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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第62回
最低賃金ぎりぎりの社員に対して
減給の制裁は可能か?
<第77号> 平成23年11月7日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
さて本論ですが、ある事業主から相談がありました。
同社の社員が、
就業規則に規定する
懲戒処分の「減給」に
該当する行為をしたため、
翌月の給料の中から1日について
平均賃金の半額を
減給する予定でいるが、
その社員の給料は
最低賃金ぎりぎりのため
減給すると
最低賃金を下回ってしまうことになるが
この場合でも減給は可能か、とのことでした。
今回は、この点について考えてみます。
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◆◆
最低賃金法の目的、趣旨等 ◆◆
○
最低賃金制度とは、
最低賃金法に基づき、
国が
賃金の最低限度を定め、
使用者は、その
最低賃金額以上の
賃金を
労働者に支払わなければならないという制度のことです。
(
最低賃金法<以下「最賃法」>第4条第1項)
そして、その目的は
賃金の低廉な
労働者について、
賃金の最低額を保障することにより
労働条件の改善を図り、
それにより
労働者の生活の安定と労働力の質的向上を
うながすこととなり、
事業所の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の
健全な発展にも寄与することとしています(最賃法第1条)。
○ また仮に、
最低賃金額より低い
賃金を、
使用者・
労働者双方の合意のもとに定めたとしても、
それは同法第4条第2項により無効となり、
最低賃金額と
同様の定めをしたものとみなされます。
従って、
最低賃金額未満の
賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
そして、
地域別最低賃金額以上の
賃金額を支払わない場合には
罰則(同法第40条=50万円以下の罰金)が
定められています。
○ ところで平成23年度の
地域別最低賃金額が決定され、
9月30日から11月6日にかけて都道府県別に
施行されました。
本年は東日本大震災の影響を考慮して、
中央
最低賃金審議会の答申では、38県が最小の「1円」の
引上げ幅とされていましたが、
最終的に東北地方を中心に10県のみとなっています。
また、近年、生活保護水準と
最低賃金との逆転現象が
大きな社会問題となっており、その解消が課題となって
いましたが、
昨年度まで9都道府県が逆転していましたが、今回の引上げで
6都府県が解消したものの、
北海道、宮城、神奈川の3道県が解消されませんでした。
なお、引上げ幅が大きかったのは、神奈川県(18円)、
東京都(16円)、北海道(14円)の2ケタの引上げであり
全国平均は7円の引上げ幅でした。
○ ちなみに、1か月の
賃金計算期間の途中に施行日(
発効日)がある場合の
賃金額の計算は、
最低賃金額の施行日(発効日)を基準にして、その前後で
別々に計算して合算し、1か月の
賃金額を
算定する
必要があります。
例えば、北海道のある事業所の
賃金締切日が毎月20日で
10月6日が発効日でその日から時間給が705円となるため
賃金形態が時給額のパートタイマーの場合、
9月21日~10月5日までは旧
最低賃金の691円で、
10月6日~10月20日までは705円で計算して、
それらを合算した額が1か月の
賃金額となります。
決して、発効日の属する月の
賃金締切日の翌日から適用とは
ならないことに注意する必要があります。
なお、
最低賃金法は、通常の
労働者(正社員等)はもとより、
パートタイマー、アルバイト等の非正規
労働者も含め
全ての業種の
労働者に適用されます。
◆◆ 減給の制裁の要件とは ◆◆
○ 一方、「減給の制裁」については、労基法第91条に
定められており、
就業規則に規定を置く場合には
「その減給は、1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が一
賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を
超えてはならない。」とはています。
○ 一般に「減給の制裁」とは、職場規律に違反した
労働者に対する制裁として、
本来であればその
労働者が受けるべき
賃金の中から
一定額を差し引くことをいいます。
従って、遅刻・早退又は欠勤に対して労働の提供が
なかった時間に相当する
賃金だけを差し引く場合は、
その事業所の
賃金制度のもとにおける1つの
賃金計算方法で
