2010年6月29日号 (no. 633)
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本日のテーマ【徒歩・
自転車通勤と電車・自動
車通勤で手当の有無が違う。】
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■歩きとチャリは手当なし?
通勤の際に、
通勤手当や
交通費という名目で、金銭的に
補助をする会社なり組織は多い。電車で
通勤する人、車で
通勤する人、バスで
通勤する人、その他にも交通手段はあるかと思いますが、これらの交通手段を用いて
通勤している人には何らかの経済的便宜がはかられることが多いはずです。
ところが、徒歩や
自転車で
通勤していると、
通勤手当や
交通費が支給されないところもある。私の経験でも、
自転車で店や事業所まで行ける場合は、当然のように
通勤費が支給されなかった。
人によっては、上記のような違いについて、「歩いたり
自転車に乗って
通勤すれば、確かに金銭的な支出はないので、
交通費が支給されないのも分からないではない。けれども、何だか釈然としない」と思う人もいらっしゃるのではないでしょうか。
交通手段の違いによって、
費用が
補助されることもあれば
補助されないこともある。「実際に要した
費用を支給する」というルールで
通勤費用が
補助されているという点は理解できても、やはり不公平感を抱く人はいるかもしれませんね。
■
通勤手当と
住宅手当の連携プレイ。
交通費は、純粋に
通勤費用のみを賄うものと思いがちですが、実際は
通勤以外の行動にも影響します。つまり、
費用が
補助されるといっても、
通勤のためだけに便益を与えるものではないのですね。
例えば、電車で自宅から会社なり事業所まで移動するとする。もっと具体化すると、東京で、自宅が新宿にあり、勤務先が東京駅を降りてすぐの日本橋だったとする。この場合、単純に考えれば、新宿駅と東京駅を中央線の快速で移動するだけであって、特に考えるようなポイントもなさそうです。
しかし、新宿駅から東京駅までの
通勤定期を持っていれば、
通勤以外でも電車を利用するはずです。ちなみに、「
通勤定期なんだから、
通勤以外で使うのはダメなんじゃないの」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
通勤定期を購入するには特に身分の証明は不要ですので、
通勤以外の目的でも購入できます。
私生活でも
通勤定期を利用できるだろうし、
通勤経路にショッピングセンターがあったり、家電量販店や映画館に行きたいときにも使える。新宿駅から東京駅までの区間には、四谷や御茶ノ水、神田とあり(他にも駅はある)、古本屋街に行くこともできるし、少し歩くけれども秋葉原にも行くことができます。また、皇居を見に行くこともできる。さらに、皇居周りのランニングも可能でしょう。東京ドームへ野球の巨人戦を見に行くことできますね。四谷の近くには神宮球場もある。
上記のように考えると、電車で
通勤するといっても、必ずしも
通勤だけのために移動するとは限らず、
通勤以外の目的でも
交通費補助の便益を享受できるわけです。実際に要した
費用のみ支給する
交通費ですが、実際には
交通費以上の利益を得る可能性があるのですね。この部分が徒歩や
自転車で
通勤する人にとって、モヤッとした部分なのかもしれません。
自家用車での
通勤も同様です。自家用車というぐらいですから、
通勤以外にも当然に利用するはず。買い物、旅行、墓参りなど、自家用車の用途は多彩です。自家用車の場合、距離に応じて燃料費が
補助される方式が多いようで、距離が遠くなればなるほど
補助される額も多くなる。
通勤のために燃焼したガソリンの量を計測し、その部分のみを燃料費として請求するのは物理的に無理でしょうし、メンドクサイでしょうからそのような手続きはしないだろうと思います。となると、
通勤以外の場面でも燃料費を
補助する構図になってもやむを得ない。もちろん、その程度は誤差の範囲と考えることもできます。ただ、自家用車の燃料を
補助することで、
通勤以外の場面でも間接的に便益を与える可能性があるのも否定できない。
ゆえに、
自転車や徒歩だからといって
通勤費を支給しないのは、若干ながら不公平な感じがしないでもない。
