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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.46 2012.12.14 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
前回は「
労働者とは」をざっくり見てみました。
今回の「ざっくり」は、「
労働者でない人とは」です。
労働者には、
労働基準法が適用されるんでしたね。
では、逆に
労働者でなかったら・・・
そうですね、
労働基準法は適用されないことになります。
労働基準法が適用されなければ、
割増賃金や
有給休暇等も適用されません。
労働者であるかないかは、その人の会社との関わり方によって決まります。
これを「
労働者性」と言います。
以下に、
労働者性を弱める(=
労働者でない)状態を挙げておきます。
・仕事の依頼を受けるかどうかは自由
・他の仕事の掛け持ちができる
・作業について具体的に指揮命令を受けない
・
勤務時間や勤務場所を管理されていない
・仕事に必要な機械器具は自分で用意している
・仕事の依頼を受けた人以外がその仕事を行ってもよい
・
雇用契約を結んでいない、
賃金台帳に記載されていない
・
労働保険や
社会保険の対象ではない 等
例えば「
業務委託契約書」を結んでいれば「
労働者性がない」というわけでなく、
これらの状態(実態)を総合的に判断して決められますので、参考にしてください。
─────────────────────────────
参考
『
労働者性』の判断基準について
/
労働基準法研究会(昭和60年12月19日)
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http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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前回は「労働者とは」をざっくり見てみました。
今回の「ざっくり」は、「労働者でない人とは」です。
労働者には、労働基準法が適用されるんでしたね。
では、逆に労働者でなかったら・・・
そうですね、労働基準法は適用されないことになります。
労働基準法が適用されなければ、割増賃金や有給休暇等も適用されません。
労働者であるかないかは、その人の会社との関わり方によって決まります。
これを「労働者性」と言います。
以下に、労働者性を弱める(=労働者でない)状態を挙げておきます。
・仕事の依頼を受けるかどうかは自由
・他の仕事の掛け持ちができる
・作業について具体的に指揮命令を受けない
・勤務時間や勤務場所を管理されていない
・仕事に必要な機械器具は自分で用意している
・仕事の依頼を受けた人以外がその仕事を行ってもよい
・雇用契約を結んでいない、賃金台帳に記載されていない
・労働保険や社会保険の対象ではない 等
例えば「業務委託契約書」を結んでいれば「労働者性がない」というわけでなく、
これらの状態(実態)を総合的に判断して決められますので、参考にしてください。
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参考
『労働者性』の判断基準について
/労働基準法研究会(昭和60年12月19日)
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