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一時的な給与削減・賃金規定の変更について

□■助成金労務関連最新情報(堀川社会保険労務士事務所)□■□■□■□

 このメールマガジンは、厚生労働省関係の助成金の情報を中心とした
 労働社会保険に関するマガジンです。労働社会保険の最新情報・CSR・
 労務管理助成金に関する情報をお届けします。
 発行:堀川社会保険労務士事務所 http://www.sr-horikawa.com/
 配信停止・変更  http://archive.mag2.com/0000059935/index.html

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 目次  1.「一時的な給与削減・賃金規定の変更について」
       (労務関連Q&A)

     2.ダウンロードできる労務関連最新パンフレット情報
       「雇用の安定のために(概要版)H23年度版」
       「労働保険の成立手続きはおすみですか」


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1.「 一時的な給与削減・賃金規定の変更について」(労務関連Q&A)

Q.経営の危機を乗り越えるため社員の協力を得て給与の削減を考えております。
基本給を含むすべての手当を2%ないし3%削減を考えております。
1.それについて賃金規定の変更をし労働基準監督署に提出しなければならない
のか?
2.全員ではなく一部の者だけ削減することが出来るのか?
ご教示願います。


A.お問い合わせの賃金減額につきまして、
その減額が恒久的なものになるか、そうでないかによって就業規則を変更する
必要があるかないかが変わってきます。

通常ですと、例えば1年間といった期間を区切って行うことが多く、こちらの
場合には、就業規則の変更等は必要ありません。
基本的に労働条件は個人別のものですので、実際に下がる金額等については書
面で明示する必要があり、下がる方個人個人から同意書を得るのが一般的です。

なおこの方法の場合には、あくまで個人別ですので、Aさんは下げる、Bさん
は下げない、といったことは自由にできます。ただし社員間での情報交換はあ
ると思ったほうがよいですので、なぜそのような取り扱いにするのか説明でき
る必要があります。
この他、これは法律上の要素とは関係がありませんが、やはり相手も感情のあ
る人間ですので、従業員の給与を下げる前に例えば社長様の車をグレードの低
いものに買い換えたり、役員報酬等も減額した上で行うが同意が得やすいとい
ったことは実際ありますので、これらも「戦略」として検討していただく必要
があるかもしれません。

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2.最新パンフレット情報
雇用の安定のために(概要版)H23年度版」

雇用の安定のために(H23年度版)が更新されました。
必要な対策や手順をパンフレットで確認しておきましょう。

名称:雇用の安定のために(概要版)H23年度版
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク・都道府県
発行日:H23年11月2日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/11/h23.html

+++++++++++++++++++++++++++++++++
労働保険の成立手続きはおすみですか」

名称:労働保険の成立手続きはおすみですか
発行元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署公共職業安定所
発行日:H23年11月4日
下記パンフレットブログよりダウンロードしていただけます。
http://www.sr-horikawa.com/blog/2011/11/post-217.html

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掲載情報の転載は構いませんが、全文を転載いただけますようお願いいたします

掲載された情報を利用したことによるいかなる責任も負いかねます。また細かい
手続きの流れや要件などは法律改正等により変更され、または都道府県によって
も異なる場合があります。利用にあたっては必ず担当窓口または社会保険労務士
にご相談ください。

堀川社会保険労務士事務所
http://www.sr-horikawa.com/
知って得する助成金申請ガイド(SR助成金ネットワーク)
http://www.sr-joseikin.com/
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