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交際費か情報提供料か

2011年10月24日号

◆税務のグレーゾーン交際費か情報提供料か~


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年10月24日号

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★今日のトピック
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税務のグレーゾーン交際費か情報提供料か~
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

税理士の三村です。こんにちは
銀杏の葉っぱも色づき始め、秋が深まってきましたがお元気でしょうか?

暖かい飲み物、珈琲やミルクティ、和菓子にお抹茶なども恋しくなり、
風景でも食べ物でも季節や時間の移ろいを感じられる日本っていい国だなあ
と今さらながら思います。


それでは、今回のトピックです。


経理部社員 : 当社は建築会社です。以前に建築を請け負った施主から
        の紹介で、新たな物件の契約を締結することができました。
        この施主に若干の謝礼金を支払おうと思いますが、これは
        交際費になりますか?

税理士 : ご質問の施主への謝礼ですが、事前の取り決めもなくたまたま
      紹介したケースに該当するかと思います。
      このような場合は社交儀礼的な費用ですので、交際費に該当します。
       

      この他に、情報提供料ではなく、交際費とされた次のような事例が
      ありますよ。

 ○建築業者が施主を紹介してもらった対価として支払った手数料が、
  もらう側は実際に支払われるまでその金額がわからず、謝礼として
  認識していたこと、当事者間で事前の取り決めがなく、支出する側
  で一方的に支払っていたこと、などから、取引先を紹介したことに
  よる謝礼であり、交際費として課税されました。

 ○情報提供を業としていない者に対して情報提供料を支出した際、契約
  に基づいて支出しなければ交際費になってしまうため、契約書をバック
  デートで作成していたケース

  

 
《情報提供料と交際費の違い》

下記の場合は、交際費にならない情報提供料として損金算入できます。

(1)その金品の交付が、あらかじめ締結された契約に基づくものであること

(2)提供を受ける役務の内容が、その契約において具体的に明らかにされて
  おり、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること

(3)その交付した金品の価額が、その提供を受けた役務のないように照らし、
  相当と認められること



《こんな場合は・・・?》

○口頭契約の場合は?
 ・・・契約書の調印まで求めるものではありませんが、支払条件、支払い
    基準が開示されていることが必要です。
    通常は契約書を作成します。


○情報提供料に関する社内規定しかない場合は?
 ・・・内規だけの場合は、原則として交際費として取り扱われます。

○情報提供料を払う旨のチラシを作成し、営業マンが紹介を受ける都度、
 このチラシを配布する方法は?
 ・・・契約に準ずるものとして取り扱われます。


今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。

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