****************************************
★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-49 ★★★
【レジュメ編】 一般知識(その4)
****************************************
■■■ 金融機関本人確認法 ■■■
■■■
国税・
地方税の概要 ■■■
■■■ 知的財産
高等裁判所 ■■■
■■■ 次世代ブロードバンド戦略2010 ■■■
■■■ OECD(経済協力開発機構) ■■■
■■■ お願い ■■■
■■■ 編集後記 ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 金融機関本人確認法 ■■■
ご承知の通り、金融機関で口座を新規に開設する場合には、自動車免許証等によって、
必ず本人確認が行われている(
自然人の場合には氏名、住居及び生年月日、
法人の場合
には名称及び本店又は主たる事務所の所在地)。また、金融機関は、その記録を作成・
保存し、取引の記録を作成し保存することが義務付けられていた。これは、「金融機関
等による顧客等の本人確認等に関する法律」によって、銀行口座等が犯罪に悪用される
のを未然に防止するためであった(平成15年1月に施行)。
ところが、本人確認が適切に行われた銀行口座等が、本来の趣旨に反して(意図的に本
人確認を拒絶する者等に)不適切に譲渡されてしまうと、結局、本人確認を行わなかっ
たことと同じことになる(この場合、通帳やキャッシュカードの名義は、従来のままで
ある。)。こうした
預金口座等の不正利用を防止するため、金融機関本人確認法が一部
改正され、名称も「金融機関等による顧客等の本人確認等及び
預金口座等の不正な利用
の防止に関する法律」になった(平成16年12月30日施行)。
■ 目的(1条)
この法律は、金融機関等による顧客等の本人確認を義務付けることを目的としていた
が、平成16年改正により、「預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての
罰則を定める
こと」及び「
預金口座等の不正な利用の防止を図ること」が追加された。
■ 本人確認義務等(3条)
金融機関等は、顧客等との間で、預貯金
契約の締結等の取引を行うに際しては、運転免
許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、
本人確認を行わなければならない
(1)
自然人:氏名、住居及び生年月日
(2)
法人:名称及び本店又は主たる事務所の所在地
■ 禁止された行為(16条の2)
(1)他人になりすまして口座を利用する目的で行われる預貯金通帳・キャッシュカー
ドなどの譲受け等、及び相手方にその目的があることを知った上で行われる譲渡
し等
(2)正当な理由なく、有償により行われる預貯金通帳・キャッシュカード等の譲受け
等及び譲渡し等
(3)上記(1)、(2)の行為をするように人を勧誘・誘引する行為が、処罰の対象
となる(インターネット上などで預貯金通帳・キャッシュカード等の売買を広告
することも違法となる。)(50万円以下の罰金)。
(4)いわゆる「口座屋」等、業として(1)、(2)を行う行為は、より重く処罰さ
れる(2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科)。
★ 銀行
預金を譲渡するには、原則として銀行の承諾が必要である。しかしながら、適
切な本人確認が行われた銀行口座(
預金)であっても、「他人になりすまして」あ
るいは「正当な理由なく」(銀行に無断で)譲渡が行われると、本人確認の意味が
なくなってしまう。
■ 金融機関等の免責(6条)
金融機関等は、顧客等が預貯金
契約の締結等の取引を行う際に本人確認に応じないとき
は、応じるまでの間、当該預貯金
契約の締結等の取引に係る義務の
履行を拒むことがで
きる。
★ 金融機関等が預貯金
契約の締結等の取引に応じないことによって、相手方に生じた
損害について、賠償義務が生じないことを明確にするためである(例えば、預貯金
口座の開設ができないために、資金の振込みが受けられないことによって生じる損
害)。
■ ポイント
本人確認を行うポイントは、(ア)金融機関と取引を行おうとする名義人が実在するか
