◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.105-2011.11.01
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
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ずは無料で検討させていただきます。
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会計士
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(四半期)
決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の
決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ
税理士法人では、この(四半期)
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・経理部門に十分な人材が確保できず、税金税効果計算が不安だ。
・
決算修正項目で忙しく、税金税効果計算は外注したい。
・子会社の税金税効果計算が不安だ。
・
税理士はいるが申告書作成のみの対応だ。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]過年度
誤謬訂正~税務上も是正したら?~
2.[IFRS]概念フレームワーク~その1~
3.[税務]税制改正はどうなった?
4.[最新J-GAAP]問題15
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]過年度遡及訂正~税務上も是正したら?~
===================================
前回ご案内した、
国税庁の『
法人が「
会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会
計基準」を適用した場合の税務処理について』について、税務上も是正を要す
るときも検討しておきましょう。
こちらです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/111020/index.htm
問7からご紹介します。
*********************************************************************
税務調査で、前期の売上計上もれ500が指摘された。
入金があった
現金500は、
会計帳簿に記載しておらず、別途会社で保管してい
た(ちょっと、、、考えにくいですね。少なくとも
会計監査を受けるような会
社では、あまりないでしょうね。)。
会計上も
誤謬を遡及修正する。
この修正前の繰越損
益金は2,000とする。
*********************************************************************
この場合の税務処理は?
税務上も
修正申告を行って過年度の課税所得計算を修正します。
修正申告では、
別表四で、
加算 売上計上もれ(
現金) 500
別表五(一)が、
現金(売上計上もれ) 500
繰越損
益金 2,000
となります。
前期はあくまで修正前の利益から始まってますので別表四で加算してやる必要
があるわけですね。
そして、今期は、前期の
誤謬を修正再表示することにより、
会計上、当期首に
現金と
利益剰余金をそれぞれ500増額する処理が行われていますので、税務と
会計の差はないわけです。
このため、
別表五(一)は、
繰越損
益金 2,500
でスタートするということになります。
ただ、これは
国税の説明ですから、簡略化されていると思われます。本来、前
期において、売上の漏れを指摘され、税務上、
修正申告をして、
会計上も遡及
修正するという場合、前期において、これに係る未払
法人税等を認識してやる
必要があるはずです。
この額を500×40%で200とすると、
別表五(一)は
納税充当金も200増加するはずです。繰越損
益金は200減って
2,300になるはずです。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
2.[IFRS]概念フレームワーク~その1~
===================================
IFRSでは、「概念フレームワーク(conceptual framework)」というものがあり
ます。1989年に公表されたものが現在改訂されている最中です。
1989年フレームワークでは第8章まであったものが、現在、
第1章 一般目的の財務報告の目的
第2章 報告企業(予定)
第3章 有用な財務情報の質的特性
第4章 その他未改訂の1989フレームワーク部分
という形になるようです。うち、「第1章 一般目的の財務報告の目的」、及
び「第3章 有用な財務情報の質的特性」は完成されており、2010年9月に公表
されています。その他は現在検討が続いています。
さて、この改訂された「第1章 一般目的の財務報告の目的」をみてみましょ
う。
(1)誰が何をするのに必要な情報を提供しようとしているのか(OB2)
[誰が]
IFRSが対象とするのは、
・(現在及び将来の)投資家
・(現在及び将来の)貸付者
・(現在及び将来の)その他の
債権者
です。
気をつけなければいけません。1989フレームワークでは、「投資者は企業に対
するリスクを伴う
資本の提供者であることから、投資者のニーズを満たす財務
諸表を提供することによって、
財務諸表により満たすことが可能なその他の利
用者の大部分のニーズも満足させることになるだろう」とされていたのですが、
現在のフレームワークでは、
上記の利害関係者のうち、「誰かを特別扱いするような説明はありません。」
つまり、投資家向け「だけ」という観点は後退しているのです。
[何をするのに]
IFRSは、
前述の利害関係者が、資源(資金)をその企業に提供する際の意思決定をするの
に有用な情報を提供しようとしています。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
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===================================
3.[税務]税制改正はどうなった?
===================================
税制改正は複雑なことになっています。整理しましょう。
以下基本的に
法人税関係のみです。
【平成23年税制改正積み残し】
(1)税率の引き下げ
法人税の
基本税率25.5%、中小
法人は800万円まで15%
(2)
減価償却制度の改正
200%
定率法
(3)
欠損金の繰越控除の改正
中小
法人等を除き、繰越控除の対象となる金額が
欠損金額の80%相当額に制限
され、繰越期間が7年から9年になります。
(4)
貸倒引当金の適用制限
金融保険業等の一定の
法人及び中小
法人に限定し、他の
法人は廃止
(5)寄附金の
損金算入限度額の改正
一般寄附金の
損金算入限度額を2分の1に縮減し、特定公益
法人に対する寄附
金の
損金算入限度額を拡大。
これらは今も審議されています。
このほかに「復興増税」と「復興特区税制」があるわけです。
【復興増税】
復興増税は
(1)
所得税額に対して4.0%の付加税(H25/1~H34/12)。
(2)
法人税額に対して10%の付加税(H24~H26)
(3)たばこ一本に対し1円の臨時特別税(H24/10~H34/9)
(4)個人
住民税の均等割りが500円(H26~H30)引上げ
【復興特区税制】
復興特区税制は省略しますが、復興産業集積区域における新規立地促進税制な
どです。
【平成24年度税制改正】
で、さらに平成24年度の税制改正も例年通り12月に税制改正大綱がまとまる予
定です。
試験研究を行った場合の
法人税額等の特別控除(上乗せ措置の恒久化)などがあ
ります。
【税制抜本改正】
で、さらにさらに、税制抜本改正として
消費税、個人所得課税、
法人課税、資
産課税、税制全体のグリーン化、納税環境整備などに関する税制の抜本改革な
どがあるわけです。
ただ、これらは自民党の主張とは異なっていますので、どこまで成立するのか
難しい状況です。特に
法人税改正は、自民党はもともとこうした税制抜本改革
は
消費税率上げとあわせてやるべきと主張しているとのことですので、わかり
ません。どこまで成立するのかしないのか。
仮に成立すると、税率の下げや、
欠損金の利用制限など、
繰延税金資産の取り
崩しにつながる部分や200%
定率法の話がありますので、ご注意を。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
4.[最新J-GAAP]問題16
===================================
[問16]
引き続き連結税効果の注記を考えます。今度は「
法定実効税率と
税効果会計適
用後の
法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳」に記載されな
いものの組み合わせはどれ?
賞与引当金
未実現利益税効果未認識額
退職給付引当金
圧縮積立金
評価性引当額増減
関連会社
持分法損益
のれん償却額
海外子会社の税率差異
国外
源泉所得税
[答]
a.
未実現利益税効果未認識額、評価性引当額増減、のれん償却額
b.関連会社
持分法損益、国外
源泉所得税、海外子会社の税率差異
c.
賞与引当金、
退職給付引当金、圧縮積立金
a.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の解答はaです。
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===================================
5.[編集後記]
===================================
創刊(ほぼ)二周年経ちました!
思えば日本でIFRSの中間報告「我が国における
国際会計基準の取扱いについて
(中間報告)」が出たのが2009年ですので、その頃、今後、J-GAAPへの対応を
行いつつ、IFRSの適用につなげる道のりを迎えるにあたり、実務に携わる
会計
士が発信する情報を提供することはそれなりに意味のあることだという思いか
ら始めたのでした。
二年経って、IFRSを巡る環境も随分と様変わりしましたが、引き続き、これら
激動の
会計、税務等実務に関する情報を提供することで少しでも皆様のお役に
立ちたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
IFRSとTPPを巡る状況はなにか近いものがあるように感じますね。ただ、TPPは
国内産業保護の観点から慎重な判断が求められると思いますが、IFRSはどうで
しょうか。これだけグローバル化(最近はそれ自体批判が多いところですが)が
なされている現実を考えると、
会計の国際標準の必要性はもはや議論の余地は
ないのではないかとすら思います。一方で投機マネーの暴走が様々なコンフリ
クトを生んでいることもまた事実でしょう。ただこれはそれ自体を規制するな
り、税制など所得の再配分を行うなりの方策で回避すべきことであり、
会計自
体はあくまで、企業の経済活動を写像するツールにすぎないのですから、そも
そも「
会計の議論」に時間を費やすこと自体、もったいないのでは?などと思
う今日このごろです。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]過年度誤謬訂正~税務上も是正したら?~
2.[IFRS]概念フレームワーク~その1~
3.[税務]税制改正はどうなった?
