• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

前年より増加となった労働基準監督署是正指導により支払われた…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2011/11/2--第74号 発行:648部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


--------------------------------------------------------------------
【目次】
(前年より増加となった労働基準監督署是正指導により支払われた割増賃金支払額 ほか)
1.前年より増加となった労働基準監督署是正指導により支払われた割増賃金支払額
2.おすすめリーフ :労働時間適正化キャンペーン
3.平成23年度 地域別最低賃金が改定されました

--------------------------------------------------------------------
1.前年より増加となった労働基準監督署是正指導により支払われた割増賃金支払額
--------------------------------------------------------------------

先日、厚生労働省より「平成22年度 賃金不払残業
(サービス残業)是正の結果まとめ」が公表されま
した。


これは、平成22年4月から平成23年3月までの間に
労働基準監督署等による定期監督および申告に基づく
監督等により、残業に対する割増賃金が不払になって
いるとして是正指導したもののうち、その支払額が
1企業当たり合計100万円以上となった事案をまとめ
たものとなります。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1033



--------------------------------------------------------------------
2.おすすめリーフ :労働時間適正化キャンペーン
--------------------------------------------------------------------

今回、おすすめリーフレットは、「労働時間適正化
キャンペーン」です。


11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間と定め、
長時間労働の抑制等の労働時間の適正化を図ることを
呼びかけたリーフレットです。


労働時間適正化キャンペーンでは、「労働基準関係
情報メール窓口」が開設され、職場の労働時間
関する情報を受け付けています。


行政機関も積極的にメールでの情報提供を受け付ける
ようになりましたね。


このキャンペーンを自社の労働時間管理が適正となる
きっかけにしたいものです。


↓「労働時間適正化キャンペーン」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=leaflet



--------------------------------------------------------------------
3.平成23年度 地域別最低賃金が改定されました
--------------------------------------------------------------------

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金
最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の
賃金労働者に支払わなければならないとする制度
です。


この最低賃金については、都道府県ごとに定められた
地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた
「特定(産業別)最低賃金」があります。


自社の賃金最低賃金をクリアしているか、この機会
に確認しておきましょう。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1029



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------

最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

今年も残り2ヵ月となりましたね。来年の予定も
少しずつ入り始める時期ではないでしょうか?

そろそろ来年の手帳を買う時期ですね。

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★私のプロフィールはこちらです
   →  http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP