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平成23年-労基法問7-C「児童の深夜業」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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11月になりました。

今年度の試験が終わって2カ月以上・・・
待っている方には、長かったかもしれませんね?

来週は、今年度の試験の合格発表です。

合格者の発表があると同時に、
基準点なども発表されます。

得点状況から、合否が微妙という方、多いかと思います。
そうなると、
一刻も早く結果を知りたいってことになりますよね。

試験センターホームページで確認できますが、
公開予定時間は9:30です。
遅れるってこと・・・ありがちですが。

もっと早く知りたいということであれば、
合格発表日の官報を入手すれば、確認できます。

とはいえ・・・官報を販売しているところ、
限られていますからね。

そんな場合、
インターネット版『官報』というのがあり、
http://kanpou.npb.go.jp/

こちらは、当日分、9時前には掲載されます!
ですので、一刻でも早くと思われている方、
こちらで確認してみてください。


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└■ 2 平成23年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成23年就労条件総合調査結果による年次有給休暇の取得状況です。

平成22年(又は平成21会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均17.9日(前年17.9日)となって
います。

そのうち労働者が取得した日数は8.6日(前年8.5日)となっており、
取得率は48.1%(前年47.1%)とわずかに増加しています。


取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:55.3%
300~999人:46.0%
100~299人:44.7%
30 ~ 99人:41.8%
と「1,000人以上」では取得率が50%を超えているのに対して、
「30~99人」では41.8%と両者間でかなりの開きがあります。


そこで、年次有給休暇の取得状況についてですが、


【8-3-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【10-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


という出題があります。


【8-3-C】は正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。


ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎますよね。
出題当時は「9.4日」でした。
平成23年調査では「8.6日」です。


それと、
平成23年の調査から「年次有給休暇の時間単位取得制度」という
新規の項目が追加されています。
調査結果は、
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業は7.3%
となっています。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「新厚生年金の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P41)。


☆☆======================================================☆☆


終戦直後の経済混乱の中、急激なインフレによって労働者の生活は
苦しくなり、厚生年金保険料の負担も困難となった。
また、積立金の実質的な価値が減少し、将来の給付のための財源と
ならなくなってしまうなどの問題が生じていた。このため、1948
(昭和23)年の厚生年金保険法の改正では、保険料率を約3分の1
に引下げる等の暫定的な措置がとられた。


また、1954(昭和29)年の同法改正においては、前年12月に戦時
加算のある坑内員の養老年金受給権が発生することに備え、年金の
体系について全面的な改正が行われた。それまで報酬比例部分のみ
であった養老年金を定額部分報酬比例部分の二階建ての老齢年金
とし、男子の支給開始年齢を55歳から60歳に段階的に引上げること
とした。
加えて、急激な保険料の増加を避けるため、平準保険料率よりも低い
保険料率を設定し、その際、保険料率を段階的に引上げる将来の
見通しも作成することとした。
これらの改正は、現在の厚生年金制度の基本体系となるもので、当時は
「新厚生年金制度」といわれた。

さらに、財政方式を積立方式から修正積立方式[労使の急激な負担増を
避けるため、当面保険料を据え置き、積立不足分を後代の被保険者
負担とする財政方式。従来の完全積立方式から賦課方式の方向に修正
される形となった]に変更し、国庫負担を導入した。
その際、「保険料率は、保険給付に要する費用の予想額並びに予定運用
収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つ
ことができるものでなければならず、且つ、少なくとも5年ごとに、
この基準に従って再計算されるべきものとする」との規定が盛り込まれ、
5年に1回は財政再計算を行うことが制度化された。


☆☆======================================================☆☆


昭和29年に、厚生年金保険法が改正されました。
この改正で、旧法の体系ができました。

旧法の内容については、試験対策上、
細かいことまで押さえる必要はありませんが、
昭和29年の改正、これは大きな改正ですから、
概略は知っておいてもよいところでしょう。

老齢年金が2階建てになったとか、
男子の支給開始年齢が引き上げられたとか。

それと、年金制度の財政運営方式に関して、
「積立方式」とか「修正積立方式」なんていう言葉も知っておくと
よいでしょう。

現在の年金制度の財政運営方式は、賦課方式を基本とした財政方式
になっていますが、この辺との関係で、「積立方式」なんて言葉、
出題される可能性がありますからね。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問7-C「児童の深夜業」です。


☆☆======================================================☆☆


満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働
基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、
午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は
期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時
まで)の間は使用してはならない。


☆☆======================================================☆☆


「児童の深夜業」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 5-6-A[改題] 】

使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者を
労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合においても、原則として、午後
8時から午前5時までの間において使用してはならない。



【 16-4-D 】

使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)に
ついては、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後
10時まで使用することができる。



☆☆======================================================☆☆


いずれも深夜の時間帯を論点にしています。

一般の労働者については、
午後10時から午前5時までの間が深夜の時間帯になりますが、
児童については、より手厚い保護をするため、
原則として午後8時から午前5時までとなります。

ただ、一律に、この時間帯にするというのは、適当ではないということも
あります。
たとえば、冬季に早朝作業することが難しいという地域などがあったり
します。
そのようなことなどから、例外的に、
厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って
午後9時から午前6時までを深夜の時間帯とすることができるように
なっています。

そこで、
【 5-6-A[改題] 】ですが、この問題では、
「原則として、午後8時から午前5時までの間」としています。
あくまでも原則論ってことですから、
正しいです。

【 23-7-C 】は、例外的な取扱いも含めて出題しています。
その時間帯を「午後9時から午前6時まで」としているので、
やはり正しいです。


【 16-4-D 】では、演劇の事業に使用するいわゆる子役について、
「午後10時まで使用することができる」としています。

「演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合」
には、例外の取扱いが認められていますが・・・
「午後10時まで」ではありませんよね。
「午後9時まで」です。

ですので、誤りです。

ちなみに、演劇の事業ですが、生の舞台などを想定しており、
そうなると、夜の8時に終わらせるのは難しいってことがあるので、
「午後9時まで」としています。


深夜の時間帯、
難しい規定ではありませんから、出題されたときは、
間違えないようにしましょう。



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