◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.113-2011.12.27
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
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会計士
税理士による(四半期)
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(四半期)
決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の
決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ
税理士法人では、この(四半期)
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・経理部門に十分な人材が確保できず、税金税効果計算が不安だ。
・
決算修正項目で忙しく、税金税効果計算は外注したい。
・子会社の税金税効果計算が不安だ。
・
税理士はいるが申告書作成のみの対応だ。
こんなとき、エキスパーツ
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]税率変更で四半期の税金
費用はどうなる?
2.[IFRS]「顧客との
契約から生じる
収益」の和訳!
3.[IFRS]ワークプランの更新
4.[税務]200%
定率法の
経過措置とは?
5.[最新J-GAAP]問題24
6.[編集後記]
===================================
1.[最新J-GAAP]税率変更で四半期の税金
費用はどうなる?
===================================
平成23年12月22日、
企業会計審議会は、「改正
法人税法及び復興財源確保法に
伴う税率変更等に係る四半期
財務諸表における税金
費用の実務上の取扱い(案)」
を公表しました。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/practical_business/no37/index.jsp
改正
法人税法等の公布日を含む事業年度に係る四半期
会計期間のうち、改正法
人税法等の公布日以後に終了する四半期
会計期間に適用されます。
なお、改正
法人税法等の公布日以後で、本実務対応報告の公表日前に終了した
四半期
会計期間についても適用となります。
ただし、Q3 の取扱いは、改正
法人税法等の公布日以後に最初に終了する四半
期
会計期間のみに適用されます。
内容は以下のとおりです。
Q1 四半期
財務諸表の作成において年度
決算と同様の方法で税金
費用を計算し
ている場合、改正
法人税法等に伴う
繰延税金資産及び繰延税金
負債の計算はど
のように行うか?
Q2 四半期
財務諸表の作成において四半期特有の
会計処理により税金
費用を計
算している場合、改正
法人税法等に伴う税金
費用の計算はどのように行うか?
Q3 年度
決算と同様の方法又は四半期特有の
会計処理で税金
費用を計算する場
合において、適時に
一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な
場合、税金
費用の計算はどのように行うか?
Q1には特に目新しいことはないように思いますが、Q2では、
税率変更後の見積実効税率は、
予想年間納付税額+予想年間
法人税等調整額を
予想年間税引前
当期純利益で除して
算定される
ことが記載されています。
また、Q3では、Q1 やQ2 のように改正
法人税法等による複数の税率を用いて
税金
費用を計算することができない場合に、合理的で実態にも即していると考
えられる方法により算出した単一の税率により税金
費用を計算することも認め
られるとされていますのでご留意ください。
例えば、次のようなものとのことです。
(1)
繰延税金資産の回収可能性の判断の際に使用した課税所得の見積期間の各
期の
法定実効税率を単純に平均した税率
(2)
一時差異等の項目の主な解消見込時期に対応した
法定実効税率(例えば、
一時差異等が、主におおむね3 年以内に解消されると見込まれる場合には復興
特別法人税額を含む
法定実効税率を使う。また、例えば、
一時差異等が、主に
おおむね3 年を超えて解消されると見込まれる場合には復興
特別法人税額を含
まない
法定実効税率を使うなど。)
なるほど。今のうちから検討されておいてはいかがでしょうか?
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会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
2.[IFRS]「顧客との
契約から生じる
収益」の和訳!
===================================
これはいいですね。
平成23年(2011年)11月14日に、IASBは、FASBと共同して、
収益認識に関する
改訂公開草案「顧客との
契約から生じる
収益」を公表しています。
これにつき、ASBJでは、改訂公開草案の提案内容が我が国の
会計実務へ与える
影響を理解し、我が国の視点から改善を求めるべき点を早期に把握した上で、
IASB及びFASBに対して引き続き意見発信を行っていくため、改訂公開草案の提
案について、広く市場関係者から意見を募ることし、改訂公開草案の和訳を公
表してくれています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/sme13/
原則主義ですが、説例も多くありますので、可能ならこちら検討されてはいか
がでしょう?
会計コンサルティングはこちら
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会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
3.[IFRS]ワークプランの更新
===================================
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm
更新されたようですけど、延期が目立つようです。ご連絡まで。
会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
4.[税務]200%
定率法の
経過措置とは?