とはいえ、徒歩や
自転車には金銭的支出を伴わないので、特別な手当ては不要ではあります。ただ、上記のように間接的な効用に差がある点を鑑みると、何らかのフォローがあってもよいように思います。
最低額の
通勤費ラインを決めて、たとえ徒歩や
自転車での
通勤でも最低額は支給されるようにすることも可能です。例えば、徒歩や
自転車でも月額3,000円の
通勤費は最低額として支給されるというもの。ただ、根拠を示しにくいのが欠点です。
費用を支出していないのに、なぜ手当を支給するのか。これは不自然です。また、なぜ月額3,000円なのかという点の説明に苦労するはず。
他には、「健康増進手当」などの名目で手当を用意するる方法もある。徒歩や
自転車は他の乗り物に乗るよりも健康的な選択肢なので、この点に着目しこの手当を支給するわけです。しかし、これにも欠点があって、健康増進という名目が人によっては意味不明に思えるのではないでしょうか。「何で健康を増進することに対して手当なの? そんな手当を会社が支給するものなの? 訳がわからない」と思えるのではないでしょうか。
そこで妥当な解決策を考えると、徒歩や
自転車を使っているということは、職場から近い場所に住んでいるということですよね。ならば、
通勤手当は用意できないとしても、住居手当でフォローできるのではないでしょうか。例えば、会社から半径10Km以内に住んでいる人への
住宅手当を用意すれば、
通勤手当の代わりになるのではないか。
遠くに住んでいる人は
通勤手当で便益を享受し、近くに住んでいる人は住居手当で便益を享受する。会社と自宅の距離に応じて、
通勤手当と住居手当をトレードオフするように設計すれば、徒歩や
自転車で
通勤している人もキチンとフォローできるはずです。
通勤手当だけで解決しようとすると無理があるが、
通勤手当と
住宅手当を組み合わせて設計すれば妥当な解決を生み出せるのですね。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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労務管理の"ミソ"】
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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本日のテーマ【徒歩・自転車通勤と電車・自動車通勤で手当の有無が違う。】
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■歩きとチャリは手当なし?
通勤の際に、通勤手当や交通費という名目で、金銭的に補助をする会社なり組織は多い。電車で通勤する人、車で通勤する人、バスで通勤する人、その他にも交通手段はあるかと思いますが、これらの交通手段を用いて通勤している人には何らかの経済的便宜がはかられることが多いはずです。
ところが、徒歩や自転車で通勤していると、通勤手当や交通費が支給されないところもある。私の経験でも、自転車で店や事業所まで行ける場合は、当然のように通勤費が支給されなかった。
人によっては、上記のような違いについて、「歩いたり自転車に乗って通勤すれば、確かに金銭的な支出はないので、交通費が支給されないのも分からないではない。けれども、何だか釈然としない」と思う人もいらっしゃるのではないでしょうか。
交通手段の違いによって、費用が補助されることもあれば補助されないこともある。「実際に要した費用を支給する」というルールで通勤費用が補助されているという点は理解できても、やはり不公平感を抱く人はいるかもしれませんね。
■通勤手当と住宅手当の連携プレイ。
交通費は、純粋に通勤費用のみを賄うものと思いがちですが、実際は通勤以外の行動にも影響します。つまり、費用が補助されるといっても、通勤のためだけに便益を与えるものではないのですね。
例えば、電車で自宅から会社なり事業所まで移動するとする。もっと具体化すると、東京で、自宅が新宿にあり、勤務先が東京駅を降りてすぐの日本橋だったとする。この場合、単純に考えれば、新宿駅と東京駅を中央線の快速で移動するだけであって、特に考えるようなポイントもなさそうです。
