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労働者災害補償保険法5択問題!

○●○●<Coach.69>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年10月31日(火)●○●○●○●○●

 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 今日で10月も終わりですね。何だか「あっ!」という間の
 10月だったような気がいたします。
 一日の時間は変わらないのに何でこんなに早く時を過ぎるのを
 感じるのでしょうかね。
 通学生の方々は、10月が始まった頃は労働基準法の講義を
 受講されていました。しかし、10月ですでに労働関係法令の
 講義が終わり、いよいよ社会保険関係法令へと講義は進んで行きます。
 「来年の本試験までまだまだ時間がある!」
 と考えていると「あっ!」と言う間に本試験間近の時期に
 なってしまいます。
 本試験までの長期的な計画をお考えいただき、今できる事を
 しっかりと進めて行きましょう。

 さぁ、今日もやっていきましょう!
  
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★☆今号のコンテンツ☆★
 
[1]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!

[2]☆ 労働者災害補償保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 労働者災害補償保険法 5択問題! 
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 労働者災害補償保険法に定める次の記述のうち、正しいもの
   はどれか。

  A 遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
    (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情
    にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
    (妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)
    であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持
    していたものに限られる。

  B 二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働福祉
    事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働
    局長が療養の給付を行う病院若しくは診療所として指定した
    病院若しくは診療所において行う。

  C 事業主の故意又は重大な過失により発生した業務災害につい
    て、政府が保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法
    規定による災害補償の価額の限度で、当該保険給付に要した
    費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収するこ
    とができる。
  
  D 保険料の決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官
    又は雇用保険審査官に対して審査の請求をし、その決定に不
    服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をするこ
    とができる。この場合において、審査請求をしてから6か月
    を経過しても審査請求についての決定がないときは、決定を
    経なくても労働保険審査会に対して再審査請求をすることが
    できる。
  
  E 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した
    日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。


  ▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
 
  A × 「遺族補償給付」には「遺族補償年金」と「遺族補償
      一時金」があり、遺族補償一時金を受けることができる
      遺族については、生計を維持する者に限られない(労災
      法第16条、第16条の2、第16条の7)。

  B × 二次健康診断等給付は、労災保険法第29条第1項の労働
      福祉事業として設置された病院若しくは診療所又は都道
      府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行
      われる。なお、これらを総称して「健診給付病院等」と
      いう(労災則第11条の3第1項)。

  C ○ 正しい(労災法第31条第1項第3号)。

  D × 保険料の決定に不服がある者は、原則として厚生労働大
      臣に対して審査請求を行うことができる(徴収法第37条)。

  E × 「休業した日の属する月ごとに、その翌月の初日」では
      なく「療養のため労働することができないために賃金
      受けない日ごとに、その翌日」から進行する(労災法第
      42条)。


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 ▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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▼[4]★必見 実務情報誌
社労士実務家“上田正裕先生”の現場体験レポート!
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 前回からの続き
 ある会社から受注した給与制度の見直し作業。
 当初は、2、3人の小さなグループでディスカッションを
 してもらい意見の出やすい雰囲気を作り、
 意見がまとまらない時には、多数決で決めるなどいろいろ工夫
 をして、取り組んでいきました。
 
 そうこうしているうちに、人事制度のヤマである評価の着眼点
 作りに突入し紆余曲折ながらも参加者の意見をまとめた一覧表
 が作成され、いよいよ賞与等に反映させる「目標シート」作りが
 必要になってきます。
 ここまでくれば完成まであと一歩です。

△▼△ できあがった着眼点シート
 メンバーの皆さんに書いてもらった着眼点ですが、スケジュールの
 関係上微調整は私の方ですることになりました。
 ポイントは各職種間のレベリングです。
 同じような着眼点が違う等級で記載されているところを念入りに
 チェックをしました。
 
 結果的には、等級差が大きいところはほとんどありませんでした
 ので、メンバーの皆さんの「視点」のバラツキがあまりなかった
 ということで一安心です。
 
 等級がまたがっているところは、下の等級にあてはめることに
 しました。その分成長のレベルが上がるからという判断です。
 
 かなり時間をかけてチェックし、うちのスタッフにも最終的に確認
 してもらい完成です。
 この着眼点は、年1回の昇格・昇進の際の評価に使用する分
 なので、合わせて能力評価表も準備し、後は対象期間、配点、
 昇進・昇格などの条件を決めるだけです。

□■□ 目標シート作り 
 給与制度の設定でもう1つの大事なテーマが、年2回の賞与
 反映させるための目標シートとそれを評価するための
 業績評価表の作成です。
 
 他社さんで作成していた分に、
 事前にヒアリングしていた内容を加えてたたき台を作りました。

 シートそのものはシンプルな内容ですが、問題は実際に運用する
 ところです。

 毎日の仕事がただこなすだけの内容にならないように、
 目標をもって仕事に取り組んでもらわないといけません。

 会社全体の目標があり、部門目標に落としてから個人の目標を設定
 する方法です。

 管理職のレベルになると、自然にPDCAのサイクル(P(Plan)・
 D(Do)・C(Check)・A(Action)という事業活動
 の「計画」「実施」「監視」「改善」サイクル)で仕事を回せると
 思いますが、
 経験が浅い人などは、本人に目標を設定させて上で、
 上司の適切なアドバイスが必要です。
 
 案内用のガイドブックを作成して、
 大まかな流れやポイントを次回のプロジェクトで説明する予定です。
 
──────────────────────────────────

▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 最近風邪がはやっていますね。
 受講生の方達も風邪で休まれる方も結構おられます。
 
 風邪はひかないことに越したことはありませんが、仕事が忙しくて
 無理をしたときは要注意ですね。

 今の時期は焦ることはありません。ゆっくり体調を整えることが大切です。
 
 今回もお読み頂きありがとうございました。 
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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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