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記録されている内容は正しいという思い込み。

2010年7月5日号 (no. 639)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【記録されている内容は正しいという思い込み】
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■数字や文書は信用されやすい。



「前年比32%増加」、「200%のスピードアップ」、「4年前の7倍に上昇」などと数字を示して話しを展開されると、人はその話を信じやすい。また、書籍や契約書のように文書化されたものを提示されると、この場合も人は信じやすく、また説得されやすい。就業規則雇用契約書、判例や通達、保険の約款、秘密保持契約書など文書の例は多々あります。

ただ、数字や文書が使われているから正しいと判断するのはヘンです。数字で示されているから正しいだろうと判断したり、文書として残っているから正しいと判断するのはちょっと単純な気がします。

数字だから正しいと判断するわけではなく、その内容が正しいかどうかで判断するはず。また、文書だから正しいと判断するわけではなく、その内容が正しいかどうかで判断するはずです。


勤務時間を記録するときは、勤務帳簿やタイムカード、さらには磁気ストライプカードやICカード、生体認証システムを利用するかと思いますが、これらの手段を用いて記録されたからといって、その記録を正しいと思い込むのも上記と同じようにおかしな感じがします。

勤務記録を構成する主な要素は、始業時刻と終業時刻です。もし、始業が9:57で、終業が15:04であるとしたら、この記録は正しい記録なのかどうか。本当に9時57分に仕事を始めて、本当に15時4分に仕事を終えたのかどうか。






■勤務帳簿やタイムカードが正しい記録とは限らない。



記録されているから正しいという思い込みや、文書に表示されているから正しいという思い込みを持ってしまうと、キチンと事実を把握できないときがある。

もし、始業の打刻をする前から仕事を開始し、所定の時刻になったら打刻するようにしていたらどうなるか。例えば、所定の始業時刻が午前10時であり、実際に仕事を始めた時刻が9時23分だったとして、さらに始業の打刻は9時57分と考える。この場合、記録上は9時57分に仕事を始めたことになっているけれども、実際には9時23分から仕事を開始しています。

記録だけを見て判断すると、9時57分に業務を開始していると思ってしまうのではないでしょうか。本当は9時57分ではなく9時23分なのに、事実と記録が相違してしまうわけです。


一方、終業も始業と同様です。終業の打刻をした後も仕事を続け、実際の終業時刻は記録された時刻よりも後になっている。例えば、所定の終業時刻が15時であるとして、実際に仕事を終えた時間が15時42分、さらに終業の打刻をしたのが15時4分と考える。この場合、記録上は15時4分に仕事が終わっているように見せかけることができる。しかし、実際には15時42分に仕事を終えている。

記録された終業時刻だけで判断すると、「あぁ、15時4分に仕事を終えたのですね」と思ってしまうのではないでしょうか。本当の終業時刻は15時42分なのに、記録では15分4分になっている。ここでも事実と記録が相違していますね。

勤務時刻を把握する方法はタイムカードだけでなく、パソコンのログオンやログオフで判断することもあれば、個人の日記やメモ書きを参考にすることもあれば、出勤や退勤時点で送信するメールのタイムスタンプを参考にすることもあるかもしれない。

労務管理では、勤務記録を把握するとき、「これを確認すれば間違いない」という情報はありません。どんな記録であっても人為的に改ざんや変更をしようと思えばできることもあるし、意図的に始業や終業の打刻時刻をズラすことで、実際の時刻と記録上の時刻を操作することもできる。


情報に接するときは、常に疑い続ける必要はないでしょうが、初めから正しいとは思い込まずに接したいところです。






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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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