===================================
週刊税務通信により、平成24年4月1日以後の取得から適用される200%
定率法の
経過措置が報じられています。
経過措置1
24年4月1日より前の開始で24年4月1日以後の終了事業年度では、24年4月1日以
後取得
資産でも
定率法の
採用は、
250%定率法(
定額法の2.5倍の償却率)の償却
率で
減価償却できるとのことです。
経過措置2
250%定率法適用
資産(既存
資産)について、税務署へ届け出すれば200%
定率法の
使用客率による償却でも、当初の
耐用年数で終了できるとのことです。
経過措置1により、例えば12月
決算法人の場合、200%
定率法の適用を25年12月
決算に先送りできることになります。3月
決算の場合は、25/3期に取得した資
産か
ら200%にしなければならないようですね。
経過措置2
届け出の際の期首簿価を取得価額、残存期間を
耐用年数とみなして計算するこ
とになるそうです。
実務上の対応、検討しておきましょう。
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===================================
5.[最新J-GAAP]問題24
===================================
[問24]
当事業年度の職務に係る
役員賞与50,000千円を期末後に開催される
株主総会の
決議事項とする場合の
会計処理は?実効税率は40%
[答]
a.
役員賞与50,000千円/未払
役員報酬50,000千円
b.役員
賞与引当金繰入額50,000千円/役員
賞与引当金50,000千円
c.
役員賞与50,000千円/未払
役員賞与50,000千円
繰延税金資産 20,000千円/
法人税等調整額20,000千円
a.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[前回の解答]
前回の解答はcです。
会計コンサルティングはこちら
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会計上、税務上のご相談はお気軽に(初回無料)!
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===================================
6.[編集後記]
===================================
今日の記事はどれも結構重要だと思いますよ。
早いもので、今回で今年も終わりです。今年は、個人的にも厄年でしたが、日
本全体が厄年といってもいいような年でした。しかし、あの震災により、多く
のことを学ばせていただいたような気がします。あの恐ろしい震災の災禍にあ
いながら、強く前向きに生きようとされている方々の報に触れるたび、僕は、
一日一日を粗末にせずに大切に生きなければならないという思いを強くしまし
た。今日の後、明日が来ること。これは幸せですよね。この幸せをしっかりか
みしめて一日一日を大切に生きなければ、亡くなられた方や、必死に復興、復
旧に向けて頑張っている方々に申し訳ないと。そんな風に強く思っています。
来年はいい年になるような気がします。僕は後厄ですけど...。
そういえば、今日は僕、誕生日でした。
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の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
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(四半期)決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ税理士法人では、この(四半期)決算時の税金税効果計算を
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・親しみやすい関係の構築を目指しており、ご質問なども頻繁に承っています。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]税率変更で四半期の税金費用はどうなる?
2.[IFRS]「顧客との契約から生じる収益」の和訳!
3.[IFRS]ワークプランの更新
4.[税務]200%定率法の経過措置とは?
5.[最新J-GAAP]問題24
6.[編集後記]
===================================
1.[最新J-GAAP]税率変更で四半期の税金費用はどうなる?
===================================
平成23年12月22日、企業会計審議会は、「改正法人税法及び復興財源確保法に
伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」
を公表しました。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/practical_business/no37/index.jsp
改正法人税法等の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間のうち、改正法
人税法等の公布日以後に終了する四半期会計期間に適用されます。
なお、改正法人税法等の公布日以後で、本実務対応報告の公表日前に終了した
四半期会計期間についても適用となります。
ただし、Q3 の取扱いは、改正法人税法等の公布日以後に最初に終了する四半
期会計期間のみに適用されます。
内容は以下のとおりです。
Q1 四半期財務諸表の作成において年度決算と同様の方法で税金費用を計算し
ている場合、改正法人税法等に伴う繰延税金資産及び繰延税金負債の計算はど
のように行うか?
Q2 四半期財務諸表の作成において四半期特有の会計処理により税金費用を計
算している場合、改正法人税法等に伴う税金費用の計算はどのように行うか?
