が認められれば、正社員との間に格差があっても均等が図られていると判
断されることがあり得ます。
●
パートタイム労働者に残業や
休日出勤がないか、または少ないという事情があり、これらが
労働協約、
就業規則、
労働契約等において明らかにされている。
●
パートタイム労働者に
配置転換や転勤がないか、または少ないという事情があり、これらが
労働協約、
就業規則、
労働契約等において明らかにされている。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
短時間正社員制度の可能性
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
【
短時間勤務正社員制度とは】
働く時間はフルタイム社員より短いが、仕事の質はフルタイム社員と同じで給与やボーナ
ス、年金も働いた時間に比例して支払われ、昇進もフルタイム正社員と同等に扱われる。この
点で、非正社員と区別される。
●短時間正社員導入の背景
・男女を問わず、正社員の中には拘束性の少ない働き方を希望するものが多い
・男女機会均等法成立から5年がたち、女性の労働に対する意識が変化しつつあり、企業の
導入経緯としては、女性社員の長期勤続化の傾向も背景にある。
●短時間正社員の導入実態は
・育児のための短時間制度利用者は徐々に増えつつある。企業の中で特に仕事と家庭の両立
を目指す女性社員の中に確実に根付きつつある。
●企業の育児短時間正社員導入の動機は、「
育児休業制度がきっかけ」
・90年の
育児休業法成立後、企業が
育児休業制度の導入をきっかけとして、短時間正社員を
制度化した事例が目立つ。
●制度の活用目的は「保育園の送迎による」
・短時間正社員の活用の目的は、「保育園の送迎による」が圧倒的に多く、企業の適用期間
限度まで活用する事例が多い。
●効果は、企業への「定着性が高まった」とする事例が多い
・短時間正社員導入後10年が経過し、利用環境も充実し、企業への定着性が高まる事例もあ
り、
退職率が10年前の1/2に減少となった企業や、勤続年数が2倍となった事例もある。
●制度の活用が困難な職場や業務が明らかに
・短時間正社員の課題として、制度の活用が困難な職場や業務が見られた。例えば、電機メ
ーカーでは、営業職場や顧客サービス業務では活用が難しいことや百貨店では営業時間の
延長にともない、シフト管理が一層難しいなどの課題が明らかになった。
●管理職の活用事例は見られなかった
・今回の事例研究では、管理職の短時間正社員の活用事例はなかった。企業にとって、管理
職は、最終判断、
決済、トラブルへの対応業務や他部署との交渉・調整の業務も多く、導
入しにくいことが、主要な理由である。
●短時間正社員制度推進上の課題と環境整備
<企業の課題>
・ライフステージに応じて処遇を選択できる新しいシステムの構築。
処遇メニューを多くし、これに対応する
賃金のあり方や教育システムを明確に開示し、
個々人の判断で処遇を選択できる途の拡充。
・短時間正社員が自ら編み出した解決のノウハウを組織全体で共有し、組織全体のサポート
システムにすることが重要。
・同制度の円滑な活用、促進のために特に新任管理職を対象とした研修制度を拡充する必要
性あり。
<制度推進のための環境づくり>
・短時間正社員など企業が多様な働き方を推進するため、行政が導入企業の表彰やモデル企
業として指定し、企業側への「短時間正社員インセンティブの供与」が重要である。
・
休日保育や病児保育の充実を図る。
(参考参照;仕事と家庭の両立のために「
短時間勤務正社員制度の可能性について」の調査報告書―産業労働局HP)
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パート対策 今後の論点
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
●
労働条件の明示
●正社員との均衡処遇の確保
<
賃金>
・仕事も責任も正社員と同じパートは、
賃金表や査定を合わせる
・
基本給、
賞与、諸手当、
退職金など個別に議論する。
<教育訓練>
・計画研修、職務職種別研修
<
福利厚生>
・
慶弔金、保養施設の利用など
●正社員への転換…制度の新設、優先的な応募機会の付与
●労使の話し合いの促進
(厚労省審議会資料から―2006.10.15朝日掲載)
━━☆━━パートタイマーの公正な処遇、6つのルール(厚労省指針)━━☆━━
【1】正社員と違う場合の理由を十分に説明する。
【2】処遇の決定プロセスに、パートタイマーの意思が反映されるよう工夫する。
【3】仕事の内容・役割の変化、能力の向上に伴い、変化していく仕組みを作る。
【4】意欲、能力、適正に応じ、正社員への転換の道を開く。
【5】責任度やキャリア実態に違いが無い場合、処遇決定方法を社員と統一する。
【6】違いがある場合でも、処遇決定水準の均衡に配慮する。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
厚生年金適用条件拡大の検討
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