どうかの確認(これにより、仮名取引を防止する。)、および(イ)公的証明書の所持
人が取引名義人と同一であるかの確認(これにより、本人になりすますことを防止す
る。)である。
★ (ア)だけでは、いわゆる名義貸が行われることを防止できないためである。な
お、国公立の大学や高校等の身分証明書は公的証明書として使用できるが、私立の
大学や高校等は公的機関ではないので、その身分証明書は、本人確認のための公的
証明書としては使用できない。
☆☆ ご参考 ☆☆
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のため、10万円を超える
現金送金などを行う際
に、その都度、送金人の本人確認等を行うことが義務付けられました。来年1月4日か
ら実施される予定です。それ以降は、ATMでは10万円を超える
現金での振込みができ
なくなります。
ただし、
現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれ
においても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です。
■■■
国税・
地方税の概要 ■■■
■ 所得課税
(1)
国税:
所得税(15)、
法人税(11)
(2)
地方税(道府県):(個人・
法人)事業税(4)、
(個人・
法人)道府県民税(4)
(3)
地方税(市町村):(個人・
法人)市町村民税(8)
(4)内訳:国63%、地方(道府県)18%、地方(市町村)18%、地方計36%
(注)カッコ内は、平成16年度税収入額(兆円)。
■ 消費課税
(1)
国税:
消費税(10)、揮発油税(3)等
(2)
地方税(道府県):地方
消費税(3)、自動車税(2)等
(3)
地方税(市町村):市町村たばこ税(1)等
(4)内訳:国72%、地方(道府県)24%、地方(市町村)4%、地方計28%
(注)カッコ内は、平成16年度税収入額(兆円)。
■
資産課税
(1)
国税:
相続税(1)、登録免許税(1)等
(2)
地方税(道府県):不動産取得税(1)等
(3)
地方税(市町村):
固定資産税(9)、都市計画税(1)等
(4)内訳:国19%、地方(道府県)4%、地方(市町村)77%、地方計81%
(注)カッコ内は、平成16年度税収入額(兆円)。
★ 国と
地方税(道府県)では、所得課税→消費課税→
資産課税の順になっているが、
地方税(市町村)では、
資産課税→所得課税→消費課税の順になっている。
★ 所得課税と消費課税では、国がそれぞれ63%と72%を占めているが、
資産課税で
は、
地方税(市町村)が77%を占めている。
★ (ア)国と地方、および(イ)所得課税、消費課税、消費課税の相互関係について
は、お手数ですが、Vol. ’06-50解答編(まとめ1)の構成比の表をご覧くださ
い。
■■■ 知的財産
高等裁判所 ■■■
★ 平成16年6月、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図
るため(知的財産
高等裁判所設置法1条)、知的財産
高等裁判所設置法が制定さ
れ、平成17年4月1日、知的財産
高等裁判所が、特別の支部として、東京高等裁
判所に設置された。
■ 裁判所
(1)憲法
すべて司法権は、
最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属す
る(76条)。
(2)裁判所法
下級裁判所は、
高等裁判所、
地方裁判所、
家庭裁判所及び
簡易裁判所とする(2条1
項)。
(3)知的財産
高等裁判所設置法
東京
高等裁判所の管轄に属する事件のうち、一定の知的財産に関する事件を取り扱わせ
るため、裁判所法第22条第1項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判
所に知的財産
高等裁判所を設ける。
☆ 「一定の知的財産」は後掲「担当事件」のとおり。
★ 「知的財産
高等裁判所」という名称ではあるが、その組織上の位置付けは東京高等
裁判所に設置された特別の支部でしかない。
〔裁判所法〕
第二十二条(支部)
最高裁判所は、
高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、そ
の
高等裁判所の管轄区域内に、
