• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

禁煙室設置等の際に活用できる受動喫煙防止対策助成金 ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□    「知っててよかった!人事労務の落とし穴」
■□■    2011/11/16--第75号 発行:649部
■□■     ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■    ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。

【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。

ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。

ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。

安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。


★高田社会保険労務士事務所のサービス、
 パーソナリティはこちら!
 → http://www.office-takada.biz/


--------------------------------------------------------------------
【目次】
(禁煙室設置等の際に活用できる受動喫煙防止対策助成金 ほか)
1.禁煙室設置等の際に活用できる受動喫煙防止対策助成金
2.厚労省ホームページに開設された労働基準関係情報メール窓口
3.従業員退職する際に必要な労務手続き

--------------------------------------------------------------------
1.禁煙室設置等の際に活用できる受動喫煙防止対策助成金
--------------------------------------------------------------------

近年、受動喫煙を防止するために駅や空港などの
公共施設では喫煙スペースが設けられ、分煙化が
進んでいます。


このような動きを受け、顧客が喫煙できることを
サービスに含めて提供している旅館、料理店または
飲食店を営む中小企業を対象に、喫煙室の設置等を
行う際に受給することができる受動喫煙防止対策助成
金が10月に創設されました。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1068



--------------------------------------------------------------------
2.厚労省ホームページに開設された労働基準関係情報メール窓口
--------------------------------------------------------------------

厚生労働省は11月を「労働時間適正化キャンペーン」
期間とし、使用者団体・労働組合への協力要請、
リーフレットの配布などによる周知啓発などの
取り組みを集中的に実施しています.


このキャンペーンの実施に併せて、11月1日より
厚生労働省ホームページに「労働基準関係情報メール
窓口」が開設されました。


労働基準法等に関する相談は、従来より労働基準監督
署等の窓口などで行われていますが、開庁時間内に
相談できないケースがあることから、11月30日までの
期間についてメール窓口が設けられ、具体的には、
長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)などの
労働基準法等における問題があった際に通報できる
ようになっています。


↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1065



--------------------------------------------------------------------
3.従業員退職する際に必要な労務手続き
--------------------------------------------------------------------

近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発して
います。


こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働
基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に
付けておくことが不可欠です。

今回のテーマは従業員退職する際に必要な労務
手続きです。


社会保険の手続きなど、再確認しておきましょう。

従業員退職する際に必要な労務手続き
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=q_and_a



--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------

最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?

11月になり寒い日が増えてきましたね。
年末に向け、総務担当者は忙しくなる時期です。
体調管理には十分気をつけましょう!

それでは、また次回お目にかかりましょう。

★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
 → info@office-takada.biz



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 *発行人      :社会保険労務士 高田順司
 *関連HP     :http://www.office-takada.biz/
 *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/
 *E-MAIL      :info@office-takada.biz

 ★私のプロフィールはこちらです
   →  http://www.office-takada.biz/profile/index.html

このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。

掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP