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経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第63回
年次有給休暇制度に関するQ&A(その1)
Q1.年休の
比例付与とは?
Q2.年休を取得した日の
賃金は
いくら払えばよいか?
<第78号> 平成23年11月14日(月)
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こんにちは!
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。
1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
私は現在、某公共機関で労働相談コーナーを担当しています。
その相談内容の4割近くは
年次有給休暇に関するものです。
年次有給休暇制度については、労基法第39条に規定があり
本メルマガの第26号から第28号の3回にわたって
その趣旨、法的位置付け及び法的な捉え方等について
詳細に解説しておりますので、
ここでは労働相談の内容も踏まえ、実務面に関する事案について
Q&Aとして解説することにします。
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◎
労務管理全般について体系的に学びたいという方に是非!
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退職までの
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・詳細は、以下からご覧ください。
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■■ Q1.
年次有給休暇(以下「年休」)の
比例付与とは?
○「
比例付与」とは、パートタイマー、アルバイト、
契約社員、
派遣社員などの、いわゆる非正規
雇用社員の
年休付与日数を計算する際に用いられる方式のことです。
パートタイマー等は一般に「
短時間労働者」と位置づけられ
「1週間の
所定労働時間が同一の事業所に
雇用される
通常の
労働者・・・の1週間の
所定労働時間に比し
短い
労働者をいう。」(
パートタイム労働法第2条)と
規定されています。
ただし、名称がパートタイマーであっても、
通常の
労働者と同一の
所定労働時間である場合には、
短時間労働者には該当しないとしています(平19.10.1
基発第1001016号)。
すなわち、年休の付与日数についても、週5日以上勤務(
週の
勤務日数が不定期な場合は、年間
就業日数217日以上)
の
労働者、
あるいは週30時間以上の
労働者については、
通常の
労働者と同様の日数が付与されることになります。
なお、1週間の
所定労働日数が4日以下の
労働者であっても
例えば、1日8時間、週4日労働(8時間×4日=32時間
の
労働者)、
また、1日10時間、週3日労働(10時間×3日=30時間)
の
労働者などは、通常の
労働者と同じ日数の年休が付与され
比例付与の対象とはなりません。
つまり、
比例付与の対象となる
労働者は、通常の
労働者と
同等とみなされない
労働者についての
算定方式のことです。
○ それでは
比例付与による具体的な計算方法について
述べることにします。
比例付与の場合の年休は、通常の
労働者の
年次有給休暇の
日数を基準として、
通常の
労働者の週
所定労働時間労働日数とパートタイマー等の
労働者の週
所定労働時間労働日数との比率によって
計算された日数となります。
通常の
労働者の年休の日数は、労基法第39条第1項及び
第2項において、勤続6か月で10労働日、
以降勤続1年ごとに1日又は2日ずつ増加し、最高20日と
されており、基本的にはこれが基準となります。
そして、具体的な計算方法について例を挙げて説明します。
まず、通常の
労働者の週
所定労働日数を「5.2日」と
します(労基法施行規則第24条の3第2項)。
そこで例として、通常の
労働者が6か月経過後に
10労働日の年休が付与されますが、
それでは週3日勤務のパートタイマーが6か月経過した
場合に何日(X日)の年休が付与されるのか計算します。
(
年休付与要件はすべて満たしているものとします。以下同じ)
週
所定労働日数 付与年休
通常の
労働者 5.2日 ・・→10労働日の年休
パートタイマー 3日 ・・→X労働日の年休
これから比例計算により、5.2X=3×10
故に、X=5.77日≒5日(端数は切り捨て。平12.12.27
基発第777号)となります。
また、週2日勤務のパートタイマーが2年6か月勤務した
場合の年休をX日とすると、
通常の
労働者への付与日数は12日ですから、
5.2X=2×12より、X=4日となります。
なお、以上の計算により、さまざまな勤務形態における
年休の
比例付与日数が計算されますが、
その計算結果は、施行規則第24条の3第3項の表に
掲げる日数となります。
○ 冒頭でも触れたように労働相談の多くが
この年休に関するものです。
しかもその多くは、パートタイマー等の非正規
雇用者からの
ものがほとんどです。
それは、
採用した時に
労働条件に関する
書面交付義務を
果たさず、口頭説明で終えているか、
あるいは意識して年休に関する部分の説明を省略して
いることから、後日、トラブルに発展するケースが
ほとんどと言えます。
これらはいずれも法令違反となり、労基署による
是正勧告の対象となるものであり注意する必要があります。
本来、年休取得の意義は、労働による疲労を癒す休息と
次の労働への滋養を蓄えるためのものであり、
今や、パートタイマー等は全
労働者の3割強を占め、
各事業所においても重要な戦力となっており、
通常の
労働者と同じく、パートタイマー等に対しても
適法な年休を付与すべきと考えるものです。
■■Q2.年休を取得した日の
賃金はいくら払えばよいのか?