高等裁判所の支部を設けることができる。
■■ 担当事件
■ 審決取消訴訟
特許庁が行った
特許権事件、実用新案権事件、
意匠権事件、
商標権事件に係る審決に対
する
不服申立てとしての審決取消訴訟は、東京
高等裁判所の専属管轄であることから
(
特許法178条1項等)、その特別の支部である知的財産
高等裁判所が取扱う(知的財
産
高等裁判所設置法2条2号)。
★ この場合、知的財産
高等裁判所は第一審になる。不服がある場合には、
最高裁判所
に
上告することになる。
〔
特許法〕
(審決等に対する訴え)
第百七十八条 (
特許庁長官又は審判官が行う)審決に対する訴え及び審判又は再審の
請求書の却下の決定に対する訴えは、東京
高等裁判所の専属管轄とする。
■ 民事
控訴事件
(1)民事
控訴事件(
民事事件の
控訴審)のうち、
特許権、実用新案権、半導体集積回
路の回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴
えの
控訴事件は、東京
高等裁判所の専属管轄に属し(民事訴訟法6条3項)、知
的財産
高等裁判所で取扱う(知的財産
高等裁判所設置法2条1号)。
★ この場合、知的財産
高等裁判所は
控訴審になる。これらの事件については、全国の
事件が知的財産
高等裁判所に集中されることになった。
〔民事訴訟法〕
(
特許権等に関する訴え等の管轄
第六条
特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作
者の権利に関する訴え(以下「
特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の
規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それ
ぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する
一 東京
高等裁判所、名古屋
高等裁判所、仙台
高等裁判所又は札幌
高等裁判所の管轄区
域内に所在する
地方裁判所 東京
地方裁判所
二 大阪
高等裁判所、広島
高等裁判所、福岡
高等裁判所又は高松
高等裁判所の管轄区域
内に所在する
地方裁判所 大阪
地方裁判所
(2)民事
控訴事件のうち、
意匠権、
商標権、著作者の権利(プログラムの著作物につ
いての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権、
育成者権、不正競争によ
る営業上の利益の侵害に係る訴えの
控訴事件については、第一審を取り扱った各
地方裁判所に対応する全国8か所にある
高等裁判所が管轄を有する(知的財産高
等裁判所設置法2条1号)。
★ この場合、知的財産
高等裁判所は
控訴審になる。なお、東京
高等裁判所の管轄に属
する事件については、東京
高等裁判所ではなく、知的財産
高等裁判所が取扱う。
★ 担当事件の相互関係については、お手数ですが、Vol. ’06-50解答編(まとめ1)
の構成表をご覧ください。
■ 裁判官
知的財産
高等裁判所では、3人の
合議体による裁判を行うほか、早期の司法判断の統一
が要請されるような重要な事案については、5人の
合議体(大合議)による裁判を行う
ことがある。
■■■ 次世代ブロードバンド戦略2010 ■■■
■ 整備目標
(ア)2010年度までにブロードバンド・ゼロ地域を解消する。
→ ブロードバンド・ゼロ市町村とは、ブロードバンド・ゼロ地域(FTTH、ADSL、ケー
ブルインターネット等いずれのブロードバンド・サービスも全く利用できない世帯
が存在する地域)が、全域に及ぶ市町村をいう。ブロードバンド未整備地域は、18
43ある市町村中の40町村である(2008年度までに解消する目標)。
→ ブロードバンド世帯カバー率は、94%。また、ブロードバンド・ゼロ地域は、全国
5000万世帯中306万世帯(6%)。このうち、未カバー率が1%以下であるのは富
山県、大阪府、東京都、三重県、神奈川県であるが、未カバー率20%以上は鹿児島
県と岩手県である(地域間の格差が非常に大きい。)。
(注)いずれも、平成18年3月末現在。
(イ)2010年度までに超高速ブロードバンドの世帯カバー率を90%以上とする。
→ 超高速ブロードバンド:上り(アップロード)・下り(ダウンロード)の双方向と
