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平成23年-労基法問4-E「割増賃金」

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■□   2011.10.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No416     
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 平成23年度試験受験者数

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

お問い合わせなどを頂いておりました
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2012年度版「基本書」が発売されます。

来週の19日頃から順次書店のほうに並ぶかと思います。

ネット上では、とりあえず、

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032655339&Action_id=121&Sza_id=GG

にあります。

それと、平成24年度試験向けとして、
「合格レッスンシリーズ」に関する情報を掲載したブログを開始します。
現在準備中です。

準備ができましたら、URLをお知らせします。

ちなみに、ブログの掲載情報は私のほうが提供しますが、
管理運営は出版社になります。


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└■ 2 平成23年度試験受験者数
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昨日、試験センターが
第43回(平成23年度)社会保険労務士試験申込者数等受験状況一覧
を発表しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/43moushikomi-jyoukyou.pdf


受験申込者数は67,662人
受験者数は53,392人
となっています。

毎年のことなんですが、
受験申込みをしていながら、実際に受験をしない方、
かなりいます。
およそ2割の方が受験していないんですよね!


とりあえず、受験申込はしたけど、
仕事の都合、家庭の事情などなどで、
受験できなくなってしまったとか、
いろいろと理由はあるのでしょうが・・・・・


実際に受験することができなかった方でも、
来年度以降、またチャレンジしよう
と考えているって方、少なからずいるでしょう。

とはいえ、
受験のための勉強、
しばらくしていないなんて状態になっているかもしれませんね。

もし、平成24年度試験の合格を目指すのであれば、
できるだけ早く勉強を再開したほうがよいでしょう。

まったく勉強をしない期間が長くなればなるほど、
知識が「ゼロ」に近付いてしまいますからね。

すぐすぐ勉強を再開できないなんて状況だったら、
少なくとも最低限の知識は維持できるようにしておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの会員は、
   社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の書籍を1割引で
   購入することができます。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2012member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2012.explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P37)。


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【 日本最初の公的年金制度の創設 】

日本における最初の社会保険健康保険制度であるのに対し、年金制度の
源流は、軍人や官吏を対象とする恩給制度〔一定年限公務に従事して退役
した軍人や官吏に対する国の恩恵的給与(賜金、報償的給付)という性格を
有し、厳密にいえば公的年金制度とは性格が異なる〕 から始まった。1875
(明治8)年に「陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則」
及び「海軍退隠令」、1884(明治17)年に「官吏恩給令」が公布され、
1890(明治23)年にはそれぞれ「軍人恩給法」「官吏恩給法」に発展した。
また、教職員や警察官等についても、明治中期から後期にかけて恩給制度が
設けられた。
これらの恩給制度は、1923(大正12)年に「恩給法」に統一された。
このほか現業に携わる公務員に対しては、明治末期から共済組合制度が
次々に創設された。

その後、戦時体制下になり、国防上の観点で物資の海上輸送を担う船員の
確保が急務であったこと等から、船員を対象とする「船員保険制度」が
1939(昭和14)年に創設された。
船員保険制度は、政府を保険者、船員法に定める船員を被保険者とし、療養
の給付、傷病手当金、養老年金、廃疾年金〔現在の障害年金に相当する〕、
廃疾手当金、脱退手当金等を給付する制度で、年金保険制度のほか医療保険
制度等を兼ねた総合保険制度であった。船員保険制度における養老年金及び
廃疾年金は、社会保険方式による日本最初の公的年金制度となった。


厚生年金保険制度の創設 】

船員保険制度の創設を受けて、船員を除く被用者に対する公的年金制度の
創設が検討され、1941(昭和16)年に工場で働く男子労働者を対象とした
労働者年金保険法」が公布された。
労働者年金保険の内容は、
1)健康保険法の適用を受けた従業員10人以上の工業、鉱業及び運輸業の
 事業所で働く男子労働者被保険者としたほか、
2)保険事故は、老齢、廃疾、死亡及び脱退とし、それぞれに対し養老
 年金(資格期間20年で支給開始55歳)、廃疾年金、廃疾手当金、
 遺族年金及び脱退手当金の5種類が給付された。
保険料は、健康保険と同様労使折半で負担することとされた。

その後、労働者年金保険は、戦局悪化に伴う雇用構造の変化に伴い、
1944(昭和19)年に女子や事務職員、適用事業所規模も従業員5人以上
に適用対象が拡大され、 名称も「厚生年金保険」と改められた。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する文章です。

日本最初の公的年金制度は、船員保険制度です。

現在の船員保険制度には、厚生年金保険に相当するような年金制度は
ありませんが、制度創設当初は年金制度がありました。

現在、そのような制度がないので、最初の公的年金制度は
船員保険制度といわれてもピンとこない人がいるかもしれませんが、
年金制度の沿革においては重要な点ですので、押さえておく必要があります。

労働者年金保険とあわせて、


【9-9-B】

公的年金制度は、昭和14年に船員保険法がまず創設され、次いで昭和
17年に厚生年金制度の前身である労働者年金保険法が創設された。同法が
厚生年金保険法となったのは昭和19年のことである。

という正しい出題があります。


これは択一式の出題ですが、選択式での出題も考えられますから、
制度の名称やいつできたのかという点は、正確に覚えておいたほうが
よいでしょう。



ちなみに、【9-9-B】で、労働者年金保険法が昭和17年に創設とあり、
白書では、「昭和16年・・・公布」とあり、1年ズレています。

法律って、法律案が国会で審議され、可決されて法律となるわけで、
その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。

ですから、「制定」とか、「創設」とか、「公布」とか、「施行」とか、
表現によって「何年」という部分にズレが生じるなんてことがありますので。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問4-E「割増賃金」です。


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労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働
をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金
支払義務を免れない。


☆☆======================================================☆☆


割増賃金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 18─5-B 】

労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は
その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、同法
第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定に
基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働
であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。


【 10-4-B 】

労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払
義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。



☆☆======================================================☆☆


違法な時間外労働休日労働であっても割増賃金の支払が必要かどうか
というのが論点の問題です。

この論点は、【 18─5-B 】の問題文に記載されている法37条において
「第33条又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日
に労働させた場合」
という記載があるので、
そうじゃない時間外労働休日労働
つまり、違法なものなら、支払は不要なのでは?
なんて思わせようとして出題してくるのでしょうが・・・・・

もし、違法な時間外労働休日労働なら、割増賃金の支払が必要ない
なんてことですと・・・
わざわざ労働基準法の規定に基づいて36協定を締結したりなんてこと
しなくなってしまいますよね。

ですから、
時間外労働休日労働が違法な場合であっても、
時間外労働又は休日労働をさせたという事実があれば、
使用者は、その労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

ということで、
【 23─4-E 】は正しいですが、
【 18─5-B 】と【 10-4-B 】は誤りです。


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