『政府・与党は11月23日、
厚生年金の適用拡大の対象となるパート
労働者について、新たに、
〈1〉勤続年数が1年以上
〈2〉月収(
標準報酬月額)が9万8000円以上――
を条件とする方向で調整に入った。』
現在、すべての法
人事業所と、農林水産業など一定の事業種を除く常時5人以上の
従業員を
使用する個
人事業所は、
パートタイム労働者であっても1日または1週間の
所定労働時間および1月の
所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上(週の
労働時間が30時間以上)である場合、
健康保険・
厚生年金保険などの
社会保険に加入させなければいけません。
今回の改正案では格差是正の為に週の
労働時間を20時間以上にする事が考えられていまし
た。
しかしそれでは適用者が増えすぎるので、今回この様な条件を付け加えようという事になったそうです。
関連コラム『パートタイマーとの
労働契約』
→
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11079
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ECK >>> ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┛┃┏━┳━┛ ̄ ̄ ̄ ┃ 社労・暁(あかつき) ┃
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http://www18.ocn.ne.jp/~akatukip/
┗━━┛
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━━☆━━Contents━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆量的にも質的にも、役割が重くなっている
◆正社員とのバランスを図る場合の検討要素
◆短時間正社員制度の可能性
◆パート対策 今後の論点
up!◆厚生年金適用条件拡大の検討
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
量的にも質的にも、役割が重くなっている
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
従業員に占めるパートタイマーの割合は年々大きくなっています。いまやパートタイム労働
者は1千万人を超え、男性や若者も増えてきました。
これまで正社員が分担してきた役割をパートが代行するケースも多くなりました。このよう
な場合には労働時間や責任の度合いが正社員と変わらないこともあります。
しかし、現実にはパートと正社員との間にはいろいろな処遇格差があるのが実態です。
また今後、‘働き方の二極化’が進むのではとの懸念もあります。「女性ユニオン東京」に
は、週40時間労働のパートが「残業できる正社員か、賃金の少ない短時間パートか選べ」と会社に迫られ、「残業無しで食べていける働き方が無くなる」と訴える例も目立つといいま
す。
このような場合、労働時間の拘束度が低くそれなりの処遇がなされる「短時間正社員」の選
択の余地はないものと思われます。
厚生労働省でもこのような労働市場の動向に対応すべく、パート労働法を強化し働き方に見
合った待遇の実現を来年の法改正に向けて目指しています。
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正社員とのバランスを図る場合の検討要素
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
パートタイム労働者と正社員の間に処遇や労働条件の差がある場合は、その事情の有無等が
明確化されることが望まれます。
以下のような事情が認められれば、正社員との間に格差があっても均等が図られていると判
断されることがあり得ます。
●パートタイム労働者に残業や休日出勤がないか、または少ないという事情があり、これらが
労働協約、就業規則、労働契約等において明らかにされている。
●パートタイム労働者に配置転換や転勤がないか、または少ないという事情があり、これらが
労働協約、就業規則、労働契約等において明らかにされている。
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短時間正社員制度の可能性
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【短時間勤務正社員制度とは】
働く時間はフルタイム社員より短いが、仕事の質はフルタイム社員と同じで給与やボーナ
ス、年金も働いた時間に比例して支払われ、昇進もフルタイム正社員と同等に扱われる。この
点で、非正社員と区別される。
●短時間正社員導入の背景
・男女を問わず、正社員の中には拘束性の少ない働き方を希望するものが多い
・男女機会均等法成立から5年がたち、女性の労働に対する意識が変化しつつあり、企業の
導入経緯としては、女性社員の長期勤続化の傾向も背景にある。
●短時間正社員の導入実態は
・育児のための短時間制度利用者は徐々に増えつつある。企業の中で特に仕事と家庭の両立
を目指す女性社員の中に確実に根付きつつある。
●企業の育児短時間正社員導入の動機は、「育児休業制度がきっかけ」
・90年の育児休業法成立後、企業が育児休業制度の導入をきっかけとして、短時間正社員を
制度化した事例が目立つ。
●制度の活用目的は「保育園の送迎による」
・短時間正社員の活用の目的は、「保育園の送迎による」が圧倒的に多く、企業の適用期間
限度まで活用する事例が多い。
●効果は、企業への「定着性が高まった」とする事例が多い
・短時間正社員導入後10年が経過し、利用環境も充実し、企業への定着性が高まる事例もあ
り、退職率が10年前の1/2に減少となった企業や、勤続年数が2倍となった事例もある。
●制度の活用が困難な職場や業務が明らかに
・短時間正社員の課題として、制度の活用が困難な職場や業務が見られた。例えば、電機メ
ーカーでは、営業職場や顧客サービス業務では活用が難しいことや百貨店では営業時間の
延長にともない、シフト管理が一層難しいなどの課題が明らかになった。
●管理職の活用事例は見られなかった
・今回の事例研究では、管理職の短時間正社員の活用事例はなかった。企業にとって、管理
職は、最終判断、決済、トラブルへの対応業務や他部署との交渉・調整の業務も多く、導
入しにくいことが、主要な理由である。
●短時間正社員制度推進上の課題と環境整備
<企業の課題>
・ライフステージに応じて処遇を選択できる新しいシステムの構築。
処遇メニューを多くし、これに対応する賃金のあり方や教育システムを明確に開示し、
個々人の判断で処遇を選択できる途の拡充。
・短時間正社員が自ら編み出した解決のノウハウを組織全体で共有し、組織全体のサポート
システムにすることが重要。
・同制度の円滑な活用、促進のために特に新任管理職を対象とした研修制度を拡充する必要
性あり。
<制度推進のための環境づくり>
・短時間正社員など企業が多様な働き方を推進するため、行政が導入企業の表彰やモデル企
業として指定し、企業側への「短時間正社員インセンティブの供与」が重要である。
・休日保育や病児保育の充実を図る。
(参考参照;仕事と家庭の両立のために「短時間勤務正社員制度の可能性について」の調査報告書―産業労働局HP)
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パート対策 今後の論点
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
●労働条件の明示
●正社員との均衡処遇の確保
<賃金>
・仕事も責任も正社員と同じパートは、賃金表や査定を合わせる
・基本給、賞与、諸手当、退職金など個別に議論する。
<教育訓練>
・計画研修、職務職種別研修
<福利厚生>
・慶弔金、保養施設の利用など
●正社員への転換…制度の新設、優先的な応募機会の付与
●労使の話し合いの促進
(厚労省審議会資料から―2006.10.15朝日掲載)
━━☆━━パートタイマーの公正な処遇、6つのルール(厚労省指針)━━☆━━
【1】正社員と違う場合の理由を十分に説明する。
【2】処遇の決定プロセスに、パートタイマーの意思が反映されるよう工夫する。
【3】仕事の内容・役割の変化、能力の向上に伴い、変化していく仕組みを作る。
【4】意欲、能力、適正に応じ、正社員への転換の道を開く。
【5】責任度やキャリア実態に違いが無い場合、処遇決定方法を社員と統一する。
【6】違いがある場合でも、処遇決定水準の均衡に配慮する。
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厚生年金適用条件拡大の検討
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『政府・与党は11月23日、厚生年金の適用拡大の対象となるパート労働者について、新たに、
〈1〉勤続年数が1年以上
〈2〉月収(標準報酬月額)が9万8000円以上――
を条件とする方向で調整に入った。』
現在、すべての法人事業所と、農林水産業など一定の事業種を除く常時5人以上の従業員を
使用する個人事業所は、パートタイム労働者であっても1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上(週の労働時間が30時間以上)である場合、健康保険・厚生年金保険などの社会保険に加入させなければいけません。
今回の改正案では格差是正の為に週の労働時間を20時間以上にする事が考えられていまし
た。
しかしそれでは適用者が増えすぎるので、今回この様な条件を付け加えようという事になったそうです。
関連コラム『パートタイマーとの労働契約』
→
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11079
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