も30Mbps 級以上であるブロードバンドを想定している。
■ ブロードバンド整備における原則
ブロードバンド整備は、原則民間主導の下、国において適切な競争政策、投資インセン
ティブの付与を行うことにより促進する。
■ 条件不利地域等投資効率の悪い地域における整備
(1)
事業者・国・都道府県・市町村・地域住民等の関係者が連携し、推進体制を構築
することによるロードマップに沿った整備を行う。
(2)地域のニーズ等に応じた多様な技術が利用できる環境の整備を図る。
(3)自治体光ファイバ網の開放等による効率的な整備の推進を図る。
■ 役割分担
(1)
事業者
・ブロードバンド未整備地域における積極的な整備、地域公共ネットワーク等の活用
・ブロードバンド・サービスの提供エリアや今後の整備見通し等に関する情報の積極的
開示・公表
・地域における効用・利活用方策等の提示による需要喚起・利活用の促進
・全国レベル及び地域レベルでの関係者の協議への積極的参加
(2) 地方公共団体
(ア)都道府県
・地域レベルでの推進体制整備やビジョン(整備目標・ロードマップ等)の作成等、地
域での枠組み作り
・関係市町村に対する財政支援、専門的知見・経験を有する人材支援、情報・ノウハウ
の提供等の支援
・
事業者・市町村等との連携による需要喚起・利活用の促進
(イ)市町村
・域内住民(特に未整備地域住民)の需要の内容・規模等の実態把握
・
事業者・都道府県等との連携による地域ごとの整備計画の策定、地域公共ネットワー
ク等の開放
・ 地域における効用・利活用方策等の提示による需要喚起・利活用促進
(3) 国
(ア)公正競争条件の整備
接続ルール、コロケーションルール等
(イ)
事業者に対する投資インセンティブの付与
電気通信基盤充実臨時措置法に係る利子助成等
(ウ)地域における取組みに対する支援
地域情報通信基盤整備推進交付金、地方財政措置(過疎対策事業債等)、地域公共ネッ
トワークの全国整備の推進及び地方公共団体整備による光ファイバ網の積極的開放等
(エ)無線技術等多様な技術の導入促進
広帯域無線システム等に関する技術基準の策定や周波数の確保等、条件不利地域等にお
けるブロードバンド技術についての研究開発・実証実験
(オ)関係者の協議の場の設置促進
事業者、都道府県、市町村等から成る全国レベルの推進体制の構築促進、地域の実情に
応じた地域レベルの推進体制の構築促進
(カ)情報の整備・公表
ブロードバンド・サービスの提供エリア内の世帯数や光ファイバの整備状況等に関する
情報の整備・マップ化等
(キ)需要の喚起・利活用の促進
利活用に関する調査研究の実施や利活用モデルの提示による需要の喚起
■ ブロードバンドの利活用イメージ
地域でブロードバンドを整備し、その利活用を図るイメージとしては、つぎのような事
例がある。
(1)医療・福祉分野
(ア)遠隔診断支援(いわて医療情報ネットワーク〔岩手県〕)
(イ)家族から高齢者宅への定期的な声がけ(見守りサービス〔宮崎県木城町〕)
(2)観光産業・地場産業
(ア)観光地の宿泊施設の予約・発注環境の整備〔北海道ニセコ町〕
(イ)地場産品販売の売上実績や出荷予測分析(彩(いろどり)事業〔徳島県上勝
町〕)
(3)その他、教育分野や
雇用対策分野等
(ア)eラーニング基盤の提供(インターネット市民塾〔富山県他〕)
(イ)
雇用支援の充実
■■■ OECD(経済協力開発機構) ■■■
■ OECDの歴史
第二次世界大戦が終結したとき、主要な戦場であった欧州諸国は経済的壊滅状態にあっ
た。1947年、マーシャル米国務長官は、アメリカによる欧州経済の再建を目的とした援
助プログラム「マーシャル・プラン」を発表した。これを受けて、被援助国である欧州
諸国側に十分な協力体制を整えることが必要となり、1948年、OE
CDの前身にあたるOE
EC
(Organization on for European Economic Co-operation、欧州経済協力機構)が発足
した。
OE
ECは1950年代後半までに所期の目的をほぼ達成するに至り、これを大西洋両岸にまた
がる先進諸国の経済協力機構に組み替えようとする動きが現れた。この結果、1960年、
OE
EC加盟18カ国にアメリカとカナダを加えた20カ国がOE
CD条約に署名し、翌年、世界的
視野に立って国際経済全般について協議することを目的とした新機構OE
CD
