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産前産後期間中の社会保険料(厚生労働省案)

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                   平成23年11月9日 第114号
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 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

 ひどいセキが数週間続いていて、そのうち治るだろうと
 思っていたのですが、日に日にひどくなり周りに説得をされて
 病院にいったところ、今流行の「マイコプラズマ肺炎」でした。

 ついでに、うちの役員にも感染させた最悪な上司です(涙)

 昨年は
 「社会人なんだから、インフルエンザの予防接種はしてね」
 とエラそうにいいながら、予防接種は受けたものの
 事務所でひとり感染しました。(立場ナシ)

 数年前は、おたふくかぜにかかり、顔が倍ぐらいに膨れました。
 
 でも、こういう時ってオトコの審査になりますね~

 (編集後記に続く)
  
  
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『 産前産後期間中の社会保険料(厚生労働省案) 』
 

厚生労働省は産休中の社会保険料を免除する案を示しています。
 
「産休」とは、妊産婦出産前(産前)と出産後(産後)にとる休業です。

「産前」は、出産予定日前の6週間のことで、
6週間以内に出産を予定している女性が休業を請求した場合、
 事業主は就業をさせてはなりません。

 「産後」は、出産翌日からの8週間のことで、
 この期間は請求の有無に関わらず、原則として就業をさせてはなりません。

 産休中については無給になりますが、健康保険に加入している場合、
 賃金を補償する「出産手当金」の給付を受けるのが一般的です。

 現行では、産休後の育児休業期間中の社会保険料免除は認められています。
 しかし、産休中(産前産後期間)の社会保険料免除はないため、
 無給の際にどうやって社会保険料を徴収するのか等、会社の手続きも煩雑でした。

 今回の案では、保険料の免除対象を産休中の女性にも拡大する方針です。
 
 この案が実現すれば、
 産休中の女性は出産手当金から保険料を払う必要がなくなりますし、
 会社としても事務負担の軽減や、会社負担の保険料免除のメリットがあります。

 例えば、給料が毎月30万円の労働者であれば、
 8万円近くの社会保険料を本人と事業主で毎月折半しており、
 産休中の社会保険料が免除されれば本人だけでなく、企業の負担も軽減され、
 働く女性が出産しやすくなるのではないでしょうか。

 ※厚生労働省が社会保障審議会の年金部会に提示し、
 12月中に取りまとめる予定。
 同省は来年の通常国会へ法案提出を目指しています


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~長沢有紀オフィシャルサイト~

              
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 私のような仕事でも、都心と地方では全くやり方が違います。
  同じやり方をしていたら、ダメなはずです。
  「私も都心に事務所があれば…」と悔しく思った時期もありましたが
  それぞれ一長一短なんですよね。
  いかにその土地にあったやり方をするか…ですね。

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 【 編集後記 】


 オトコ達(上品に言うと男性の友人でお気に入りの人「達」)に
 直接伝えるのも嫌。
 だけど「大丈夫?」と優しい言葉がほしかった私は、
 いつもの恋愛録にのせて、マイコプラズマ肺炎にかかったことを
 フェイスブックとツイッターに流しました。
 (ものすごく苦しい中、なぜかお笑いの恋愛録…涙)

 それなのに…誰からもメールがこない。
 半日ぐらい経って、1名からフェイスブックにコメントが!
 (でも…個人的なメッセージでよこせよ!って感じ)

 1日以上たってもう1名から、怯えたようなメールが…
 (遅い遅い…遅すぎる)

 その後、お見舞いもこないオトコ達に、超短気な私は
 「見てないの!心配してないの!」とクレームのメールを
 送りつけました!!

 みんな私に全く興味がないということがつくづくわかり、
 余計具合が悪くなりました。

 今は、抗生物質がとてもよく効いて、
 かなり元気になってきたので、今回の結果を踏まえ
 オトコ達の整理をしているところです(涙) 
 

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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
      代表社員・社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
      武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
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