○
年次有給休暇を取得した日に支払うべき
賃金については
労基法第39条第7項に定められています。
すなわち、(1)
平均賃金、(2)
所定労働時間労働した場合に
支払われる通常の
賃金、(3)
健康保険法に定める
標準報酬
日額に相当する金額、
の3種類を定めており、このいずれかを支払えば
よい旨を規定しております。
この点に関して解釈例規では、
「
年次有給休暇の
賃金の選択は、手続簡素化の見地より
認められたものであるから、
労働者各人についてその都度
使用者の恣意的選択を
認めるものではない。」(昭27.9.20基発第675号)と
しています。
○ 上記の3種類のうち、(1)及び(2)の
賃金を原則とし、
そのいずれを選択するかは
就業規則その他において明確に
規定する必要があり、
かつ、定めた場合にはその定めに従って支払うべきと
しています。
また労基法第36条に規定する
時間外・休日労働に係る
労使協定と同様の方式により(3)の
賃金を選択することを
協定した場合は、
例外的に(3)の
賃金を支払えばよいこととしています。
この場合も、同方式が選択された場合には、必ずその方法に
よる
賃金を支払わなければならないことは上記と同様です。
なお、平成22年4月1日付改正施行された労基法で
新たに「
時間単位年休」制が規定(同法第39条第4項)
されましたが、
当該時間単位の年休を取得した際に支払うべき
賃金に
ついては、各事業所で上記3種類の中で選択した
日単位の
賃金支払方式と同じ支払方式を選択しなければ
なりません(平21.5.29基発第0529001号)。
◆◆
賃金計算上の留意事項 ◆◆
(1)
平均賃金による場合;
○
平均賃金については労基法第12条に詳細に規定されて
いますが、
平均賃金算定の原則は、
当該
労働者の
算定事由発生日以前(
賃金締切日がある
場合には直前の
賃金締切日以前)3か月間の
賃金支払総額を
同期間の総日数(
暦日数)で除した金額が1
日当たりの
平均賃金となります。
ただし、これを選択した場合でも先に述べた計算の
簡素化を図る観点から、
「
月給により
算定した通常の労働日の
賃金が
平均賃金を
上回る限り、その
月給を支給すれば足りる。」(昭22.12.26
基発第573号)としています。
つまり、年休取得の都度、
平均賃金を算出して支払うのでは
なく、年休を取得した日を「出勤」の代わりに「年休」と
表示し、
通常の
月給額を支払えば良いとしています。
(2)
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の
賃金による場合;
○ この場合も厳密には、労基法施行規則第25条に
規定されている(この規定は
割増賃金計算の際の基本
賃金を
算出する場合と同様)とおりに計算しなければなりませんが
「出来高払等の
請負制の場合を除き、
通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、施行規則
第25条に定める計算をその都度行う必要はない。」
(昭27.9.20基発第675号)と示しています。
(3)
健康保険法に定める
標準報酬日額に相当する
金額による場合;
○
健康保険法第99条に定める
標準報酬日額に相当する
金額を選択する場合には、
労基法第36条第1項の
時間外労働協定と同様の
労使協定を
締結し、年休取得の際の支払
賃金として
これを
就業規則に定めておかなければなりません。
(前掲
通達)
標準報酬日額とは、
標準報酬月額の30分の1に相当する
金額で、その額に5円未満の端数があるときはこれを切捨て、
5円以上10円未満の端数がある場合には
これを10円に切り上げるものとされています。
(
健康保険法第99条第1項)
なお、
標準報酬月額については、
健康保険等の
被保険者資格取得届を事業所を管轄する
年金事務所に提出することにより、
同事務所から交付される「
標準報酬決定通知書」の金額を
基準として計算することになります。(了)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
前号で
最低賃金に関して取り上げましたが、
もう一方の生活保護受給者が205万人を超え、
戦後の混乱期を上回り、過去最多となったことが
報じられました。
これも長引く不況のあおりの結果と言えますが、
特に注目されるのは、高齢や病気、障害ではない
働き盛りと見られる受給者の増加です。
それらの受給世帯は、10年前の7%から16%に
急増していることからも明らかです。
近年、
雇用保険に未加入の非正規
労働者が、
失業によって
一気に生活保護受給者になるケースが多いといいます。
この10月から、
雇用保険が適用されない人を対象に
職業訓練中の生活費を支給する「求職者支援制度」が
スタートしました。
介護資格の取得など、実践的な技能を身につけることで
失業者の再就職を促すものとしています。
これも一つの方策でしょうが、
今、我が国に喫緊に必要なのは大きな景気回復です。
数年前に100年に1度といわれる不況に直面した際に
当時の麻生政権は、周囲の解散内閣と揶揄されながらも
景気回復のために矢継ぎ早に政策を断行し、
特にエコポイント、エコ減税は自動車、テレビ、エアコン等
消費者の需要を一気に高め景気の底上げに
大きく貢献したことは記憶に新しいところです。
日本全体の景気が回復軌道に乗れば、さまざまな分野の
課題・問題が大きく解決へのカジを切ることは
間違いないと感ずるのは筆者だけでしょうか。
では、また次号でお会いしましょう。
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★メールマガジン「経営・
労務管理ビジネス用語の
あれっ!これ、どうだった?!」
★発行責任者 小野寺 弘
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経営・労務管理ビジネス用語の
あれっ! これ、どうだった?!
第63回 年次有給休暇制度に関するQ&A(その1)
Q1.年休の比例付与とは?
Q2.年休を取得した日の賃金は
いくら払えばよいか?
<第78号> 平成23年11月14日(月)
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こんにちは!
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1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。
私は現在、某公共機関で労働相談コーナーを担当しています。
その相談内容の4割近くは年次有給休暇に関するものです。
年次有給休暇制度については、労基法第39条に規定があり
本メルマガの第26号から第28号の3回にわたって
その趣旨、法的位置付け及び法的な捉え方等について
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■■ Q1.年次有給休暇(以下「年休」)の比例付与とは?