あって、法91条にいう制裁としての減給には
該当しないとされています。
ただし、遅刻・早退の時間に対する
賃金額を超える減給は
制裁とみなされ、同法の適用を受けることになります。
(昭63.3.14
基発第150号)
○ 減給の制裁規定は、通常、
就業規則の
懲戒処分規定の中に
定めているものですが、
減給は
労働者にとって、労働の対償として発生した
賃金債権を
減額することになるため、
その額が多額になると
労働者の生活を脅かすことに
なりかねません。
そのため、労基法では、減給の制裁における額の上限について
上記のように、1回の額は
平均賃金の半額までであり、
かつ、減給の総額も1
賃金支払期における
賃金総額の
10分の1までに制限しています。
条文にある「1回の額が
平均賃金の1日分の半額を
超え」てはならないとは、
「1回の事案」に対しては、減給の総額が
平均賃金の半額
以内でなければならないことを意味する(昭23.9.20基収
1789号)としています。
つまり、減給の制裁規定に該当する場合、
その1回の事案について
平均賃金の1日分の半額ずつ
何日にもわたって減給してよいという意味ではありません。
従って、2個の
懲戒事由(減給の制裁)に該当する行為が
ある場合には、それぞれについて
平均賃金の1日分の
半額ずつ減給することは差し支えないとされています。
◆◆
最低賃金と減給の制裁との関係 ◆◆
○ 本件冒頭の相談にあった減給したい社員の
労働契約上の
賃金額は、
最低賃金ぎりぎりの額であったとしても
最低賃金額を上回っているのですから、それ自体は
最低賃金法上の問題はありません。
本来、
最低賃金は、
所得税、
社会保険料等の必要控除後の
労働者が実際に手にする金額(手取額)の最低額を
定めているわけではなく、
労働契約上の
賃金額の最低保障額のことです。
従って、もし
最低賃金額を下回るような減給の制裁を
不可能とすると、
減給の制裁が有効に機能しないケースを作ってしまうことに
なってしまうとともに、
職場秩序の維持等のために必要な
懲戒規定を適用する上で
労働者間に不公平なり不均衡を生じてしまうことにも
なってしまいます。
○ また、
使用者にとっても
最低賃金に近い
賃金で
雇用している
労働者に対して、
他の
労働者と同様に減給の制裁が適用できるように
するために、当初からその減給分を織り込んだ
賃金設定を
することになり、
それは
最低賃金額よりある程度高い
賃金額を最低ラインと
することになり、
最低賃金法上、不都合が生ずることに
なってしまいます。
◆◆ まとめ~結論として ◆◆
○ 以上から、
労働契約上の
賃金額が
最低賃金額を
上回っていれば、
減給の制裁によって
賃金を減額支給した結果、
実際に支払われる額が
最低賃金額を下回ったとしても、
最低賃金法違反とはなりません。
また、上記の労基法第91条の範囲内で減給する限り、
同法違反ともなりません。(了)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
○ このたび「受動喫煙防止対策
助成金」がスタートしました。
対象
事業場は労基法別表第1第14号に規定する旅館、
料理店又は飲食店の中小企業となっています。
助成金は受動喫煙防止のために、新たに一定の基準を満たす
喫煙室等を設置した
経費のうち、
工費、設備費、備品費及び機械装置費等の合計金額の
4分の1に相当する金額を助成するもので上限額が
200万円となっています。
○ ところで2007年6月にタイ・バンコクにおいて
「WHOたばこ規制枠組み条約(FCTC)第2回締約国
会議」が開かれましたが満場一致で決定しました。
この条約の第8条がいわゆる「受動喫煙防止条約」と
言われるもので、
この第8条及びガイドラインを誠意をもって実行しなければ
ならなくなりました。
すなわち、2010年2月までに、公共の場所はもとより、
職場、レストラン、交通機関など例外なく完全に
禁煙にしなければならなくなったのです。
○ ところが我が国ではすでに1年8か月も遅れているのに
いまだ完全禁煙体制とはなっておらず、
ここでも世界との約束を反故にしている恥ずべき現実が
あります。
しかも、
助成金を用意してまで達成を促さなければならない
日本のモラルをも考えてしまいます。
誠に残念なことと言わざるを得ません。
では、また次号でお会いしましょう。
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労務管理ビジネス用語の
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★発行責任者 小野寺 弘
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あれっ! これ、どうだった?!
第62回 最低賃金ぎりぎりの社員に対して
減給の制裁は可能か?
<第77号> 平成23年11月7日(月)
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さて本論ですが、ある事業主から相談がありました。
同社の社員が、就業規則に規定する懲戒処分の「減給」に
該当する行為をしたため、
翌月の給料の中から1日について平均賃金の半額を
減給する予定でいるが、
その社員の給料は最低賃金ぎりぎりのため
減給すると最低賃金を下回ってしまうことになるが
この場合でも減給は可能か、とのことでした。
今回は、この点について考えてみます。
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◆◆ 最低賃金法の目的、趣旨等 ◆◆
○ 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、
国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の
賃金を労働者に支払わなければならないという制度のことです。
(最低賃金法<以下「最賃法」>第4条第1項)
そして、その目的は賃金の低廉な労働者について、
賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、
それにより労働者の生活の安定と労働力の質的向上を
うながすこととなり、
事業所の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の
健全な発展にも寄与することとしています(最賃法第1条)。
○ また仮に、最低賃金額より低い賃金を、
使用者・労働者双方の合意のもとに定めたとしても、
それは同法第4条第2項により無効となり、最低賃金額と
同様の定めをしたものとみなされます。
従って、最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、
最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
そして、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には
罰則(同法第40条=50万円以下の罰金)が
定められています。
○ ところで平成23年度の地域別最低賃金額が決定され、
9月30日から11月6日にかけて都道府県別に
施行されました。
本年は東日本大震災の影響を考慮して、
中央最低賃金審議会の答申では、38県が最小の「1円」の
引上げ幅とされていましたが、
最終的に東北地方を中心に10県のみとなっています。
また、近年、生活保護水準と最低賃金との逆転現象が
大きな社会問題となっており、その解消が課題となって
いましたが、
昨年度まで9都道府県が逆転していましたが、今回の引上げで
6都府県が解消したものの、
北海道、宮城、神奈川の3道県が解消されませんでした。
なお、引上げ幅が大きかったのは、神奈川県(18円)、
東京都(16円)、北海道(14円)の2ケタの引上げであり
全国平均は7円の引上げ幅でした。
○ ちなみに、1か月の賃金計算期間の途中に施行日(
発効日)がある場合の賃金額の計算は、
最低賃金額の施行日(発効日)を基準にして、その前後で
別々に計算して合算し、1か月の賃金額を算定する
必要があります。
例えば、北海道のある事業所の賃金締切日が毎月20日で
10月6日が発効日でその日から時間給が705円となるため
賃金形態が時給額のパートタイマーの場合、
9月21日~10月5日までは旧最低賃金の691円で、
10月6日~10月20日までは705円で計算して、
それらを合算した額が1か月の賃金額となります。
決して、発効日の属する月の賃金締切日の翌日から適用とは
ならないことに注意する必要があります。
なお、最低賃金法は、通常の労働者(正社員等)はもとより、
パートタイマー、アルバイト等の非正規労働者も含め
全ての業種の労働者に適用されます。
◆◆ 減給の制裁の要件とは ◆◆
○ 一方、「減給の制裁」については、労基法第91条に
定められており、就業規則に規定を置く場合には
「その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を
超えてはならない。」とはています。
○ 一般に「減給の制裁」とは、職場規律に違反した
労働者に対する制裁として、
本来であればその労働者が受けるべき賃金の中から
一定額を差し引くことをいいます。
従って、遅刻・早退又は欠勤に対して労働の提供が
なかった時間に相当する賃金だけを差し引く場合は、
その事業所の賃金制度のもとにおける1つの賃金計算方法で
あって、法91条にいう制裁としての減給には
該当しないとされています。
ただし、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は
制裁とみなされ、同法の適用を受けることになります。
(昭63.3.14基発第150号)
○ 減給の制裁規定は、通常、就業規則の懲戒処分規定の中に
定めているものですが、
減給は労働者にとって、労働の対償として発生した賃金債権を
減額することになるため、
その額が多額になると労働者の生活を脅かすことに
なりかねません。
そのため、労基法では、減給の制裁における額の上限について
上記のように、1回の額は平均賃金の半額までであり、
かつ、減給の総額も1賃金支払期における賃金総額の
10分の1までに制限しています。
条文にある「1回の額が平均賃金の1日分の半額を
超え」てはならないとは、
「1回の事案」に対しては、減給の総額が平均賃金の半額
以内でなければならないことを意味する(昭23.9.20基収
1789号)としています。
つまり、減給の制裁規定に該当する場合、
その1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ
何日にもわたって減給してよいという意味ではありません。
従って、2個の懲戒事由(減給の制裁)に該当する行為が
ある場合には、それぞれについて平均賃金の1日分の
半額ずつ減給することは差し支えないとされています。
◆◆ 最低賃金と減給の制裁との関係 ◆◆
○ 本件冒頭の相談にあった減給したい社員の労働契約上の
賃金額は、最低賃金ぎりぎりの額であったとしても
最低賃金額を上回っているのですから、それ自体は
最低賃金法上の問題はありません。
本来、最低賃金は、所得税、社会保険料等の必要控除後の
労働者が実際に手にする金額(手取額)の最低額を
定めているわけではなく、
労働契約上の賃金額の最低保障額のことです。
従って、もし最低賃金額を下回るような減給の制裁を
不可能とすると、
減給の制裁が有効に機能しないケースを作ってしまうことに
なってしまうとともに、
職場秩序の維持等のために必要な懲戒規定を適用する上で
労働者間に不公平なり不均衡を生じてしまうことにも
なってしまいます。
○ また、使用者にとっても最低賃金に近い賃金で
雇用している労働者に対して、
他の労働者と同様に減給の制裁が適用できるように
するために、当初からその減給分を織り込んだ賃金設定を
することになり、
それは最低賃金額よりある程度高い賃金額を最低ラインと
することになり、最低賃金法上、不都合が生ずることに
なってしまいます。
◆◆ まとめ~結論として ◆◆
○ 以上から、労働契約上の賃金額が最低賃金額を
上回っていれば、
減給の制裁によって賃金を減額支給した結果、
実際に支払われる額が最低賃金額を下回ったとしても、
最低賃金法違反とはなりません。
また、上記の労基法第91条の範囲内で減給する限り、
同法違反ともなりません。(了)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
○ このたび「受動喫煙防止対策助成金」がスタートしました。
対象事業場は労基法別表第1第14号に規定する旅館、
料理店又は飲食店の中小企業となっています。
助成金は受動喫煙防止のために、新たに一定の基準を満たす
喫煙室等を設置した経費のうち、
工費、設備費、備品費及び機械装置費等の合計金額の
4分の1に相当する金額を助成するもので上限額が
200万円となっています。
○ ところで2007年6月にタイ・バンコクにおいて
「WHOたばこ規制枠組み条約(FCTC)第2回締約国
会議」が開かれましたが満場一致で決定しました。
この条約の第8条がいわゆる「受動喫煙防止条約」と
言われるもので、
この第8条及びガイドラインを誠意をもって実行しなければ
ならなくなりました。
すなわち、2010年2月までに、公共の場所はもとより、
職場、レストラン、交通機関など例外なく完全に
禁煙にしなければならなくなったのです。
○ ところが我が国ではすでに1年8か月も遅れているのに
いまだ完全禁煙体制とはなっておらず、
ここでも世界との約束を反故にしている恥ずべき現実が
あります。
しかも、助成金を用意してまで達成を促さなければならない
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