(Organization for Economic Co-operation and Development)が正式に設立された。
■ OECDの加盟国
現在、30カ国が加盟している。
(ア)1961年設立の原加盟国
オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイス
ランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガ
ル、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国
(イ)その後の加盟国
日本、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、チェコ、ハンガ
リー、ポーランド、韓国、スロバキア
■ OECDの目的
(ア)経済成長:財政金融上の安定を維持しつつ、できる限り高度の経済成長を持続
し、
雇用の増大ならびに生活水準の向上を達成し、もって世界経済の発展に貢献
すること
(イ)開発途上国援助: 経済発展の途上にある加盟国および非加盟国の経済の健全な
拡大に貢献すること
(ウ)多角的な自由貿易の拡大: 国際的義務に従って、世界貿易の多角的かつ無差別
的な拡大に貢献すること
その後、国際社会・経済が多様化するに伴い、OE
CDは上記の三点に加え、環境、エネル
ギー、農林水産、科学技術、教育、高齢化、年金・
健康保険制度といった経済・社会の
広範な分野で積極的な活動を行っている。
■ OECDの特色
(ア)市場経済を原則とする先進諸国の集まりであること
(イ)政治、軍事を除き、経済・社会のあらゆる分野の様々な問題を取り上げ、研究・
分析し、政策提言を行っている国際機関であること。
(ウ)「クラブ的性格」と称されるもので、上記のような多様な問題に関して政策協調
を図るための協議の場を提供していること。
相互依存が高まりつつある今日の国際社会にあって、世界経済の主要なプレイヤーが互
いの政策について緊密な話し合いを持ち、一国の経済・社会政策が、他の国々との間に
問題や摩擦を生じることのないよう調整する必要がますます高まっている。その政策協
調の場となっているのがOE
CDである。その活動の形態としては、加盟国間の交渉ではな
く、意見・情報の交換を主体としている。自由な討議を通じて国際的公正さについて共
通の認識を醸成し、各国の政策の調和を図ることを目的としている。
■ OECDへの加盟
他の多くの国際機関とは対照的に、OE
CD加盟国になるための自動的プロセスはない。
OE
CDへの加盟を認めるかどうか、またその際の条件を決定するのは加盟国である。市場
経済と多元的民主主義へのコミットメント以外に加盟国となるための特定の正式な基準
はなく、加盟が認められるかどうかの保証もない。
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記 ■■■
今回は、一般知識の補足編です。したがって、問題編はありませんので、ご了承くださ
い。なお、説明のための図表はVol. ’06-50解答編(まとめ1)の末尾に掲載してあり
ますので、どうぞ宜しくお願いします。
ところで、先日行われた東京都
行政書士会の「ADR(裁判外紛争処理)手続実施者養
成研修(2期生)」選抜試験の結果の通知がありました。おかげさまで、無事に合格で
きました(というか、研修生になることができました。)。なお、1日5時間の研修が
都合3回行われます(
ロールプレイング等もあり結構ハードです。)。また、この研修
は基礎編で、来年には中級編が行われる予定です。
***************************************
マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
発行者Web:
http://www.ohta-shoshi.com
発行者メールアドレス:
e-mail@ohta-shoshi.com
発行協力「まぐまぐ」:
http://www.mag2.com/
登録または解除はこちらから:
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga.html
***************************************