○「比例付与」とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、
派遣社員などの、いわゆる非正規雇用社員の
年休付与日数を計算する際に用いられる方式のことです。
パートタイマー等は一般に「短時間労働者」と位置づけられ
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される
通常の労働者・・・の1週間の所定労働時間に比し
短い労働者をいう。」(パートタイム労働法第2条)と
規定されています。
ただし、名称がパートタイマーであっても、
通常の労働者と同一の所定労働時間である場合には、
短時間労働者には該当しないとしています(平19.10.1
基発第1001016号)。
すなわち、年休の付与日数についても、週5日以上勤務(
週の勤務日数が不定期な場合は、年間就業日数217日以上)
の労働者、
あるいは週30時間以上の労働者については、
通常の労働者と同様の日数が付与されることになります。
なお、1週間の所定労働日数が4日以下の労働者であっても
例えば、1日8時間、週4日労働(8時間×4日=32時間
の労働者)、
また、1日10時間、週3日労働(10時間×3日=30時間)
の労働者などは、通常の労働者と同じ日数の年休が付与され
比例付与の対象とはなりません。
つまり、比例付与の対象となる労働者は、通常の労働者と
同等とみなされない労働者についての算定方式のことです。
○ それでは比例付与による具体的な計算方法について
述べることにします。
比例付与の場合の年休は、通常の労働者の年次有給休暇の
日数を基準として、
通常の労働者の週所定労働時間労働日数とパートタイマー等の
労働者の週所定労働時間労働日数との比率によって
計算された日数となります。
通常の労働者の年休の日数は、労基法第39条第1項及び
第2項において、勤続6か月で10労働日、
以降勤続1年ごとに1日又は2日ずつ増加し、最高20日と
されており、基本的にはこれが基準となります。
そして、具体的な計算方法について例を挙げて説明します。
まず、通常の労働者の週所定労働日数を「5.2日」と
します(労基法施行規則第24条の3第2項)。
そこで例として、通常の労働者が6か月経過後に
10労働日の年休が付与されますが、
それでは週3日勤務のパートタイマーが6か月経過した
場合に何日(X日)の年休が付与されるのか計算します。
(年休付与要件はすべて満たしているものとします。以下同じ)
週所定労働日数 付与年休
通常の労働者 5.2日 ・・→10労働日の年休
パートタイマー 3日 ・・→X労働日の年休
これから比例計算により、5.2X=3×10
故に、X=5.77日≒5日(端数は切り捨て。平12.12.27
基発第777号)となります。
また、週2日勤務のパートタイマーが2年6か月勤務した
場合の年休をX日とすると、
通常の労働者への付与日数は12日ですから、
5.2X=2×12より、X=4日となります。
なお、以上の計算により、さまざまな勤務形態における
年休の比例付与日数が計算されますが、
その計算結果は、施行規則第24条の3第3項の表に
掲げる日数となります。
○ 冒頭でも触れたように労働相談の多くが
この年休に関するものです。
しかもその多くは、パートタイマー等の非正規雇用者からの
ものがほとんどです。
それは、採用した時に労働条件に関する書面交付義務を
果たさず、口頭説明で終えているか、
あるいは意識して年休に関する部分の説明を省略して
いることから、後日、トラブルに発展するケースが
ほとんどと言えます。
これらはいずれも法令違反となり、労基署による
是正勧告の対象となるものであり注意する必要があります。
本来、年休取得の意義は、労働による疲労を癒す休息と
次の労働への滋養を蓄えるためのものであり、
今や、パートタイマー等は全労働者の3割強を占め、
各事業所においても重要な戦力となっており、
通常の労働者と同じく、パートタイマー等に対しても
適法な年休を付与すべきと考えるものです。
■■Q2.年休を取得した日の賃金はいくら払えばよいのか?