しかし、新宿駅から東京駅までの通勤定期を持っていれば、通勤以外でも電車を利用するはずです。ちなみに、「通勤定期なんだから、通勤以外で使うのはダメなんじゃないの」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、通勤定期を購入するには特に身分の証明は不要ですので、通勤以外の目的でも購入できます。
私生活でも通勤定期を利用できるだろうし、通勤経路にショッピングセンターがあったり、家電量販店や映画館に行きたいときにも使える。新宿駅から東京駅までの区間には、四谷や御茶ノ水、神田とあり(他にも駅はある)、古本屋街に行くこともできるし、少し歩くけれども秋葉原にも行くことができます。また、皇居を見に行くこともできる。さらに、皇居周りのランニングも可能でしょう。東京ドームへ野球の巨人戦を見に行くことできますね。四谷の近くには神宮球場もある。
上記のように考えると、電車で通勤するといっても、必ずしも通勤だけのために移動するとは限らず、通勤以外の目的でも交通費補助の便益を享受できるわけです。実際に要した費用のみ支給する交通費ですが、実際には交通費以上の利益を得る可能性があるのですね。この部分が徒歩や自転車で通勤する人にとって、モヤッとした部分なのかもしれません。
自家用車での通勤も同様です。自家用車というぐらいですから、通勤以外にも当然に利用するはず。買い物、旅行、墓参りなど、自家用車の用途は多彩です。自家用車の場合、距離に応じて燃料費が補助される方式が多いようで、距離が遠くなればなるほど補助される額も多くなる。通勤のために燃焼したガソリンの量を計測し、その部分のみを燃料費として請求するのは物理的に無理でしょうし、メンドクサイでしょうからそのような手続きはしないだろうと思います。となると、通勤以外の場面でも燃料費を補助する構図になってもやむを得ない。もちろん、その程度は誤差の範囲と考えることもできます。ただ、自家用車の燃料を補助することで、通勤以外の場面でも間接的に便益を与える可能性があるのも否定できない。
ゆえに、自転車や徒歩だからといって通勤費を支給しないのは、若干ながら不公平な感じがしないでもない。
とはいえ、徒歩や自転車には金銭的支出を伴わないので、特別な手当ては不要ではあります。ただ、上記のように間接的な効用に差がある点を鑑みると、何らかのフォローがあってもよいように思います。
最低額の通勤費ラインを決めて、たとえ徒歩や自転車での通勤でも最低額は支給されるようにすることも可能です。例えば、徒歩や自転車でも月額3,000円の通勤費は最低額として支給されるというもの。ただ、根拠を示しにくいのが欠点です。費用を支出していないのに、なぜ手当を支給するのか。これは不自然です。また、なぜ月額3,000円なのかという点の説明に苦労するはず。
他には、「健康増進手当」などの名目で手当を用意するる方法もある。徒歩や自転車は他の乗り物に乗るよりも健康的な選択肢なので、この点に着目しこの手当を支給するわけです。しかし、これにも欠点があって、健康増進という名目が人によっては意味不明に思えるのではないでしょうか。「何で健康を増進することに対して手当なの? そんな手当を会社が支給するものなの? 訳がわからない」と思えるのではないでしょうか。
そこで妥当な解決策を考えると、徒歩や自転車を使っているということは、職場から近い場所に住んでいるということですよね。ならば、通勤手当は用意できないとしても、住居手当でフォローできるのではないでしょうか。例えば、会社から半径10Km以内に住んでいる人への住宅手当を用意すれば、通勤手当の代わりになるのではないか。
遠くに住んでいる人は通勤手当で便益を享受し、近くに住んでいる人は住居手当で便益を享受する。会社と自宅の距離に応じて、通勤手当と住居手当をトレードオフするように設計すれば、徒歩や自転車で通勤している人もキチンとフォローできるはずです。
通勤手当だけで解決しようとすると無理があるが、通勤手当と住宅手当を組み合わせて設計すれば妥当な解決を生み出せるのですね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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