Q3 年度決算と同様の方法又は四半期特有の会計処理で税金費用を計算する場
合において、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な
場合、税金費用の計算はどのように行うか?
Q1には特に目新しいことはないように思いますが、Q2では、
税率変更後の見積実効税率は、
予想年間納付税額+予想年間法人税等調整額を
予想年間税引前当期純利益で除して算定される
ことが記載されています。
また、Q3では、Q1 やQ2 のように改正法人税法等による複数の税率を用いて
税金費用を計算することができない場合に、合理的で実態にも即していると考
えられる方法により算出した単一の税率により税金費用を計算することも認め
られるとされていますのでご留意ください。
例えば、次のようなものとのことです。
(1) 繰延税金資産の回収可能性の判断の際に使用した課税所得の見積期間の各
期の法定実効税率を単純に平均した税率
(2) 一時差異等の項目の主な解消見込時期に対応した法定実効税率(例えば、
一時差異等が、主におおむね3 年以内に解消されると見込まれる場合には復興
特別法人税額を含む法定実効税率を使う。また、例えば、一時差異等が、主に
おおむね3 年を超えて解消されると見込まれる場合には復興特別法人税額を含
まない法定実効税率を使うなど。)
なるほど。今のうちから検討されておいてはいかがでしょうか?
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2.[IFRS]「顧客との契約から生じる収益」の和訳!
===================================
これはいいですね。
平成23年(2011年)11月14日に、IASBは、FASBと共同して、収益認識に関する
改訂公開草案「顧客との契約から生じる収益」を公表しています。
これにつき、ASBJでは、改訂公開草案の提案内容が我が国の会計実務へ与える
影響を理解し、我が国の視点から改善を求めるべき点を早期に把握した上で、
IASB及びFASBに対して引き続き意見発信を行っていくため、改訂公開草案の提
案について、広く市場関係者から意見を募ることし、改訂公開草案の和訳を公
表してくれています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/sme13/
原則主義ですが、説例も多くありますので、可能ならこちら検討されてはいか
がでしょう?
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3.[IFRS]ワークプランの更新
===================================
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/IASB+Work+Plan.htm
更新されたようですけど、延期が目立つようです。ご連絡まで。
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4.[税務]200%定率法の経過措置とは?
===================================
週刊税務通信により、平成24年4月1日以後の取得から適用される200%定率法の
経過措置が報じられています。
経過措置1
24年4月1日より前の開始で24年4月1日以後の終了事業年度では、24年4月1日以
後取得資産でも定率法の採用は、250%定率法(定額法の2.5倍の償却率)の償却
率で減価償却できるとのことです。
経過措置2
250%定率法適用資産(既存資産)について、税務署へ届け出すれば200%定率法の
使用客率による償却でも、当初の耐用年数で終了できるとのことです。
経過措置1により、例えば12月決算法人の場合、200%定率法の適用を25年12月
決算に先送りできることになります。3月決算の場合は、25/3期に取得した資
産か
ら200%にしなければならないようですね。
経過措置2
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5.[最新J-GAAP]問題24
===================================
[問24]
当事業年度の職務に係る役員賞与50,000千円を期末後に開催される株主総会の
決議事項とする場合の会計処理は?実効税率は40%
[答]
a.役員賞与50,000千円/未払役員報酬50,000千円
b.役員賞与引当金繰入額50,000千円/役員賞与引当金50,000千円
c.役員賞与50,000千円/未払役員賞与50,000千円
繰延税金資産 20,000千円/法人税等調整額20,000千円
a.→
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[前回の解答]
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6.[編集後記]
===================================
今日の記事はどれも結構重要だと思いますよ。
早いもので、今回で今年も終わりです。今年は、個人的にも厄年でしたが、日
本全体が厄年といってもいいような年でした。しかし、あの震災により、多く
のことを学ばせていただいたような気がします。あの恐ろしい震災の災禍にあ
いながら、強く前向きに生きようとされている方々の報に触れるたび、僕は、
一日一日を粗末にせずに大切に生きなければならないという思いを強くしまし
た。今日の後、明日が来ること。これは幸せですよね。この幸せをしっかりか
みしめて一日一日を大切に生きなければ、亡くなられた方や、必死に復興、復
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そういえば、今日は僕、誕生日でした。
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