━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2011/12/16--第77号 発行:648部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
高田
社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(社内美化活動を推進しよう ほか)
1.社内美化活動を推進しよう
2.平成24年1月より
マイカー通勤者等の
通勤手当非課税限度額が改正されます
3.3年以内既卒者を
採用する際に活用できる奨励金の実施期間が延長となりました
--------------------------------------------------------------------
1.社内美化活動を推進しよう
--------------------------------------------------------------------
社内規程には3つの段階があります。
第1段階は「法律上の作成義務を守る」、第2段階が
「会社のリスクを回避し、裁判で会社が負けないよう
にする」、第3段階が「ES(
従業員満足)を高め、
会社の業績アップに貢献する」です。
ES(
従業員満足)が高い組織には、社員が皆元気よく
挨拶し、社内にゴミが落ちていれば進んで拾うという
社内美化に関する特徴があります。
年末大掃除を行うこの時期に、社内美化の推進という
ことを意識してみてはいかがでしょうか?
以下、社内美化推進の規程を作る際に、ポイントと
なる事項をまとめてみます。
●社内美化推進規程の作成と運用のポイント
(1)3S
社内美化の基本は、「整理・整頓・清掃」の3つに
なります。まずは、3Sとはどういうものなのか、
きちんと定義しておく必要があります。
例えば、オフィスの整理は、紙の書類やパソコンの
データといった情報の整理整頓を中心に進めること
になります。
(2)コスト管理
コスト管理を意識することも大切です。リデュース
(ゴミの発生抑制)、リユース(再使用)、
リサイクル(ゴミの再生利用)を心掛けることは、
ゴミの減量にもつながります。
(3)ゴミの分別、保存文書の廃棄など
会社が活動を行う際に作成される様々な文書は、
会社にとって重要な情報財産となります。
ですから、必要な文書と不要な文書をしっかりと
区別し、適正に取り扱うことが求められます。
(4)社内一斉清掃
年末だけでなく、会社の実情に合わせて、月1回、
週1回というように、一斉清掃日を決めることも
よいと思います。
(5)表彰
3Sコンテストを実施して、社内美化活動を通して
職場の改善に貢献のあった個人や部署を表彰する
ことで、「整理・整頓・清掃」の3Sを定着させる
ことができ、ESの向上につながります。
--------------------------------------------------------------------
2.平成24年1月より
マイカー通勤者等の
通勤手当非課税限度額が改正されます
--------------------------------------------------------------------
通勤手当には一定の
非課税限度額が設けられています
が、平成24年1月より
マイカー通勤者等の
通勤手当に
かかる
非課税限度額が改正されることとなりました。
そこで、今回はこの改正の内容について解説します
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1084
--------------------------------------------------------------------
3.3年以内既卒者を
採用する際に活用できる奨励金の実施期間が延長となりました
--------------------------------------------------------------------
12月1日より平成25年春入社の新卒
採用が始まり
ましたが、既に大学等を卒業した既卒者については
依然として厳しい就職環境が続いています。
更に震災や円高の影響もあり、今後も同様の厳しい
状況が続くことが予想されることから、厚生労働省
では既卒者の就職支援を強化することとしました。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1082
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、大学時代のゼミのOB会が開かれました。
先生も交えて、久しぶりに大学時代の仲間と顔を
合わせました。
久しぶりでも、すぐに話が弾み、とても楽しい時間を
過ごすことができました。仕事を離れたこのような
時間も大切にしていきたいですね。
このメルマガの読者となってくれている方もいて、
感想など聞くことができたのもよかったです。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :
社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/profile/index.html
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□ 「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」
■□■ 2011/12/16--第77号 発行:648部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
高田社会保険労務士事務所の高田順司です。
【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
--------------------------------------------------------------------
【目次】
(社内美化活動を推進しよう ほか)
1.社内美化活動を推進しよう
2.平成24年1月よりマイカー通勤者等の通勤手当非課税限度額が改正されます
3.3年以内既卒者を採用する際に活用できる奨励金の実施期間が延長となりました
--------------------------------------------------------------------
1.社内美化活動を推進しよう
--------------------------------------------------------------------
社内規程には3つの段階があります。
第1段階は「法律上の作成義務を守る」、第2段階が
「会社のリスクを回避し、裁判で会社が負けないよう
にする」、第3段階が「ES(従業員満足)を高め、
会社の業績アップに貢献する」です。
ES(従業員満足)が高い組織には、社員が皆元気よく
挨拶し、社内にゴミが落ちていれば進んで拾うという
社内美化に関する特徴があります。
年末大掃除を行うこの時期に、社内美化の推進という
ことを意識してみてはいかがでしょうか?