4.[最新J-GAAP]問題15
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]過年度遡及訂正~税務上も是正したら?~
===================================
前回ご案内した、国税庁の『法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会
計基準」を適用した場合の税務処理について』について、税務上も是正を要す
るときも検討しておきましょう。
こちらです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/111020/index.htm
問7からご紹介します。
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税務調査で、前期の売上計上もれ500が指摘された。
入金があった現金500は、会計帳簿に記載しておらず、別途会社で保管してい
た(ちょっと、、、考えにくいですね。少なくとも会計監査を受けるような会
社では、あまりないでしょうね。)。
会計上も誤謬を遡及修正する。
この修正前の繰越損益金は2,000とする。
*********************************************************************
この場合の税務処理は?
税務上も修正申告を行って過年度の課税所得計算を修正します。
修正申告では、
別表四で、
加算 売上計上もれ(現金) 500
別表五(一)が、
現金(売上計上もれ) 500
繰越損益金 2,000
となります。
前期はあくまで修正前の利益から始まってますので別表四で加算してやる必要
があるわけですね。
そして、今期は、前期の誤謬を修正再表示することにより、会計上、当期首に
現金と利益剰余金をそれぞれ500増額する処理が行われていますので、税務と
会計の差はないわけです。
このため、
別表五(一)は、
繰越損益金 2,500
でスタートするということになります。
ただ、これは国税の説明ですから、簡略化されていると思われます。本来、前
期において、売上の漏れを指摘され、税務上、修正申告をして、会計上も遡及
修正するという場合、前期において、これに係る未払法人税等を認識してやる
必要があるはずです。
この額を500×40%で200とすると、
別表五(一)は納税充当金も200増加するはずです。繰越損益金は200減って
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2.[IFRS]概念フレームワーク~その1~
===================================
IFRSでは、「概念フレームワーク(conceptual framework)」というものがあり
ます。1989年に公表されたものが現在改訂されている最中です。
1989年フレームワークでは第8章まであったものが、現在、
第1章 一般目的の財務報告の目的
第2章 報告企業(予定)
第3章 有用な財務情報の質的特性
第4章 その他未改訂の1989フレームワーク部分
という形になるようです。うち、「第1章 一般目的の財務報告の目的」、及
び「第3章 有用な財務情報の質的特性」は完成されており、2010年9月に公表
されています。その他は現在検討が続いています。
さて、この改訂された「第1章 一般目的の財務報告の目的」をみてみましょ
う。
(1)誰が何をするのに必要な情報を提供しようとしているのか(OB2)
[誰が]
IFRSが対象とするのは、
・(現在及び将来の)投資家
・(現在及び将来の)貸付者
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です。
気をつけなければいけません。1989フレームワークでは、「投資者は企業に対
するリスクを伴う資本の提供者であることから、投資者のニーズを満たす財務
諸表を提供することによって、財務諸表により満たすことが可能なその他の利
用者の大部分のニーズも満足させることになるだろう」とされていたのですが、
現在のフレームワークでは、
上記の利害関係者のうち、「誰かを特別扱いするような説明はありません。」
つまり、投資家向け「だけ」という観点は後退しているのです。
[何をするのに]
IFRSは、
前述の利害関係者が、資源(資金)をその企業に提供する際の意思決定をするの
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http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
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3.[税務]税制改正はどうなった?
