2010年6月23日号 (no. 627)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【個人が企業と政府にお金を貸す】
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■
退職金と年金は義務に基づいた貯金。
退職金や
企業年金、公的な年金は、「今払って、将来貰う」という価値観に基づいて
被保険者(
退職金の場合は
従業員と言うべきか)は制度に参加している。
「今は給与が低いけれども、将来は
退職金として受け取れるんだ」とか、「いまは
保険料を支払っているけれども、将来は年金として受け取れるんだ」と考えるのは、当事者としては当たり前の感覚だろう。
だが、なぜ将来受け取ることを受け入れるのだろうか。将来の時点で受け取らずとも、今受け取ったほうがいいのではないか。もちろん、金銭の受取を遅らせると、
利息や運用益によって受取額が増えるのは
退職金や年金に限ったことではない。また、
退職金や公的年金を利用するかどうかを個人が選択しにくいのも理由になる。
退職金制度は企業が
採用し、一律に運用する仕組みであるし、公的年金も一律に適用される制度です。
今の時点で受け取らずに将来の時点で受け取るということは、
退職金ならば企業に
退職の時点までお金を貸していると考えれるし、年金ならば受け取り時点(加齢、障害、死亡など)まで政府にお金を貸していると考えられる。
保険や金融
資産によって資金をプールしている
退職金ならば、企業に貸し付けているのではなく金融機関に貸し付けていると考えるといいかもしれない。ちなみに、中退共や建退共でも考え方は同じです。企業によっては、外部から用意されている資金管理方法を用いずに、内部で資金を用意しているところもあるはず。その場合は、
従業員は企業にお金を貸していると考えるといい。
「
退職金は給与の後払い」と解釈することもできるが、上記のように貸付金と解釈することもできる。
会計では「
退職給付債務」という言葉があるくらいですから、
退職時に支給する一時金や
企業年金はやはり
従業員の会社への貸付金と考えるのが自然です。とはいえ、貸し付けている実態が
給与明細や
賞与明細からは分かりませんので、社員さんにとっては「会社が"自らの資金でもって"
退職金や
企業年金を用意してくれている」と思ってしまうかもしれませんね。
公的年金も
退職金と同様であり、市民の政府への貸し付けと考えるのが自然です。人によっては、「年金は下の世代から上の世代への所得移転なのだから、貸し借りの関係と考えるのは自然ではないのでは?」と考えるかもしれない。確かに、年金は世代間
扶養の仕組みですから、
被保険者が政府に貸し付けていると考えるのは不自然とも思える。しかし、個々の加入者は、「自分が払って自分で受け取る」と考えるはずですから、政府に
保険料や掛金という形でお金を貸していると考えるのがやはり妥当です。
■企業はNGで政府はOK。
ご存じの方も多いかと思いますが、
労働基準法では強制貯蓄が禁止されています。18条1項では「
使用者は、
労働契約に附随して貯蓄の
契約をさせ、又は貯蓄金を管理する
契約をしてはならない」と書かれている。企業と社員の間での強制貯蓄はダメなのですね。
しかし、個人と政府の間での年金制度による強制貯蓄はOKです。
法人となっている会社に入社すると、入社時点から
厚生年金に加入するはずです。つまり、
労働契約に付随して
厚生年金に加入していると考えられる。
厚生年金に加入するかどうかは会社単位で決まるものであって個人では決められないので、「強制」と言っても言い過ぎではない。この点は、
公務員や私学職員の共済年金でも同じです。
すべてのお金を渡すと全部使ってしまうので、老後の備えを作れない。だから、政府が強制的に
保険料や掛金を集めて、高齢者になった時に年金として支給してあげる。このように考えると、年金制度も悪くないと思える。
しかし、あえて強制しないと老後の備えは作れないのだろうか。制度を強制するのは、親切なのか、お節介なのか。法的には公的年金をパターナリズムに基づいた制度と考えるフシがあるけれども、加入する人へ選択の自由を用意せずに、年金の信頼を得るのは難しいかもしれない。
退職金も年金も、お金を受け取る時点を変えているだけの単純な貯金と考えるならば、朝三暮四ではないか。人間が猿扱いされていると感じるのは錯覚ではないと思う。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■退職金と年金は義務に基づいた貯金。
退職金や企業年金、公的な年金は、「今払って、将来貰う」という価値観に基づいて被保険者(退職金の場合は従業員と言うべきか)は制度に参加している。
「今は給与が低いけれども、将来は退職金として受け取れるんだ」とか、「いまは保険料を支払っているけれども、将来は年金として受け取れるんだ」と考えるのは、当事者としては当たり前の感覚だろう。
だが、なぜ将来受け取ることを受け入れるのだろうか。将来の時点で受け取らずとも、今受け取ったほうがいいのではないか。もちろん、金銭の受取を遅らせると、利息や運用益によって受取額が増えるのは退職金や年金に限ったことではない。また、退職金や公的年金を利用するかどうかを個人が選択しにくいのも理由になる。退職金制度は企業が採用し、一律に運用する仕組みであるし、公的年金も一律に適用される制度です。
今の時点で受け取らずに将来の時点で受け取るということは、退職金ならば企業に退職の時点までお金を貸していると考えれるし、年金ならば受け取り時点(加齢、障害、死亡など)まで政府にお金を貸していると考えられる。
保険や金融資産によって資金をプールしている退職金ならば、企業に貸し付けているのではなく金融機関に貸し付けていると考えるといいかもしれない。ちなみに、中退共や建退共でも考え方は同じです。企業によっては、外部から用意されている資金管理方法を用いずに、内部で資金を用意しているところもあるはず。その場合は、従業員は企業にお金を貸していると考えるといい。
「退職金は給与の後払い」と解釈することもできるが、上記のように貸付金と解釈することもできる。会計では「退職給付債務」という言葉があるくらいですから、退職時に支給する一時金や企業年金はやはり従業員の会社への貸付金と考えるのが自然です。とはいえ、貸し付けている実態が給与明細や賞与明細からは分かりませんので、社員さんにとっては「会社が"自らの資金でもって"退職金や企業年金を用意してくれている」と思ってしまうかもしれませんね。
公的年金も退職金と同様であり、市民の政府への貸し付けと考えるのが自然です。人によっては、「年金は下の世代から上の世代への所得移転なのだから、貸し借りの関係と考えるのは自然ではないのでは?」と考えるかもしれない。確かに、年金は世代間扶養の仕組みですから、被保険者が政府に貸し付けていると考えるのは不自然とも思える。しかし、個々の加入者は、「自分が払って自分で受け取る」と考えるはずですから、政府に保険料や掛金という形でお金を貸していると考えるのがやはり妥当です。
■企業はNGで政府はOK。
ご存じの方も多いかと思いますが、労働基準法では強制貯蓄が禁止されています。18条1項では「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない」と書かれている。企業と社員の間での強制貯蓄はダメなのですね。
しかし、個人と政府の間での年金制度による強制貯蓄はOKです。法人となっている会社に入社すると、入社時点から厚生年金に加入するはずです。つまり、労働契約に付随して厚生年金に加入していると考えられる。厚生年金に加入するかどうかは会社単位で決まるものであって個人では決められないので、「強制」と言っても言い過ぎではない。この点は、公務員や私学職員の共済年金でも同じです。
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しかし、あえて強制しないと老後の備えは作れないのだろうか。制度を強制するのは、親切なのか、お節介なのか。法的には公的年金をパターナリズムに基づいた制度と考えるフシがあるけれども、加入する人へ選択の自由を用意せずに、年金の信頼を得るのは難しいかもしれない。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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