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死亡後に支給された給与の取り扱い

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2011年12月21日   Vol.82 
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こんにちは。

今回の担当は東京事務所の大島です。
よろしくお願いします。


2011年も残すところ、あと10日となってしまいました。
公私ともにやり残しのないようお正月を迎えられるように頑張ってまいりましょう!


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 死亡後に支給された給与の取り扱い
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今回は年末調整時期でもあるため、注意点のひとつとして「死亡後に支給される給与、退職金の取り扱い」
についてご紹介します。


(例)会社に勤務するサラリーマンAさんが、11月10日に死亡してしまいました。
   会社の給与の支払日は毎月25日であり、給与の支払を遺族に行いました。


   この場合で、

   ケース1 …11月分の給与を11月25日に支給した場合

   ケース2 …10月分の支給が遅れ、11月分の給与とまとめて11月25日に支給した場合

   ケース3 …11月分の給与を11月25日に支払わず、退職金と一緒に12月10日に支払った場合



   以上の3つのケースについて、それぞれご説明してまいります。    


 

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 結論から先にそれぞれ申していきますと、
 
 ケース1の場合
  死亡したAさんの給与として取り扱わず、相続財産として相続税の課税対象として扱います。
  よって会社側は支払う給与に対して源泉所得税は控除せずに遺族に支払い、Aさんの源泉徴収票
 「支払金額」の欄にもその給与は含めないこととなります。そして会社での経理処理については、
  支払った際の勘定科目は、給与勘定や退職金勘定では処理はしないで雑費で処理していくことになります。

 
 ケース2の場合
  10月分の給与は本来、生前の10月25日には受け取っているべきものなのでAさんの給与として扱い、
  11月分はケース1と同様に給与としてでなく相続財産として扱います。

 
 ケース3の場合
  11月分の給与と退職金のいずれも相続財産として扱います。



 所得税法・相続税法及びその関連通達に、以下のとおり記されております。

 (所得税基本通達9-17)
   死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、
   その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
   課税しないものとする。

  (相続税法第三条)
   次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により
取得したものとみなす。
 
     (途中省略)

 2.被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与
    (政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の
    支給を受けた者について、当該給与。

  (相続税基本通達3-33)
   相続開始の時において支給期の到来していない俸給、給料等は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等には該当しないで、
   本来の相続財産に属するものであるから留意する。


  
  
 会社の経理の方など、今は年末調整の計算時期にもなっておりますので、上記のような事例がある場合には十分に気をつけて下さい。



もう少ししたらサンタさんが皆さんに良いプレゼントを持ってきてくれるかもしれません。
くつ下を枕元に置いて待ってましょう!! 



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