• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

労働者でない人とは

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.46 2012.12.14  / 発行者 川端努

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
前回は「労働者とは」をざっくり見てみました。
今回の「ざっくり」は、「労働者でない人とは」です。

労働者には、労働基準法が適用されるんでしたね。
では、逆に労働者でなかったら・・・
そうですね、労働基準法は適用されないことになります。
労働基準法が適用されなければ、割増賃金有給休暇等も適用されません。

労働者であるかないかは、その人の会社との関わり方によって決まります。
これを「労働者性」と言います。

以下に、労働者性を弱める(=労働者でない)状態を挙げておきます。

・仕事の依頼を受けるかどうかは自由
・他の仕事の掛け持ちができる
・作業について具体的に指揮命令を受けない
勤務時間や勤務場所を管理されていない
・仕事に必要な機械器具は自分で用意している
・仕事の依頼を受けた人以外がその仕事を行ってもよい
雇用契約を結んでいない、賃金台帳に記載されていない
労働保険社会保険の対象ではない 等

例えば「業務委託契約書」を結んでいれば「労働者性がない」というわけでなく、
これらの状態(実態)を総合的に判断して決められますので、参考にしてください。
─────────────────────────────
参考 
労働者性』の判断基準について
 /労働基準法研究会(昭和60年12月19日)
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL http://www.roumu-support.com
E-mail t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
 
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
 としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
 ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP