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育児・介護休業

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   平成18年10月19日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第91号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、育児・介護休業のお話です。


少子・高齢化を背景に育児・介護休業に関する法令が頻繁に改正されています。


労使協定を締結すれば、育児・介護休業に関し一定の適用除外者を規定すること
が出来ます。


就業規則本則とは、別に「育児・介護休業規程」を作成しておく必要があります。


少子・高齢化対策として、一部期間雇用者に育児・介護休業を認める等の育児・介
護休業法の改正が行われ、平成17年4月1日より施行されました。これらは、休
日・休暇の変更に当たりますので、就業規則で必ず記載しなければならない事項と
なっています。


貴社のパートタイマー就業規則や育児・介護休業規程は最新の内容になっています
か?


育児・介護休業中は、無給とするか、有給とするか、育児・介護休業法では特に定
められていません。企業の経営状況等を加味し、事業主が決定することが出来ます。


従業員には、雇用保険から、休業中は1日当たり休業開始時賃金日額の4割が支給
されます。

(1)育児休業とは


育児休業とは、男女労働者が、対象となる子が1歳に達する日(特別の事情がある
場合は1歳6ヶ月に達する日)まで、雇用関係を維持したまま、労働者が申し出た
期間休業出来る制度です。


(2)育児休業の対象除外者


次にあげる者は、育児休業対象労働者から除外されます。


1.日々雇用される者。

2.期間を定めて雇用される者。(但し、一定の期間雇用者を除く)

3.雇用された期間が1年未満の者。

4.配偶者が常態として子を養育出来る者。

5.申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者。

6.1週間の所定労働日数が2日以下の者。


※上記3~6の労働者は、労使協定を結ぶことにより、育児休業対象者から除外する
ことが出来ます。労使協定を結ばなければ、1.日々雇用される者2.期間を定めて
雇用される者以外の労働者から育児休業の請求があれば拒否することは出来ません。


(3)育児のための深夜業の制限


小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする男女労働者が当該子を養育するため
に請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午
前5時までの深夜労働をさせることは出来ません。


(4)育児のための深夜業の制限対象除外者

次にあげる者は、育児のための深夜業の制限の請求をすることが出来ません。

1.日々雇用される者。

2.雇用された期間が1年未満の者。

3.深夜においてその子を常態として保育出来る16歳以上同居の家族がいる者。

4.1週間の所定労働日数が2日以下の者。

5.所定労時時間の全部が深夜にある者。


(5)育児のための時間外労働の制限


小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする男女労働者が当該子を養育するため
に請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について2
4時間、1年について150時間を超える法定時間外労働をさせることは出来ません。


次回も育児休業の話の続きをします。お楽しみに♪

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来年の4月以降、離婚時の年金分割が始まります。その影響でしょうか、現在、
離婚件数が減少しているようです。


来年の4月、熟年離婚のラッシュが始まるかも知れません。


読者の皆様の家庭は、大丈夫ですか?


ところで、来年4月以降離婚した場合、夫と妻は一体いくらの年金を受けること
が出来るのか、気になりませんか?


この答えを一発で回答してくれるのがこちらのCDソフト「年金マスター」です。

 >>http://www.nenkin-keisan.com/t/osakaromu/

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【編集後記】

第1回特定社労士試験の合格発表が10月11日にありました。


受験者数 3,117人  合格者数 2,368人  合格率 75.97%


受験者4人中約3人が合格と大体予想通りの合格率の様な気がします。


これで、民間ADR期間を通じた個別労使紛争、都道府県労働局・都道府県労働
委員会・男女雇用均等室を通じた個別労使紛争のあっせんの代理人に社会保険
務士がなれることとなります。(平成19年4月以降)


ただし、民間のADR機関を利用した場合、和解金が60万円を超えるような場
合は、弁護士との共同代理が必要です。


私は、現在、特定社労士の講習を受講中で11月25日の試験を受ける予定です。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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