===================================
税制改正は複雑なことになっています。整理しましょう。
以下基本的に法人税関係のみです。
【平成23年税制改正積み残し】
(1)税率の引き下げ
法人税の基本税率25.5%、中小法人は800万円まで15%
(2)減価償却制度の改正
200%定率法
(3)欠損金の繰越控除の改正
中小法人等を除き、繰越控除の対象となる金額が欠損金額の80%相当額に制限
され、繰越期間が7年から9年になります。
(4)貸倒引当金の適用制限
金融保険業等の一定の法人及び中小法人に限定し、他の法人は廃止
(5)寄附金の損金算入限度額の改正
一般寄附金の損金算入限度額を2分の1に縮減し、特定公益法人に対する寄附
金の損金算入限度額を拡大。
これらは今も審議されています。
このほかに「復興増税」と「復興特区税制」があるわけです。
【復興増税】
復興増税は
(1)所得税額に対して4.0%の付加税(H25/1~H34/12)。
(2)法人税額に対して10%の付加税(H24~H26)
(3)たばこ一本に対し1円の臨時特別税(H24/10~H34/9)
(4)個人住民税の均等割りが500円(H26~H30)引上げ
【復興特区税制】
復興特区税制は省略しますが、復興産業集積区域における新規立地促進税制な
どです。
【平成24年度税制改正】
で、さらに平成24年度の税制改正も例年通り12月に税制改正大綱がまとまる予
定です。
試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除(上乗せ措置の恒久化)などがあ
ります。
【税制抜本改正】
で、さらにさらに、税制抜本改正として消費税、個人所得課税、法人課税、資
産課税、税制全体のグリーン化、納税環境整備などに関する税制の抜本改革な
どがあるわけです。
ただ、これらは自民党の主張とは異なっていますので、どこまで成立するのか
難しい状況です。特に法人税改正は、自民党はもともとこうした税制抜本改革
は消費税率上げとあわせてやるべきと主張しているとのことですので、わかり
ません。どこまで成立するのかしないのか。
仮に成立すると、税率の下げや、欠損金の利用制限など、繰延税金資産の取り
崩しにつながる部分や200%定率法の話がありますので、ご注意を。
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4.[最新J-GAAP]問題16
===================================
[問16]
引き続き連結税効果の注記を考えます。今度は「法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳」に記載されな
いものの組み合わせはどれ?
賞与引当金
未実現利益税効果未認識額
退職給付引当金
圧縮積立金
評価性引当額増減
関連会社持分法損益
のれん償却額
海外子会社の税率差異
国外源泉所得税
[答]
a.未実現利益税効果未認識額、評価性引当額増減、のれん償却額
b.関連会社持分法損益、国外源泉所得税、海外子会社の税率差異
c.賞与引当金、退職給付引当金、圧縮積立金
a.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の解答はaです。
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5.[編集後記]
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創刊(ほぼ)二周年経ちました!
思えば日本でIFRSの中間報告「我が国における国際会計基準の取扱いについて
(中間報告)」が出たのが2009年ですので、その頃、今後、J-GAAPへの対応を
行いつつ、IFRSの適用につなげる道のりを迎えるにあたり、実務に携わる会計
士が発信する情報を提供することはそれなりに意味のあることだという思いか
ら始めたのでした。
二年経って、IFRSを巡る環境も随分と様変わりしましたが、引き続き、これら
激動の会計、税務等実務に関する情報を提供することで少しでも皆様のお役に
立ちたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
IFRSとTPPを巡る状況はなにか近いものがあるように感じますね。ただ、TPPは
国内産業保護の観点から慎重な判断が求められると思いますが、IFRSはどうで
しょうか。これだけグローバル化(最近はそれ自体批判が多いところですが)が
なされている現実を考えると、会計の国際標準の必要性はもはや議論の余地は
ないのではないかとすら思います。一方で投機マネーの暴走が様々なコンフリ
クトを生んでいることもまた事実でしょう。ただこれはそれ自体を規制するな
り、税制など所得の再配分を行うなりの方策で回避すべきことであり、会計自
体はあくまで、企業の経済活動を写像するツールにすぎないのですから、そも
そも「会計の議論」に時間を費やすこと自体、もったいないのでは?などと思
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