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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.98
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こんにちは。
法人税などの事業に係る税金は、基本的に「所得」に対して課されます。
その所得を生み出すものは、いわゆる売上などの「収益」です。
ある一年間の事業に係る税金を計算するとき、大事なことはその一年間に計上される収益を把握することです。
しかし、この「収益」の計上する時期を判定することが、簡単なようで、難しいのです。
例えばあるものを売るとき、まず売買契約を交わして、現金を収受し、ものを引き渡すとします。
この場合、
・売買契約を交わしたときに収益を認識し、計上する
・現金を収受したときに収益を認識し、計上する
・ものを引き渡したときに収益を認識し、計上する
という異なる計上時期の考え方が存在します。
この中のどれが正解となるかは、その取引ごとに異なるのです。
原則、たな卸資産等の販売については、引渡基準というものを採用することとなっております。
しかし、小規模事業者が届出等をすることで、引渡基準に変えて現金主義により計上することが可能となっており、また割賦販売などでは回収基準を採用することで、引き渡した時ではなく、現金を収受したときに当該金額のみ収益を計上することとなります。
また、不動産取引では、契約を交わした日に収益計上するべきケースがあります。
このように、各取引ごとに妥当な収益計上時期がいつかを判断することは、その年の税額に大きく影響してくるため、重要であります。
特に決算日前後の売上に係る取引について、計上時期について課税庁と見解の相違により争われやすいケースがあるため、申告の際は、専門家と綿密な打合せが必要となります。
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