○ 年次有給休暇を取得した日に支払うべき賃金については
労基法第39条第7項に定められています。
すなわち、(1)平均賃金、(2)所定労働時間労働した場合に
支払われる通常の賃金、(3)健康保険法に定める標準報酬
日額に相当する金額、
の3種類を定めており、このいずれかを支払えば
よい旨を規定しております。
この点に関して解釈例規では、
「年次有給休暇の賃金の選択は、手続簡素化の見地より
認められたものであるから、
労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を
認めるものではない。」(昭27.9.20基発第675号)と
しています。
○ 上記の3種類のうち、(1)及び(2)の賃金を原則とし、
そのいずれを選択するかは就業規則その他において明確に
規定する必要があり、
かつ、定めた場合にはその定めに従って支払うべきと
しています。
また労基法第36条に規定する時間外・休日労働に係る
労使協定と同様の方式により(3)の賃金を選択することを
協定した場合は、
例外的に(3)の賃金を支払えばよいこととしています。
この場合も、同方式が選択された場合には、必ずその方法に
よる賃金を支払わなければならないことは上記と同様です。
なお、平成22年4月1日付改正施行された労基法で
新たに「時間単位年休」制が規定(同法第39条第4項)
されましたが、
当該時間単位の年休を取得した際に支払うべき賃金に
ついては、各事業所で上記3種類の中で選択した
日単位の賃金支払方式と同じ支払方式を選択しなければ
なりません(平21.5.29基発第0529001号)。
◆◆ 賃金計算上の留意事項 ◆◆
(1)平均賃金による場合;
○ 平均賃金については労基法第12条に詳細に規定されて
いますが、平均賃金算定の原則は、
当該労働者の算定事由発生日以前(賃金締切日がある
場合には直前の賃金締切日以前)3か月間の賃金支払総額を
同期間の総日数(暦日数)で除した金額が1日当たりの
平均賃金となります。
ただし、これを選択した場合でも先に述べた計算の
簡素化を図る観点から、
「月給により算定した通常の労働日の賃金が平均賃金を
上回る限り、その月給を支給すれば足りる。」(昭22.12.26
基発第573号)としています。
つまり、年休取得の都度、平均賃金を算出して支払うのでは
なく、年休を取得した日を「出勤」の代わりに「年休」と
表示し、
通常の月給額を支払えば良いとしています。
(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の
賃金による場合;
○ この場合も厳密には、労基法施行規則第25条に
規定されている(この規定は割増賃金計算の際の基本賃金を
算出する場合と同様)とおりに計算しなければなりませんが
「出来高払等の請負制の場合を除き、
通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、施行規則
第25条に定める計算をその都度行う必要はない。」
(昭27.9.20基発第675号)と示しています。
(3)健康保険法に定める標準報酬日額に相当する
金額による場合;
○ 健康保険法第99条に定める標準報酬日額に相当する
金額を選択する場合には、
労基法第36条第1項の時間外労働協定と同様の労使協定を
締結し、年休取得の際の支払賃金として
これを就業規則に定めておかなければなりません。
(前掲通達)
標準報酬日額とは、標準報酬月額の30分の1に相当する
金額で、その額に5円未満の端数があるときはこれを切捨て、
5円以上10円未満の端数がある場合には
これを10円に切り上げるものとされています。
(健康保険法第99条第1項)
なお、標準報酬月額については、
健康保険等の被保険者資格取得届を事業所を管轄する
年金事務所に提出することにより、
同事務所から交付される「標準報酬決定通知書」の金額を
基準として計算することになります。(了)
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きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。
前号で最低賃金に関して取り上げましたが、
もう一方の生活保護受給者が205万人を超え、
戦後の混乱期を上回り、過去最多となったことが
報じられました。
これも長引く不況のあおりの結果と言えますが、
特に注目されるのは、高齢や病気、障害ではない
働き盛りと見られる受給者の増加です。
それらの受給世帯は、10年前の7%から16%に
急増していることからも明らかです。
近年、雇用保険に未加入の非正規労働者が、失業によって
一気に生活保護受給者になるケースが多いといいます。
この10月から、雇用保険が適用されない人を対象に
職業訓練中の生活費を支給する「求職者支援制度」が
スタートしました。
介護資格の取得など、実践的な技能を身につけることで
失業者の再就職を促すものとしています。
これも一つの方策でしょうが、
今、我が国に喫緊に必要なのは大きな景気回復です。
数年前に100年に1度といわれる不況に直面した際に
当時の麻生政権は、周囲の解散内閣と揶揄されながらも
景気回復のために矢継ぎ早に政策を断行し、
特にエコポイント、エコ減税は自動車、テレビ、エアコン等
消費者の需要を一気に高め景気の底上げに
大きく貢献したことは記憶に新しいところです。
日本全体の景気が回復軌道に乗れば、さまざまな分野の
課題・問題が大きく解決へのカジを切ることは
間違いないと感ずるのは筆者だけでしょうか。
では、また次号でお会いしましょう。
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★発行責任者 小野寺 弘
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