以下、社内美化推進の規程を作る際に、ポイントと
なる事項をまとめてみます。
●社内美化推進規程の作成と運用のポイント
(1)3S
社内美化の基本は、「整理・整頓・清掃」の3つに
なります。まずは、3Sとはどういうものなのか、
きちんと定義しておく必要があります。
例えば、オフィスの整理は、紙の書類やパソコンの
データといった情報の整理整頓を中心に進めること
になります。
(2)コスト管理
コスト管理を意識することも大切です。リデュース
(ゴミの発生抑制)、リユース(再使用)、
リサイクル(ゴミの再生利用)を心掛けることは、
ゴミの減量にもつながります。
(3)ゴミの分別、保存文書の廃棄など
会社が活動を行う際に作成される様々な文書は、
会社にとって重要な情報財産となります。
ですから、必要な文書と不要な文書をしっかりと
区別し、適正に取り扱うことが求められます。
(4)社内一斉清掃
年末だけでなく、会社の実情に合わせて、月1回、
週1回というように、一斉清掃日を決めることも
よいと思います。
(5)表彰
3Sコンテストを実施して、社内美化活動を通して
職場の改善に貢献のあった個人や部署を表彰する
ことで、「整理・整頓・清掃」の3Sを定着させる
ことができ、ESの向上につながります。
--------------------------------------------------------------------
2.平成24年1月よりマイカー通勤者等の通勤手当非課税限度額が改正されます
--------------------------------------------------------------------
通勤手当には一定の非課税限度額が設けられています
が、平成24年1月よりマイカー通勤者等の通勤手当に
かかる非課税限度額が改正されることとなりました。
そこで、今回はこの改正の内容について解説します
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1084
--------------------------------------------------------------------
3.3年以内既卒者を採用する際に活用できる奨励金の実施期間が延長となりました
--------------------------------------------------------------------
12月1日より平成25年春入社の新卒採用が始まり
ましたが、既に大学等を卒業した既卒者については
依然として厳しい就職環境が続いています。
更に震災や円高の影響もあり、今後も同様の厳しい
状況が続くことが予想されることから、厚生労働省
では既卒者の就職支援を強化することとしました。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://contents.office-takada.biz/view.php?page=news_contents_1082
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
先日、大学時代のゼミのOB会が開かれました。
先生も交えて、久しぶりに大学時代の仲間と顔を
合わせました。
久しぶりでも、すぐに話が弾み、とても楽しい時間を
過ごすことができました。仕事を離れたこのような
時間も大切にしていきたいですね。
このメルマガの読者となってくれている方もいて、
感想など聞くことができたのもよかったです。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人 :社会保険労務士 高田順司
*関連HP :
http://www.office-takada.biz/
*子供しゃろうし教室:
http://www.geocities.jp/srosigoto/
*E-MAIL :
info@office-takada.biz
★私のプロフィールはこちらです
→
http://www.office-takada.biz/profile/index.html
このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された
記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
ご一報下さい。
掲載された情報を独自に運用されたことにより、
何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を
負いかねます。あらかじめご了承下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■購読・解除はご自身でお願いいたします。
こちらから出来ます。
まぐまぐ →
http://www.mag2.com/m/0000130731.htm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~