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『事業所得』と『雑所得』

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.94

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こんにちは。


FXや先物取引などのハイリスク・ハイリターンといわれる投資をしている方が、一般投資家のみならず、サラリーマンや主婦に増えてきていると言われている今日ですが、震災等の影響により、当該取引において大きな損失を被ってしまった方が多くいらっしゃいます。



上記のような投資により発生した損失については、確定申告時に給与所得等と損益通算して、税金を還付してもらうことははたして可能なのでしょうか。






副業や趣味の一つとして上記のような投資をしている場合は、『雑所得』という所得区分上の計算において発生した損失と判断されてしまい、損益通算は難しくなります。


一方で、投資を本業として継続して行っている場合は、『事業所得』という所得区分上の計算において発生した損失と判断できるため、他の所得と損益通算できることとなるのです。

参照)会社取締役商品先物取引事件 東京地判S46.2.25



FXや先物取引に係る計算が『雑所得』と『事業所得』のどちらに該当するかによって、損失が発生した場合の税負担が大きく異なるケースがあることから、当該判定について処分庁と納税者が裁判で争うケースが目立ちます。



判例上では、『事業所得』と『雑所得』の区別のために重要視している要素が、継続性や、所得発生の安定性です。申告時は専門家等に相談しながら、慎重に検討しましょう。










災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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