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介護休業のお話

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    平成18年11月2日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第93号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は介護休業のお話です。


(11)介護休業とは


介護休業とは、男女労働者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精
神上の障害により、2週間以上継続して常時介護を必要とする状態を言います)
にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居し扶養している祖父母、
兄弟姉妹、孫)を介護するために雇用関係を維持したまま、一定期間休業出来る
制度です。


(12)介護休業の対象除外者


次にあげる者は、介護休業対象労働者から除外されます。


1.日々雇用される者。

2.期間を定めて雇用される者。(但し、下記(19)の条件を満たす期間雇用
を除く)

3.雇用された期間が1年未満の者。

4.申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者。

5.1週間の所定労働日数が2日以下の者。


※上記3~5の労働者は、労使協定を結ぶことにより、介護休業対象者から除外す
ることが出来ます。


(13)介護のための深夜業の制限


要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者が、その対象家族を介護するため
に請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から
午前5時までの深夜労働をさせることは出来ません。


(14)介護のための深夜業の制限対象除外者


次にあげる者は、介護のための深夜業の制限の請求をすることが出来ません。


1.日々雇用される者。

2.雇用された期間が1年未満の者。

3.深夜においてその対象家族を常態として介護出来る16歳以上の同居の家族が
いる者。

4.1週間の所定労働日数が2日以下の者。

5.所定労時時間の全部が深夜にある者。


(15)介護のための時間外労働の制限


要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者が、その対象家族を介護するため
に請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について
24時間、1年について150時間を超える法定時間外労働をさせることは出来ま
せん。


次回も介護休業についてお話します。お楽しみに。

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60歳を超えた労働者賃金を考えた場合、週20時間以上30時間未満の労働
時間で働いてもらうことが労働者使用者ともに有利であることをご存知ですか?

  詳細は⇒http://fm7.biz/aw4

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【編集後記】


厚生労働省は、最近「偽装請負」をなくすことに力を入れている様です。


偽装請負」とは、工場等第三者の事業場で第三者の指揮・命令下のもと労働
に従事させた場合、これを「業務請負契約」を締結して行っている状態のこと
をいいます。


本来の請負契約では、第三者ではなく当該労働者の属する会社の上司の指揮・
命令下のもと労働に従事させなければなりません。


上記の場合は、労働者派遣に当り、労働者の事業主は、労働者派遣事業の許可
を受け、労働者派遣契約を締結する必要があります。


1ヶ月ほど前ですが、大手派遣会社の子会社が「偽装請負」の改善・指導に従
わなかったということで、「業務停止」に追い込まれました。


労働局の指導が「偽装請負」撲滅に本気で取り組んでいる証拠です。


労働者派遣契約になるのか、業務請負契約になるのか、相談を受けた場合、社
会保険労務士は的確に答えられる様にしておく必要があります。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
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Copyright 社会保険労務士 肥塚道明
 
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